労働安全衛生法関係手数料令

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

労働安全衛生法関係手数料令

Home 戻る
  • 労働安全衛生法関係手数料令
    • 第1条 [免許等の手数料]
    • 第2条 [技能講習の手数料]
    • 第3条 [検査及び性能検査の手数料]
    • 第3条の2
    • 第4条 [個別検定の手数料]
    • 第5条 [型式検定の手数料]
    • 第5条の2
    • 第6条 [試験の手数料]
    • 第7条 [手数料の納付]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【第三条関係】
区分金額電子情報処理組織を使用する場合の金額
 一基につき 円一基につき 円
一 ボイラー  
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査  
  伝熱面積が五平方メートル未満のもの一七、六〇〇一七、二〇〇
  伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの二一、五〇〇二一、〇〇〇
  伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの三〇、四〇〇三〇、〇〇〇
  伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの三五、五〇〇三五、〇〇〇
  伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの四三、二〇〇四二、八〇〇
  伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの五〇、六〇〇五〇、一〇〇
  伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの五八、四〇〇五七、九〇〇
  伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの七三、九〇〇七三、四〇〇
  伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの八一、七〇〇八一、二〇〇
(2) 溶接検査  
  胴又は管寄せを溶接する場合  
  イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下このにおいて単に「長さ」という。)が五メートル未満のもの  
   胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下このにおいて単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの二一、三〇〇二〇、八〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの三三、四〇〇三三、〇〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの四五、六〇〇四五、二〇〇
  ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの  
   最大内径が〇・五メートル未満のもの二九、四〇〇二八、九〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの三七、五〇〇三七、〇〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの四九、七〇〇四九、二〇〇
  ハ 長さが一〇メートル以上のもの  
   最大内径が〇・五メートル未満のもの三三、四〇〇三三、〇〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの四一、六〇〇四一、一〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの六一、九〇〇六一、四〇〇
  鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合  
  鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下このにおいて単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの二一、三〇〇二〇、八〇〇
  最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの 三三、四〇〇 三三、〇〇〇
  最大内径が一メートル以上のもの六一、九〇〇六一、四〇〇
(3) 落成検査  
  水管ボイラー  
  伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの一三、一〇〇一二、六〇〇
  伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの二四、一〇〇二三、七〇〇
  伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの三一、五〇〇三一、〇〇〇
  伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの四二、五〇〇四二、〇〇〇
  水管ボイラー以外のボイラー  
  伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの九、五〇〇九、〇〇〇
  伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの一一、三〇〇一〇、八〇〇
  伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの一六、八〇〇一六、三〇〇
(4) 変更検査  
  溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合  
  イ 水管ボイラー  
   伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの一二、七〇〇一二、三〇〇
   伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの二〇、一〇〇一九、六〇〇
  ロ 水管ボイラー以外のボイラー  
   伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの一二、七〇〇一二、二〇〇
   伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの一六、四〇〇一五、九〇〇
  溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合  
  イ 水管ボイラー  
   伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの一二、七〇〇一二、三〇〇
   伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの一六、四〇〇一五、九〇〇
  ロ 水管ボイラー以外のボイラー  
   伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの九、一〇〇八、六〇〇
   伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの一二、七〇〇一二、三〇〇
二 第一種圧力容器  
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査  
  内容積が〇・五立方メートル未満のもの九、九〇〇九、四〇〇
  内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの一三、八〇〇一三、三〇〇
  内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの一七、六〇〇一七、二〇〇
  内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの二一、五〇〇二一、〇〇〇
  内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの二五、八〇〇二五、三〇〇
  内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの三三、五〇〇三三、一〇〇
  内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの三七、八〇〇三七、三〇〇
  内容積が六〇立方メートル以上のもの四一、七〇〇四一、二〇〇
(2) 溶接検査  
  胴を溶接する場合  
  イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下このにおいて「長さ」という。)が五メートル未満のもの  
   胴の最大内径(以下このにおいて「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの二一、三〇〇二〇、八〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの三三、四〇〇三三、〇〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの四五、六〇〇四五、二〇〇
  ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの  
   最大内径が〇・五メートル未満のもの二九、四〇〇二八、九〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの三七、五〇〇三七、〇〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの四九、七〇〇四九、二〇〇
  ハ 長さが一〇メートル以上のもの  
   最大内径が〇・五メートル未満のもの三三、四〇〇三三、〇〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの四一、六〇〇四一、一〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの五三、八〇〇五三、三〇〇
  鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合  
鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下このにおいて単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの二一、三〇〇二〇、八〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの三三、四〇〇三三、〇〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの五三、八〇〇五三、三〇〇
(3) 落成検査  
  内容積が五立方メートル未満のもの五、四〇〇四、九〇〇
  内容積が五立方メートル以上のもの九、一〇〇八、六〇〇
(4) 変更検査  
  溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合  
   内容積が五立方メートル未満のもの九、一〇〇八、六〇〇
   内容積が五立方メートル以上のもの一二、七〇〇一二、三〇〇
  溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合  
   内容積が五立方メートル未満のもの五、四〇〇四、九〇〇
   内容積が五立方メートル以上のもの九、一〇〇八、六〇〇
三 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック  
(1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査  
  ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの二八、九〇〇二八、四〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの三八、一〇〇三七、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの四七、八〇〇四七、三〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの五九、九〇〇五九、五〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの七九、三〇〇七八、九〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの九三、九〇〇九三、四〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの一一三、三〇〇一一二、八〇〇
   つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの一三二、七〇〇一三二、二〇〇
   つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの一五二、一〇〇一五一、六〇〇
  天井クレーン  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの一六、三〇〇一五、八〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの二二、一〇〇二一、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの二九、八〇〇二九、四〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの四〇、五〇〇四〇、一〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの五五、一〇〇五四、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの七一、六〇〇七一、一〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの九三、九〇〇九三、四〇〇
   つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの一二五、〇〇〇一二四、五〇〇
  移動式クレーン(浮きクレーンを除く。)  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの一五、三〇〇一四、八〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの二一、一〇〇二〇、七〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの二八、九〇〇二八、四〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの三八、八〇〇三八、三〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの五五、一〇〇五四、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの七一、六〇〇七一、一〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの九三、九〇〇九三、四〇〇
  及びに掲げるクレーン並びにに掲げるデリック以外のクレーン及びデリック  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの一三、四〇〇一二、九〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの一九、二〇〇一八、七〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの二三、六〇〇二三、一〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの三二、三〇〇三一、八〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの四五、四〇〇四四、九〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの五五、一〇〇五四、六〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの七六、〇〇〇七五、五〇〇
(2) 変更検査  
  (1)のに掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの一〇、九〇〇一〇、四〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの一五、五〇〇一五、〇〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの二〇、一〇〇一九、六〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの二九、三〇〇二八、八〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの三八、四〇〇三八、〇〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの四七、六〇〇四七、一〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの六一、四〇〇六〇、九〇〇
   つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの七五、一〇〇七四、七〇〇
   つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの八八、九〇〇八八、四〇〇
  (1)のに掲げるクレーン  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの七、二〇〇六、八〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの一〇、九〇〇一〇、四〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの一五、五〇〇一五、〇〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの二三、九〇〇二三、四〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの三一、一〇〇三〇、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの四二、一〇〇四一、六〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの四九、四〇〇四九、〇〇〇
   つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの五七、七〇〇五七、二〇〇
  (1)のに掲げる移動式クレーン  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの六、三〇〇五、八〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの九、一〇〇八、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの一四、六〇〇一四、一〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの二一、九〇〇二一、四〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの二九、三〇〇二八、八〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの三八、四〇〇三八、〇〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの四九、二〇〇四八、八〇〇
  (1)の及びに掲げるクレーン並びに(1)のに掲げるデリック以外のクレーン及びデリック  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの五、五〇〇五、〇〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの九、一〇〇八、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの一二、七〇〇一二、三〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの二〇、一〇〇一九、六〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの二七、四〇〇二六、九〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの三四、八〇〇三四、三〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの四二、一〇〇四一、六〇〇
四 エレベーター(建設用リフトを除く。)  
(1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査  
  積載荷重が二トン未満のもの一九、八〇〇一九、三〇〇
  積載荷重が二トン以上のもの二八、〇〇〇二七、六〇〇
(2) 変更検査  
  積載荷重が二トン未満のもの一〇、九〇〇一〇、四〇〇
  積載荷重が二トン以上のもの一六、四〇〇一五、九〇〇
五 建設用リフト  
(1) 落成検査  
  ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が三〇メートル未満のもの一四、三〇〇一三、八〇〇
  高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの二一、六〇〇二一、一〇〇
  高さが五〇メートル以上のもの二九、〇〇〇二八、五〇〇
(2) 変更検査  
  高さが三〇メートル未満のもの一〇、九〇〇一〇、四〇〇
  高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの一五、五〇〇一五、〇〇〇
  高さが五〇メートル以上のもの二〇、一〇〇一九、六〇〇
六 ゴンドラ  
 製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査  
(1) 人力により昇降させるもの一二、二〇〇一一、七〇〇
(2) 動力により昇降させるもの  
  積載荷重が〇・二五トン未満のもの一八、〇〇〇一七、五〇〇
  積載荷重が〇・二五トン以上のもの二三、八〇〇二三、四〇〇

備考
 一 「構造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を製造した者が受ける検査(溶接検査を除く。)をいう。
 二 「使用検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同条第二項の検査(同項第二号に掲げる場合に受けるものに限る。)をいう。
 三 「使用再開検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者が受ける検査をいう。
 四 「溶接検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を溶接により製造した者が当該溶接について受ける検査をいう。
 五 「落成検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者が受ける検査をいう。
 六 「変更検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう。
 七 「製造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、クレーン、移動式クレーン、デリック又はゴンドラを製造した者が受ける検査をいう。
 八 「つり上げ荷重」とは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。
 九 「積載荷重」とは、エレベーター(建設用リフトを除く。)又はゴンドラの構造及び材料に応じて、搬器又は作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。
別表第二
【第四条関係】
区分金額
 一基につき 円
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
一三一、一〇〇 
二 第二種圧力容器 
  内容積が〇・一立方メートル未満のもの五、〇〇〇
  内容積が〇・一立方メートル以上〇・五立方メートル未満のもの六、一〇〇
  内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの七、二〇〇
  内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの一一、〇〇〇
  内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの一七、一〇〇
  内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの二三、七〇〇
  内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの三三、〇〇〇
  内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの四五、六〇〇
  内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの七四、七〇〇
  内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの一一一、四〇〇
三 小型ボイラー九、七〇〇
四 小型圧力容器七、四〇〇


別表第三
【第五条関係】
区分金額
 一件につき 円
一 プレス機械又はシヤーの安全装置 
(1) 新規検定一二九、五〇〇
(2) 更新検定二〇、九〇〇
二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの 
(1) 新規検定一二九、五〇〇
(2) 更新検定二〇、九〇〇
三 防爆構造電気機械器具 
(1) 新規検定 
 本質安全防爆構造のもの 
回路部品の数が三〇個未満のもの八四、九〇〇
回路部品の数が三〇個以上五〇個未満のもの一一六、三〇〇
回路部品の数が五〇個以上八〇個未満のもの一五三、一〇〇
回路部品の数が八〇個以上一三〇個未満のもの一九〇、六〇〇
回路部品の数が一三〇個以上のもの二二七、五〇〇
 本質安全防爆構造以外のもの 
当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ一辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下このにおいて「換算値」という。)が二〇未満のもの八四、九〇〇
換算値が二〇以上四〇未満のもの一一六、三〇〇
換算値が四〇以上六〇未満のもの一五三、一〇〇
換算値が六〇以上八〇未満のもの一九〇、六〇〇
換算値が八〇以上のもの二二七、五〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 
(1) 新規検定三九二、三〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
五 防じんマスク 
(1) 新規検定一〇一、七〇〇
(2) 更新検定二二、一〇〇
六 防毒マスク 
(1) 新規検定 
 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合一二五、五〇〇
 に掲げる場合以外の場合二一九、八〇〇
(2) 更新検定二二、一〇〇
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置 
(1) 新規検定一二九、五〇〇
(2) 更新検定二一、四〇〇
八 動力により駆動されるプレス機械 
(1) 新規検定四八四、一〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 
(1) 新規検定三九八、八〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
十 絶縁用保護具 
(1) 新規検定一三二、四〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
十一 絶縁用防具 
(1) 新規検定一三二、四〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
十二 保護帽 
(1) 新規検定一三一、九〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇

02備考
   一 「新規検定」とは、労働安全衛生法施行令第十四条の二に規定する機械等(以下「機械等」という。)を製造し、若しくは輸入した者又は外国において機械等を製造した者が新規に当該機械等の型式について受ける検定をいう。
   二 「更新検定」とは、型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者が機械等の型式について受ける検定をいう。