労働安全衛生規則

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別表第一
【第十六条、第十七条関係】
作業の区分資格を有する者名称
令第六条第一号の作業高圧室内作業主任者免許を受けた者高圧室内作業主任者
令第六条第二号の作業ガス溶接作業主任者免許を受けた者ガス溶接作業主任者
令第六条第三号の作業林業架線作業主任者免許を受けた者林業架線作業主任者
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業特級ボイラー技士免許を受けた者ボイラー取扱作業主任者
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱い作業特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者
令第六条第四号の作業のうち令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う作業特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又はボイラー取扱技能講習を修了した者
令第六条第五号の作業エツクス線作業主任者免許を受けた者エツクス線作業主任者
令第六条第五号の二の作業ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者ガンマ線透過写真撮影作業主任者
令第六条第六号の作業木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者木材加工用機械作業主任者
令第六条第七号の作業プレス機械作業主任者技能講習を修了した者プレス機械作業主任者
令第六条第八号の作業乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者乾燥設備作業主任者
令第六条第八号の二の作業コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者コンクリート破砕器作業主任者
令第六条第九号の作業地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者地山の掘削作業主任者
令第六条第十号の作業地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者土止め支保工作業主任者
令第六条第十号の二の作業ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者ずい道等の掘削等作業主任者
令第六条第十号の三の作業ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者ずい道等の覆工作業主任者
令第六条第十一号の作業採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者採石のための掘削作業主任者
令第六条第十二号の作業はい作業主任者技能講習を修了した者はい作業主任者
令第六条第十三号の作業船内荷役作業主任者技能講習を修了した者船内荷役作業主任者
令第六条第十四号の作業型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者型枠支保工の組立て等作業主任者
令第六条第十五号の作業足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者足場の組立て等作業主任者
令第六条第十五号の二の作業建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
令第六条第十五号の三の作業鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者鋼橋架設等作業主任者
令第六条第十五号の四の作業木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者木造建築物の組立て等作業主任者
令第六条第十五号の五の作業コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
令第六条第十六号の作業コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者コンクリート橋架設等作業主任者
令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者第一種圧力容器取扱作業主任者
令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者
令第六条第十八号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者特定化学物質作業主任者
令第六条第十八号の作業のうち、令別表第三第二号3の3若しくは19の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3若しくは19の2に係るものに掲げる物を製造し、又は取り扱う作業有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者特定化学物質作業主任者(エチルベンゼン等関係)
令第六条第十九号の作業鉛作業主任者技能講習を修了した者鉛作業主任者
令第六条第二十号の作業特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者四アルキル鉛等作業主任者
令第六条第二十一号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者酸素欠乏危険作業主任者
令第六条第二十一号の作業のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者
令第六条第二十二号の作業有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者有機溶剤作業主任者
令第六条第二十三号の作業石綿作業主任者技能講習を修了した者石綿作業主任者

備考 令第六条第四号の作業に係る伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。
 一 ボイラーの伝熱面積の算定方法は、ボイラー則第二条に規定するところによること。
 二 貫流ボイラーについては、前号により算定した伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。
 三 廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該廃熱ボイラーの伝熱面積とすること。
 四 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。
 五 ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。
別表第二
【第三十条関係】
含有量(重量パーセント)
アクリルアミド〇・一パーセント未満
アクリロニトリル一パーセント未満
アセトン一パーセント未満
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)一パーセント未満
イソブチルアルコール一パーセント未満
イソプロピルアルコール一パーセント未満
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)一パーセント未満
インジウム化合物〇・一パーセント未満
エチルアミン一パーセント未満
エチルエーテル一パーセント未満
エチルベンゼン〇・一パーセント未満
エチレンイミン〇・一パーセント未満
エチレンオキシド〇・一パーセント未満
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)〇・三パーセント未満
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)〇・三パーセント未満
エチレングリコールモノ—ノルマル—ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)一パーセント未満
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)〇・三パーセント未満
塩化ビニル〇・一パーセント未満
オーラミン一パーセント未満
オルト—ジクロルベンゼン一パーセント未満
オルト—フタロジニトリル一パーセント未満
過酸化水素一パーセント未満
カドミウム化合物〇・一パーセント未満
キシレン〇・三パーセント未満
クレゾール一パーセント未満
クロム酸又はクロム酸塩〇・一パーセント未満
クロルベンゼン一パーセント未満
クロロホルム一パーセント未満
クロロメチルメチルエーテル〇・一パーセント未満
五酸化バナジウム〇・一パーセント未満
コバルト又はその無機化合物〇・一パーセント未満
コールタール〇・一パーセント未満
酢酸イソブチル一パーセント未満
酢酸イソプロピル一パーセント未満
酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)一パーセント未満
酢酸エチル一パーセント未満
酢酸ノルマル—ブチル一パーセント未満
酢酸ノルマル—プロピル一パーセント未満
酢酸ノルマル—ペンチル(別名酢酸ノルマル—アミル)一パーセント未満
酢酸メチル一パーセント未満
酸化プロピレン〇・一パーセント未満
次亜塩素酸カルシウム一パーセント未満
四アルキル鉛
シアン化カリウム一パーセント未満
シアン化ナトリウム一パーセント未満
四塩化炭素一パーセント未満
一・四—ジオキサン一パーセント未満
シクロヘキサノール一パーセント未満
シクロヘキサノン一パーセント未満
一・二—ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)一パーセント未満
一・二—ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)一パーセント未満
ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)一パーセント未満
三・三′—ジクロロ—四・四′—ジアミノジフエニルメタン〇・一パーセント未満
一・四—ジクロロ—二—ブテン〇・一パーセント未満
一・二—ジクロロプロパン〇・一パーセント未満
一・一—ジメチルヒドラジン〇・一パーセント未満
N・N—ジメチルホルムアミド〇・三パーセント未満
臭化メチル一パーセント未満
重クロム酸又は重クロム酸塩〇・一パーセント未満
硝酸アンモニウム
水銀又は無機水銀化合物(硫化水銀を除く。)〇・三パーセント未満
スチレン〇・三パーセント未満
一・一・二・二—テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)一パーセント未満
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)〇・一パーセント未満
テトラヒドロフラン一パーセント未満
一・一・一—トリクロルエタン一パーセント未満
トリクロルエチレン〇・一パーセント未満
トリレンジイソシアネート一パーセント未満
トルエン〇・三パーセント未満
鉛化合物(令第十八条第二十四号に掲げる鉛化合物をいう。)〇・一パーセント未満
ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)〇・一パーセント未満
ニツケルカルボニル〇・一パーセント未満
ニトログリセリン
ニトロセルローズ
二硫化炭素〇・三パーセント未満
ノルマルヘキサン一パーセント未満
パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン一パーセント未満
パラ—ニトロクロルベンゼン一パーセント未満
ピクリン酸
砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)〇・一パーセント未満
フエノール〇・一パーセント未満
一・三—ブタジエン〇・一パーセント未満
一—ブタノール一パーセント未満
二—ブタノール一パーセント未満
弗化水素一パーセント未満
一・三—プロパンスルトン〇・一パーセント未満
ベータ—プロピオラクトン〇・一パーセント未満
ベンゼン〇・一パーセント未満
ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩〇・三パーセント未満
ホルムアルデヒド〇・一パーセント未満
マゼンタ〇・一パーセント未満
メタノール〇・三パーセント未満
メチルイソブチルケトン一パーセント未満
メチルエチルケトン一パーセント未満
メチルシクロヘキサノール一パーセント未満
メチルシクロヘキサノン一パーセント未満
メチル—ノルマル—ブチルケトン一パーセント未満
沃化メチル一パーセント未満
硫化水素ナトリウム一パーセント未満
硫化ナトリウム一パーセント未満
硫酸ジメチル〇・一パーセント未満
備考 名称等を表示すべき危険物及び有害物から除かれる物
 一 四アルキル鉛を含有する製剤その他の物のうち、加鉛ガソリン
 二 ニトログリセリンを含有する製剤その他の物のうち、九十八パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したものであつて、ニトログリセリンの含有量が一パーセント未満のもの


別表第二の二
【第三十四条の二関係】
含有量(重量パーセント)
アクリルアミド〇・一パーセント未満
アクリル酸一パーセント未満
アクリル酸エチル〇・一パーセント未満
アクリル酸ノルマル—ブチル〇・一パーセント未満
アクリル酸二—ヒドロキシプロピル〇・一パーセント未満
アクリル酸メチル〇・一パーセント未満
アクリロニトリル〇・一パーセント未満
アクロレイン一パーセント未満
アジ化ナトリウム一パーセント未満
アジピン酸一パーセント未満
アジポニトリル一パーセント未満
アセチルサリチル酸(別名アスピリン)〇・一パーセント未満
アセトアミド〇・一パーセント未満
アセトアルデヒド〇・一パーセント未満
アセトニトリル一パーセント未満
アセトフェノン一パーセント未満
アセトン〇・一パーセント未満
アセトンシアノヒドリン〇・一パーセント未満
アニリン〇・一パーセント未満
アミド硫酸アンモニウム一パーセント未満
二—アミノエタノール〇・一パーセント未満
四—アミノ—六—ターシャリ—ブチル—三—メチルチオ—一・二・四—トリアジン—五(四H)—オン(別名メトリブジン)一パーセント未満
三—アミノ—一H—一・二・四—トリアゾール(別名アミトロール)〇・一パーセント未満
四—アミノ—三・五・六—トリクロロピリジン—二—カルボン酸(別名ピクロラム)一パーセント未満
二—アミノピリジン一パーセント未満
亜硫酸水素ナトリウム〇・一パーセント未満
アリルアルコール一パーセント未満
一—アリルオキシ—二・三—エポキシプロパン〇・一パーセント未満
アリル水銀化合物〇・一パーセント未満
アリル—ノルマル—プロピルジスルフィド〇・一パーセント未満
亜りん酸トリメチル一パーセント未満
アルキルアルミニウム化合物一パーセント未満
アルキル水銀化合物〇・一パーセント未満
三—(アルファ—アセトニルベンジル)—四—ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン)〇・一パーセント未満
アルファ・アルファ—ジクロロトルエン〇・一パーセント未満
アルファ—メチルスチレン〇・一パーセント未満
アルミニウム水溶性塩一パーセント未満
アンチモン及びその化合物〇・一パーセント未満
アンモニア〇・一パーセント未満
三—イソシアナトメチル—三・五・五—トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート〇・一パーセント未満
イソシアン酸メチル〇・一パーセント未満
イソプレン〇・一パーセント未満
N—イソプロピルアニリン〇・一パーセント未満
N—イソプロピルアミノホスホン酸O—エチル—O—(三—メチル—四—メチルチオフェニル)(別名フェナミホス)〇・一パーセント未満
イソプロピルアミン一パーセント未満
イソプロピルエーテル〇・一パーセント未満
三′—イソプロポキシ—二—トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)一パーセント未満
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)一パーセント未満
イソホロン〇・一パーセント未満
一塩化硫黄一パーセント未満
一酸化炭素〇・一パーセント未満
一酸化窒素一パーセント未満
一酸化二窒素〇・一パーセント未満
イットリウム及びその化合物一パーセント未満
イプシロン—カプロラクタム一パーセント未満
二—イミダゾリジンチオン〇・一パーセント未満
四・四′—(四—イミノシクロヘキサ—二・五—ジエニリデンメチル)ジアニリン塩酸塩(別名CIベイシックレッド九)〇・一パーセント未満
インジウム一パーセント未満
インジウム化合物〇・一パーセント未満
インデン〇・一パーセント未満
ウレタン〇・一パーセント未満
エタノール〇・一パーセント未満
エタンチオール一パーセント未満
エチリデンノルボルネン〇・一パーセント未満
エチルアミン一パーセント未満
エチルエーテル〇・一パーセント未満
エチル—セカンダリ—ペンチルケトン一パーセント未満
エチル—パラ—ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)〇・一パーセント未満
O—エチル—S—フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス)〇・一パーセント未満
二—エチルヘキサン酸〇・一パーセント未満
エチルベンゼン〇・一パーセント未満
エチルメチルケトンペルオキシド一パーセント未満
N—エチルモルホリン〇・一パーセント未満
エチレンイミン〇・一パーセント未満
エチレンオキシド〇・一パーセント未満
エチレングリコール〇・一パーセント未満
エチレングリコールモノイソプロピルエーテル一パーセント未満
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)〇・一パーセント未満
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)〇・一パーセント未満
エチレングリコールモノ—ノルマル—ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)〇・一パーセント未満
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)〇・一パーセント未満
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート〇・一パーセント未満
エチレンクロロヒドリン〇・一パーセント未満
エチレンジアミン〇・一パーセント未満
一・一′—エチレン—二・二′—ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアット)〇・一パーセント未満
二—エトキシ—二・二—ジメチルエタン一パーセント未満
二—(四—エトキシフェニル)—二—メチルプロピル=三—フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス)一パーセント未満
エピクロロヒドリン〇・一パーセント未満
一・二—エポキシ—三—イソプロポキシプロパン一パーセント未満
二・三—エポキシ—一—プロパナール〇・一パーセント未満
二・三—エポキシ—一—プロパノール〇・一パーセント未満
二・三—エポキシプロピル=フェニルエーテル〇・一パーセント未満
エメリー一パーセント未満
エリオナイト〇・一パーセント未満
塩化亜鉛〇・一パーセント未満
塩化アリル〇・一パーセント未満
塩化アンモニウム〇・一パーセント未満
塩化シアン一パーセント未満
塩化水素〇・一パーセント未満
塩化チオニル一パーセント未満
塩化ビニル〇・一パーセント未満
塩化ベンジル〇・一パーセント未満
塩化ベンゾイル一パーセント未満
塩化ホスホリル一パーセント未満
塩素一パーセント未満
塩素化カンフェン(別名トキサフェン)〇・一パーセント未満
塩素化ジフェニルオキシド一パーセント未満
黄りん〇・一パーセント未満
四・四′—オキシビス(二—クロロアニリン)〇・一パーセント未満
オキシビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′—テトラエチル(別名スルホテップ)〇・一パーセント未満
四・四′—オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド一パーセント未満
オキシビスホスホン酸四ナトリウム一パーセント未満
オクタクロロナフタレン一パーセント未満
一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名クロルデン)〇・一パーセント未満
二—オクタノール一パーセント未満
オクタン一パーセント未満
オゾン〇・一パーセント未満
オメガ—クロロアセトフェノン〇・一パーセント未満
オーラミン〇・一パーセント未満
オルト—アニシジン〇・一パーセント未満
オルト—クロロスチレン一パーセント未満
オルト—クロロトルエン〇・一パーセント未満
オルト—ジクロロベンゼン一パーセント未満
オルト—セカンダリ—ブチルフェノール一パーセント未満
オルト—ニトロアニソール〇・一パーセント未満
オルト—フタロジニトリル一パーセント未満
過酸化水素〇・一パーセント未満
ガソリン〇・一パーセント未満
カテコール〇・一パーセント未満
カドミウム及びその化合物〇・一パーセント未満
カーボンブラック〇・一パーセント未満
カルシウムシアナミド一パーセント未満
ぎ酸〇・一パーセント未満
ぎ酸エチル一パーセント未満
ぎ酸メチル一パーセント未満
キシリジン〇・一パーセント未満
キシレン〇・一パーセント未満
銀及びその水溶性化合物〇・一パーセント未満
クメン一パーセント未満
グルタルアルデヒド〇・一パーセント未満
クレオソート油〇・一パーセント未満
クレゾール一パーセント未満
クロム及びその化合物〇・一パーセント未満
クロロアセチル=クロリド一パーセント未満
クロロアセトアルデヒド〇・一パーセント未満
クロロアセトン一パーセント未満
クロロエタン(別名塩化エチル)〇・一パーセント未満
二—クロロ—四—エチルアミノ—六—イソプロピルアミノ—一・三・五—トリアジン(別名アトラジン)〇・一パーセント未満
四—クロロ—オルト—フェニレンジアミン〇・一パーセント未満
クロロジフルオロメタン(別名HCFC—二二)〇・一パーセント未満
二—クロロ—六—トリクロロメチルピリジン(別名ニトラピリン)一パーセント未満
二—クロロ—一・一・二—トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン)〇・一パーセント未満
一—クロロ—一—ニトロプロパン一パーセント未満
クロロピクリン一パーセント未満
クロロフェノール〇・一パーセント未満
二—クロロ—一・三—ブタジエン〇・一パーセント未満
二—クロロプロピオン酸一パーセント未満
二—クロロベンジリデンマロノニトリル〇・一パーセント未満
クロロベンゼン〇・一パーセント未満
クロロペンタフルオロエタン(別名CFC—一一五)一パーセント未満
クロロホルム〇・一パーセント未満
クロロメタン(別名塩化メチル)〇・一パーセント未満
四—クロロ—二—メチルアニリン及びその塩酸塩〇・一パーセント未満
クロロメチルメチルエーテル〇・一パーセント未満
軽油〇・一パーセント未満
けつ岩油〇・一パーセント未満
ケテン一パーセント未満
ゲルマン一パーセント未満
鉱油〇・一パーセント未満
五塩化りん一パーセント未満
固形パラフィン一パーセント未満
五酸化バナジウム〇・一パーセント未満
コバルト及びその化合物〇・一パーセント未満
五弗化臭素一パーセント未満
コールタール〇・一パーセント未満
コールタールナフサ一パーセント未満
酢酸〇・一パーセント未満
酢酸エチル一パーセント未満
酢酸一・三—ジメチルブチル一パーセント未満
酢酸鉛〇・一パーセント未満
酢酸ビニル〇・一パーセント未満
酢酸ブチル一パーセント未満
酢酸プロピル一パーセント未満
酢酸ベンジル一パーセント未満
酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)〇・一パーセント未満
酢酸メチル一パーセント未満
サチライシン〇・一パーセント未満
三塩化りん一パーセント未満
酸化亜鉛一パーセント未満
酸化アルミニウム一パーセント未満
酸化カルシウム一パーセント未満
酸化チタン(IV)一パーセント未満
酸化鉄一パーセント未満
一・二—酸化ブチレン〇・一パーセント未満
酸化プロピレン〇・一パーセント未満
酸化メシチル〇・一パーセント未満
三酸化二ほう素一パーセント未満
三臭化ほう素一パーセント未満
三弗化塩素一パーセント未満
三弗化ほう素一パーセント未満
次亜塩素酸カルシウム一パーセント未満
N・N′—ジアセチルベンジジン〇・一パーセント未満
ジアセトンアルコール〇・一パーセント未満
ジアゾメタン〇・一パーセント未満
シアナミド〇・一パーセント未満
二—シアノアクリル酸エチル〇・一パーセント未満
二—シアノアクリル酸メチル〇・一パーセント未満
二・四—ジアミノアニソール〇・一パーセント未満
四・四′—ジアミノジフェニルエーテル〇・一パーセント未満
四・四′—ジアミノジフェニルスルフィド〇・一パーセント未満
四・四′—ジアミノ—三・三′—ジメチルジフェニルメタン〇・一パーセント未満
二・四—ジアミノトルエン〇・一パーセント未満
四アルキル鉛〇・一パーセント未満
シアン化カリウム一パーセント未満
シアン化カルシウム一パーセント未満
シアン化水素一パーセント未満
シアン化ナトリウム〇・一パーセント未満
ジイソブチルケトン一パーセント未満
ジイソプロピルアミン一パーセント未満
ジエタノールアミン一パーセント未満
二—(ジエチルアミノ)エタノール一パーセント未満
ジエチルアミン一パーセント未満
ジエチルケトン一パーセント未満
ジエチル—パラ—ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)〇・一パーセント未満
一・二—ジエチルヒドラジン〇・一パーセント未満
ジエチレントリアミン〇・一パーセント未満
四塩化炭素〇・一パーセント未満
一・四—ジオキサン〇・一パーセント未満
一・四—ジオキサン—二・三—ジイルジチオビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′—テトラエチル(別名ジオキサチオン)一パーセント未満
一・三—ジオキソラン〇・一パーセント未満
シクロヘキサノール〇・一パーセント未満
シクロヘキサノン〇・一パーセント未満
シクロヘキサン〇・一パーセント未満
シクロヘキシルアミン〇・一パーセント未満
二—シクロヘキシルビフェニル〇・一パーセント未満
シクロヘキセン一パーセント未満
シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン一パーセント未満
シクロペンタジエン一パーセント未満
シクロペンタン一パーセント未満
ジクロロアセチレン一パーセント未満
ジクロロエタン〇・一パーセント未満
ジクロロエチレン〇・一パーセント未満
三・三′—ジクロロ—四・四′—ジアミノジフェニルメタン〇・一パーセント未満
ジクロロジフルオロメタン(別名CFC—一二)一パーセント未満
一・三—ジクロロ—五・五—ジメチルイミダゾリジン—二・四—ジオン一パーセント未満
三・五—ジクロロ—二・六—ジメチル—四—ピリジノール(別名クロピドール)一パーセント未満
ジクロロテ卜ラフルオロエタン(別名CFC—一一四)一パーセント未満
二・二—ジクロロ—一・一・一—トリフルオロエタン(別名HCFC—一二三)一パーセント未満
一・一—ジクロロ—一—ニトロエタン一パーセント未満
三—(三・四—ジクロロフェニル)—一・一—ジメチル尿素(別名ジウロン)一パーセント未満
二・四—ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム一パーセント未満
二・四—ジクロロフェノキシ酢酸〇・一パーセント未満
一・四—ジクロロ—二—ブテン〇・一パーセント未満
ジクロロフルオロメタン(別名HCFC—二一)〇・一パーセント未満
一・二—ジクロロプロパン〇・一パーセント未満
二・二—ジクロロプロピオン酸一パーセント未満
一・三—ジクロロプロペン〇・一パーセント未満
ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)〇・一パーセント未満
四酸化オスミウム一パーセント未満
ジシアン一パーセント未満
ジシクロペンタジエニル鉄一パーセント未満
ジシクロペンタジエン一パーセント未満
二・六—ジ—ターシャリ—ブチル—四—クレゾール〇・一パーセント未満
一・三—ジチオラン—二—イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)一パーセント未満
ジチオりん酸O—エチル—O—(四—メチルチオフェニル)—S—ノルマル—プロピル(別名スルプロホス)一パーセント未満
ジチオりん酸O・O—ジエチル—S—(二—エチルチオエチル)(別名ジスルホトン)〇・一パーセント未満
ジチオりん酸O・O—ジエチル—S—エチルチオメチル(別名ホレート)〇・一パーセント未満
ジチオりん酸O・O—ジメチル—S—[(四—オキソ—一・二・三—ベンゾトリアジン—三(四H)—イル)メチル](別名アジンホスメチル)〇・一パーセント未満
ジチオりん酸O・O—ジメチル—S—一・二—ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン)〇・一パーセント未満
ジナトリウム=四—[(二・四—ジメチルフェニル)アゾ]—三—ヒドロキシ—二・七—ナフタレンジスルホナート(別名ポンソーMX)〇・一パーセント未満
ジナトリウム=八—[[三・三′—ジメチル—四′—[[四—[[(四—メチルフェニル)スルホニル]オキシ]フェニル]アゾ][一・一′—ビフェニル]—四—イル]アゾ]—七—ヒドロキシ—一・三—ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド百十四)〇・一パーセント未満
ジナトリウム=三—ヒドロキシ—四—[(二・四・五—トリメチルフェニル)アゾ]—二・七—ナフタレンジスルホナート(別名ポンソー三R)〇・一パーセント未満
二・四—ジニトロトルエン〇・一パーセント未満
ジニトロベンゼン〇・一パーセント未満
二—(ジ—ノルマル—ブチルアミノ)エタノール一パーセント未満
ジ—ノルマル—プロピルケトン一パーセント未満
ジビニルベンゼン〇・一パーセント未満
ジフェニルアミン〇・一パーセント未満
ジフェニルエーテル一パーセント未満
一・二—ジブロモエタン(別名EDB)〇・一パーセント未満
一・二—ジブロモ—三—クロロプロパン〇・一パーセント未満
ジブロモジフルオロメタン一パーセント未満
ジベンゾイルペルオキシド〇・一パーセント未満
ジボラン一パーセント未満
N・N—ジメチルアセトアミド〇・一パーセント未満
N・N—ジメチルアニリン一パーセント未満
[四—[[四—(ジメチルアミノ)フェニル][四—[エチル(三—スルホベンジル)アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン—二・五—ジエン—一—イリデン](エチル)(三—スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット四B)〇・一パーセント未満
ジメチルアミン〇・一パーセント未満
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)〇・一パーセント未満
ジメチルエトキシシラン〇・一パーセント未満
ジメチルカルバモイル=クロリド〇・一パーセント未満
ジメチル—二・二—ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)〇・一パーセント未満
ジメチルジスルフィド〇・一パーセント未満
N・N—ジメチルニトロソアミン〇・一パーセント未満
ジメチル—パラ—ニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)〇・一パーセント未満
ジメチルヒドラジン〇・一パーセント未満
一・一′—ジメチル—四・四′—ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)一パーセント未満
一・一′—ジメチル—四・四′—ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩一パーセント未満
二—(四・六—ジメチル—二—ピリミジニルアミノカルボニルアミノスルフォニル)安息香酸メチル(別名スルホメチュロンメチル)〇・一パーセント未満
N・N—ジメチルホルムアミド〇・一パーセント未満
一—[(二・五—ジメトキシフェニル)アゾ]—二—ナフトール(別名シトラスレッドナンバー二)〇・一パーセント未満
臭化エチル〇・一パーセント未満
臭化水素一パーセント未満
臭化メチル〇・一パーセント未満
しゆう酸〇・一パーセント未満
臭素一パーセント未満
臭素化ビフェニル〇・一パーセント未満
硝酸一パーセント未満
硝酸アンモニウム
硝酸ノルマル—プロピル一パーセント未満
しよう脳〇・一パーセント未満
シラン一パーセント未満
シリカ〇・一パーセント未満
ジルコニウム化合物一パーセント未満
人造鉱物繊維一パーセント未満
水銀及びその無機化合物〇・一パーセント未満
水酸化カリウム一パーセント未満
水酸化カルシウム一パーセント未満
水酸化セシウム一パーセント未満
水酸化ナトリウム一パーセント未満
水酸化リチウム一パーセント未満
水素化リチウム〇・一パーセント未満
すず及びその化合物〇・一パーセント未満
スチレン〇・一パーセント未満
ステアリン酸亜鉛一パーセント未満
ステアリン酸ナトリウム一パーセント未満
ステアリン酸鉛〇・一パーセント未満
ステアリン酸マグネシウム一パーセント未満
ストリキニーネ一パーセント未満
石油エーテル一パーセント未満
石油ナフサ一パーセント未満
石油ベンジン一パーセント未満
セスキ炭酸ナトリウム一パーセント未満
セレン及びその化合物〇・一パーセント未満
二—ターシャリ—ブチルイミノ—三—イソプロピル—五—フェニルテトラヒドロ—四H—一・三・五—チアジアジン—四—オン(別名ブプロフェジン)一パーセント未満
タリウム及びその水溶性化合物〇・一パーセント未満
炭化けい素〇・一パーセント未満
タングステン及びその水溶性化合物一パーセント未満
タンタル及びその酸化物一パーセント未満
チオジ(パラ—フェニレン)—ジオキシ—ビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′—テトラメチル(別名テメホス)一パーセント未満
チオ尿素〇・一パーセント未満
四・四′—チオビス(六—ターシャリ—ブチル—三—メチルフェノール)〇・一パーセント未満
チオフェノール〇・一パーセント未満
チオりん酸O・O—ジエチル—O—(二—イソプロピル—六—メチル—四—ピリミジニル)(別名ダイアジノン)〇・一パーセント未満
チオりん酸O・O—ジエチル—エチルチオエチル(別名ジメトン)〇・一パーセント未満
チオりん酸O・O—ジエチル—O—(六—オキソ—一—フェニル—一・六—ジヒドロ—三—ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン)一パーセント未満
チオりん酸O・O—ジエチル—O—(三・五・六—トリクロロ—二—ピリジル)(別名クロルピリホス)一パーセント未満
チオりん酸O・O—ジエチル—O—[四—(メチルスルフィニル)フェニル](別名フェンスルホチオン)一パーセント未満
チオりん酸O・O—ジメチル—O—(二・四・五—トリクロロフェニル)(別名ロンネル)〇・一パーセント未満
チオりん酸O・O—ジメチル—O—(三—メチル—四—ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン)一パーセント未満
チオりん酸O・O—ジメチル—O—(三—メチル—四—メチルチオフェニル)(別名フェンチオン)〇・一パーセント未満
デカボラン一パーセント未満
鉄水溶性塩一パーセント未満
一・四・七・八—テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー一)〇・一パーセント未満
テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)〇・一パーセント未満
テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP)一パーセント未満
テトラエトキシシラン一パーセント未満
一・一・二・二—テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)一パーセント未満
N—(一・一・二・二—テトラクロロエチルチオ)—一・二・三・六—テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル)〇・一パーセント未満
テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)〇・一パーセント未満
四・五・六・七—テトラクロロ—一・三—ジヒドロベンゾ[c]フラン—二—オン(別名フサライド)一パーセント未満
テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC—一一二)一パーセント未満
二・三・七・八—テトラクロロジベンゾ—一・四—ジオキシン〇・一パーセント未満
テトラクロロナフタレン一パーセント未満
テトラナトリウム=三・三′—[(三・三′—ジメチル—四・四′—ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[五—アミノ—四—ヒドロキシ—二・七—ナフタレンジスルホナート](別名トリパンブルー)〇・一パーセント未満
テトラナトリウム=三・三′—[(三・三′—ジメトキシ—四・四′—ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[五—アミノ—四—ヒドロキシ—二・七—ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー十五)〇・一パーセント未満
テトラニトロメタン〇・一パーセント未満
テトラヒドロフラン一パーセント未満
テトラフルオロエチレン〇・一パーセント未満
一・一・二・二—テトラブロモエタン一パーセント未満
テトラブロモメタン一パーセント未満
テトラメチルこはく酸ニトリル一パーセント未満
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)〇・一パーセント未満
テトラメトキシシラン一パーセント未満
テトリル〇・一パーセント未満
テルフェニル一パーセント未満
テルル及びその化合物〇・一パーセント未満
テレビン油〇・一パーセント未満
テレフタル酸〇・一パーセント未満
銅及びその化合物〇・一パーセント未満
灯油〇・一パーセント未満
トリエタノールアミン〇・一パーセント未満
トリエチルアミン一パーセント未満
トリクロロエタン〇・一パーセント未満
トリクロロエチレン〇・一パーセント未満
トリクロロ酢酸〇・一パーセント未満
一・一・二—トリクロロ—一・二・二—トリフルオロエタン一パーセント未満
トリクロロナフタレン一パーセント未満
一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—クロロフェニル)エタン(別名DDT)〇・一パーセント未満
一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)〇・一パーセント未満
二・四・五—トリクロロフェノキシ酢酸〇・一パーセント未満
トリクロロフルオロメタン(別名CFC—一一)〇・一パーセント未満
一・二・三—トリクロロプロパン〇・一パーセント未満
一・二・四—トリクロロベンゼン一パーセント未満
トリクロロメチルスルフェニル=クロリド一パーセント未満
N—(トリクロロメチルチオ)—一・二・三・六—テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン)〇・一パーセント未満
トリシクロヘキシルすず=ヒドロキシド一パーセント未満
一・三・五—トリス(二・三—エポキシプロピル)—一・三・五—トリアジン—二・四・六(一H・三H・五H)—トリオン〇・一パーセント未満
トリス(N・N—ジメチルジチオカルバメート)鉄(別名ファーバム)〇・一パーセント未満
トリニトロトルエン〇・一パーセント未満
トリフェニルアミン一パーセント未満
トリブロモメタン〇・一パーセント未満
二—トリメチルアセチル—一・三—インダンジオン一パーセント未満
トリメチルアミン一パーセント未満
トリメチルベンゼン一パーセント未満
トリレンジイソシアネート〇・一パーセント未満
トルイジン〇・一パーセント未満
トルエン〇・一パーセント未満
ナフタレン〇・一パーセント未満
一—ナフチルチオ尿素一パーセント未満
一—ナフチル—N—メチルカルバメート(別名カルバリル)一パーセント未満
鉛及びその無機化合物〇・一パーセント未満
二亜硫酸ナトリウム〇・一パーセント未満
ニコチン〇・一パーセント未満
二酸化硫黄一パーセント未満
二酸化塩素一パーセント未満
二酸化窒素〇・一パーセント未満
二硝酸プロピレン一パーセント未満
ニッケル及びその化合物〇・一パーセント未満
ニトリロ三酢酸〇・一パーセント未満
五—ニトロアセナフテン〇・一パーセント未満
ニトロエタン一パーセント未満
ニトログリコール一パーセント未満
ニトログリセリン
ニトロセルローズ
N—ニトロソモルホリン〇・一パーセント未満
ニトロトルエン〇・一パーセント未満
ニトロプロパン〇・一パーセント未満
ニトロベンゼン〇・一パーセント未満
ニトロメタン〇・一パーセント未満
乳酸ノルマル—ブチル一パーセント未満
二硫化炭素〇・一パーセント未満
ノナン一パーセント未満
ノルマル—ブチルアミン一パーセント未満
ノルマル—ブチルエチルケトン一パーセント未満
ノルマル—ブチル—二・三—エポキシプロピルエーテル〇・一パーセント未満
N—[一—(N—ノルマル—ブチルカルバモイル)—一H—二—ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)〇・一パーセント未満
白金及びその水溶性塩〇・一パーセント未満
ハフニウム及びその化合物一パーセント未満
パラ—アニシジン一パーセント未満
パラ—クロロアニリン〇・一パーセント未満
パラ—ジクロロベンゼン〇・一パーセント未満
パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン〇・一パーセント未満
パラ—ターシャリ—ブチルトルエン〇・一パーセント未満
パラ—ニトロアニリン〇・一パーセント未満
パラ—ニトロクロロベンゼン〇・一パーセント未満
パラ—フェニルアゾアニリン〇・一パーセント未満
パラ—ベンゾキノン一パーセント未満
パラ—メトキシフェノール一パーセント未満
バリウム及びその水溶性化合物一パーセント未満
ピクリン酸
ビス(二・三—エポキシプロピル)エーテル一パーセント未満
一・三—ビス[(二・三—エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン〇・一パーセント未満
ビス(二—クロロエチル)エーテル一パーセント未満
ビス(二—クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)〇・一パーセント未満
N・N—ビス(二—クロロエチル)メチルアミン—N—オキシド〇・一パーセント未満
ビス(ジチオりん酸)S・S′—メチレン—O・O・O′・O′—テトラエチル(別名エチオン)一パーセント未満
ビス(二—ジメチルアミノエチル)エーテル一パーセント未満
砒素及びその化合物〇・一パーセント未満
ヒドラジン〇・一パーセント未満
ヒドラジン一水和物〇・一パーセント未満
ヒドロキノン〇・一パーセント未満
四—ビニル—一—シクロヘキセン〇・一パーセント未満
四—ビニルシクロヘキセンジオキシド〇・一パーセント未満
ビニルトルエン一パーセント未満
ビフェニル一パーセント未満
ピペラジン二塩酸塩一パーセント未満
ピリジン〇・一パーセント未満
ピレトラム〇・一パーセント未満
フェニルオキシラン〇・一パーセント未満
フェニルヒドラジン〇・一パーセント未満
フェニルホスフィン〇・一パーセント未満
フェニレンジアミン〇・一パーセント未満
フェノチアジン〇・一パーセント未満
フェノール〇・一パーセント未満
フェロバナジウム一パーセント未満
一・三—ブタジエン〇・一パーセント未満
ブタノール〇・一パーセント未満
フタル酸ジエチル〇・一パーセント未満
フタル酸ジ—ノルマル—ブチル〇・一パーセント未満
フタル酸ジメチル一パーセント未満
フタル酸ビス(二—エチルヘキシル)(別名DEHP)〇・一パーセント未満
ブタン一パーセント未満
一—ブタンチオール〇・一パーセント未満
弗化カルボニル一パーセント未満
弗化ビニリデン一パーセント未満
弗化ビニル〇・一パーセント未満
弗素及びその水溶性無機化合物〇・一パーセント未満
二—ブテナール〇・一パーセント未満
フルオロ酢酸ナトリウム一パーセント未満
フルフラール〇・一パーセント未満
フルフリルアルコール一パーセント未満
一・三—プロパンスルトン〇・一パーセント未満
プロピオン酸一パーセント未満
プロピルアルコール〇・一パーセント未満
プロピレンイミン〇・一パーセント未満
プロピレングリコールモノメチルエーテル一パーセント未満
二—プロピン—一—オール一パーセント未満
ブロモエチレン〇・一パーセント未満
二—ブロモ—二—クロロ—一・一・一—トリフルオロエタン(別名ハロタン)一パーセント未満
ブロモクロロメタン一パーセント未満
ブロモジクロロメタン〇・一パーセント未満
五—ブロモ—三—セカンダリ—ブチル—六—メチル—一・二・三・四—テトラヒドロピリミジン—二・四—ジオン(別名ブロマシル)〇・一パーセント未満
ブロモトリフルオロメタン一パーセント未満
二—ブロモプロパン〇・一パーセント未満
ヘキサクロロエタン〇・一パーセント未満
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—六・七—エポキシ—一・四・四a・五・六・七・八・八a—オクタヒドロ—エキソ—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)〇・一パーセント未満
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—六・七—エポキシ—一・四・四a・五・六・七・八・八a—オクタヒドロ—エンド—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名エンドリン)一パーセント未満
一・二・三・四・五・六—ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)〇・一パーセント未満
ヘキサクロロシクロペンタジエン〇・一パーセント未満
ヘキサクロロナフタレン一パーセント未満
一・四・五・六・七・七—ヘキサクロロビシクロ[二・二・一]—五—ヘプテン—二・三—ジカルボン酸(別名クロレンド酸)〇・一パーセント未満
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—一・四・四a・五・八・八a—ヘキサヒドロ—エキソ—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名アルドリン)〇・一パーセント未満
ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン)一パーセント未満
ヘキサクロロベンゼン〇・一パーセント未満
ヘキサヒドロ—一・三・五—トリニトロ—一・三・五—トリアジン(別名シクロナイト)一パーセント未満
ヘキサフルオロアセトン〇・一パーセント未満
ヘキサメチルホスホリックトリアミド〇・一パーセント未満
ヘキサメチレンジアミン〇・一パーセント未満
ヘキサメチレン=ジイソシアネート〇・一パーセント未満
ヘキサン〇・一パーセント未満
一—ヘキセン一パーセント未満
ベータ—ブチロラクトン〇・一パーセント未満
ベータ—プロピオラクトン〇・一パーセント未満
一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—二・三—エポキシ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロルエポキシド)〇・一パーセント未満
一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロル)〇・一パーセント未満
ヘプタン一パーセント未満
ペルオキソ二硫酸アンモニウム〇・一パーセント未満
ペルオキソ二硫酸カリウム〇・一パーセント未満
ペルオキソ二硫酸ナトリウム〇・一パーセント未満
ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩〇・一パーセント未満
ベンゼン〇・一パーセント未満
一・二・四—ベンゼントリカルボン酸一・二—無水物〇・一パーセント未満
ベンゾ[a]アントラセン〇・一パーセント未満
ベンゾ[a]ピレン〇・一パーセント未満
ベンゾフラン〇・一パーセント未満
ベンゾ[e]フルオラセン〇・一パーセント未満
ペンタクロロナフタレン一パーセント未満
ペンタクロロニトロベンゼン〇・一パーセント未満
ペンタクロロフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩〇・一パーセント未満
一—ペンタナール一パーセント未満
一・一・三・三・三—ペンタフルオロ—二—(トリフルオロメチル)—一—プロペン(別名PFIB)一パーセント未満
ペンタボラン一パーセント未満
ペンタン一パーセント未満
ほう酸ナトリウム〇・一パーセント未満
ホスゲン一パーセント未満
(二—ホルミルヒドラジノ)—四—(五—ニトロ—二—フリル)チアゾール〇・一パーセント未満
ホルムアミド一パーセント未満
ホルムアルデヒド〇・一パーセント未満
マゼンタ〇・一パーセント未満
マンガン及びその無機化合物一パーセント未満
ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)一パーセント未満
無水酢酸一パーセント未満
無水フタル酸〇・一パーセント未満
無水マレイン酸〇・一パーセント未満
メタ—キシリレンジアミン〇・一パーセント未満
メタクリル酸一パーセント未満
メタクリル酸メチル〇・一パーセント未満
メタクリロニトリル〇・一パーセント未満
メタ—ジシアノベンゼン一パーセント未満
メタノール〇・一パーセント未満
メタンスルホン酸エチル〇・一パーセント未満
メタンスルホン酸メチル〇・一パーセント未満
メチラール〇・一パーセント未満
メチルアセチレン一パーセント未満
N—メチルアニリン一パーセント未満
二・二′—[[四—(メチルアミノ)—三—ニトロフェニル]アミノ]ジエタノール(別名HCブルーナンバー一)〇・一パーセント未満
N—メチルアミノホスホン酸O—(四—ターシャリ—ブチル—二—クロロフェニル)—O—メチル(別名クルホメート)一パーセント未満
メチルアミン〇・一パーセント未満
メチルイソブチルケトン一パーセント未満
メチルエチルケトン一パーセント未満
N—メチルカルバミン酸二—イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル)〇・一パーセント未満
N—メチルカルバミン酸二・三—ジヒドロ—二・二—ジメチル—七—ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)一パーセント未満
N—メチルカルバミン酸二—セカンダリ—ブチルフェニル(別名フェノブカルブ)一パーセント未満
メチルシクロヘキサノール一パーセント未満
メチルシクロヘキサノン一パーセント未満
メチルシクロヘキサン一パーセント未満
二—メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン一パーセント未満
二—メチル—四・六—ジニトロフェノール〇・一パーセント未満
二—メチル—三・五—ジニトロベンズアミド(別名ジニトルミド)一パーセント未満
メチル—ターシャリ—ブチルエーテル(別名MTBE)〇・一パーセント未満
五—メチル—一・二・四—トリアゾロ[三・四—b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)一パーセント未満
二—メチル—四—(二—トリルアゾ)アニリン〇・一パーセント未満
二—メチル—一—ニトロアントラキノン〇・一パーセント未満
N—メチル—N—ニトロソカルバミン酸エチル〇・一パーセント未満
メチル—ノルマル—ブチルケトン一パーセント未満
メチル—ノルマル—ペンチルケトン一パーセント未満
メチルヒドラジン〇・一パーセント未満
メチルビニルケトン〇・一パーセント未満
一—[(二—メチルフェニル)アゾ]—二—ナフトール(別名オイルオレンジSS)〇・一パーセント未満
メチルプロピルケトン一パーセント未満
五—メチル—二—ヘキサノン一パーセント未満
四—メチル—二—ペンタノール一パーセント未満
二—メチル—二・四—ペンタンジオール一パーセント未満
二—メチル—N—[三—(一—メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)一パーセント未満
S—メチル—N—(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)一パーセント未満
メチルメルカプタン一パーセント未満
四・四′—メチレンジアニリン〇・一パーセント未満
メチレンビス(四・一—シクロヘキシレン)=ジイソシアネート〇・一パーセント未満
メチレンビス(四・一—フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI)〇・一パーセント未満
二—メトキシ—五—メチルアニリン〇・一パーセント未満
一—(二—メトキシ—二—メチルエトキシ)—二—プロパノール一パーセント未満
メルカプト酢酸〇・一パーセント未満
モリブデン及びその化合物一パーセント未満
モルホリン一パーセント未満
沃化メチル一パーセント未満
沃素〇・一パーセント未満
ヨードホルム一パーセント未満
硫化ジメチル一パーセント未満
硫化水素一パーセント未満
硫化水素ナトリウム一パーセント未満
硫化ナトリウム一パーセント未満
硫化りん一パーセント未満
硫酸一パーセント未満
硫酸ジイソプロピル〇・一パーセント未満
硫酸ジエチル〇・一パーセント未満
硫酸ジメチル〇・一パーセント未満
りん化水素一パーセント未満
りん酸一パーセント未満
りん酸ジ—ノルマル—ブチル一パーセント未満
りん酸ジ—ノルマル—ブチル=フェニル一パーセント未満
りん酸一・二—ジブロモ—二・二—ジクロロエチル=ジメチル(別名ナレド)〇・一パーセント未満
りん酸ジメチル=(E)—一—(N・N—ジメチルカルバモイル)—一—プロペン—二—イル(別名ジクロトホス)一パーセント未満
りん酸ジメチル=(E)—一—(N—メチルカルバモイル)—一—プロペン—二—イル(別名モノクロトホス)一パーセント未満
りん酸ジメチル=一—メトキシカルボニル—一—プロペン—二—イル(別名メビンホス)一パーセント未満
りん酸トリ(オルト—トリル)一パーセント未満
りん酸トリス(二・三—ジブロモプロピル)〇・一パーセント未満
りん酸トリ—ノルマル—ブチル一パーセント未満
りん酸トリフェニル一パーセント未満
レソルシノール〇・一パーセント未満
六塩化ブタジエン〇・一パーセント未満
ロジウム及びその化合物〇・一パーセント未満
ロジン〇・一パーセント未満
ロテノン一パーセント未満
備考 名称等を通知すべき危険物及び有害物から除かれる物
ニトログリセリンを含有する製剤その他の物のうち、九十八パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したものであつて、ニトログリセリンの含有量が〇・一パーセント未満のもの


別表第三
【第四十一条関係】
業務の区分業務につくことができる者
令第二十条第一号の業務一 発破技士免許を受けた者
二 火薬類取締法第三十一条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者
三 鉱山保安法施行規則附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(以下「旧保安技術職員国家試験規則」という。)による甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験、甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験又は甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験に合格した者
令第二十条第二号の業務揚貨装置運転士免許を受けた者
令第二十条第三号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者
令第二十条第三号の業務のうち令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務一 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者
二 ボイラー取扱技能講習を修了した者
令第二十条第四号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務特別ボイラー溶接士免許を受けた者
令第二十条第四号の業務のうち溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合における溶接の業務特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を受けた者
令第二十条第五号の業務ボイラー整備士免許を受けた者
令第二十条第六号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務クレーン・デリック運転士免許を受けた者
令第二十条第六号の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者
二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
令第二十条第七号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務移動式クレーン運転士免許を受けた者
令第二十条第七号の業務のうちつり上げ荷重が五トン未満の移動式クレーンの運転の業務一 移動式クレーン運転士免許を受けた者
二 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
令第二十条第八号の業務クレーン・デリック運転士免許を受けた者
令第二十条第九号の業務潜水士免許を受けた者
令第二十条第十号の業務一 ガス溶接作業主任者免許を受けた者
二 ガス溶接技能講習を修了した者
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十一号の業務一 フォークリフト運転技能講習を修了した者
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、フォークリフトについての訓練を受けたもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務一 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者
二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)
三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設機械運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
四 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務一 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者
二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者
二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号2に掲げる建設機械の運転の業務一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成二十五年七月一日以後に開始されたものに限る。)を修了した者
二 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十三号の業務一 ショベルローダー等運転技能講習を修了した者
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、ショベルローダー等についての訓練を受けたもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十四号の業務一 不整地運搬車運転技能講習を修了した者
二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十五号の業務一 高所作業車運転技能講習を修了した者
二 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十六号の業務一 玉掛け技能講習を修了した者
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
三 その他厚生労働大臣が定める者


別表第四
【第六十二条関係】
第一種衛生管理者免許一 第一種衛生管理者免許試験に合格した者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)
三 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
第二種衛生管理者免許一 第二種衛生管理者免許試験に合格した者
二 その他厚生労働大臣が定める者
衛生工学衛生管理者免許一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習を修了したもの
二 その他厚生労働大臣が定める者
高圧室内作業主任者免許高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの
ガス溶接作業主任者免許一 次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したもの
 イ ガス溶接技能講習を修了した者であつて、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者
 ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
 ニ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
 ホ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であつて、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
 ヘ 職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
 ト 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
 チ その他厚生労働大臣が定める者
二 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第九の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者
三 その他厚生労働大臣が定める者
林業架線作業主任者免許一 林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者であつて、林業架線作業主任者免許試験に合格したもの
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後一年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後三年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
特級ボイラー技士免許一 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この欄において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
二 ボイラー則第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
一級ボイラー技士免許一 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
二 ボイラー則第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
二級ボイラー技士免許一 ボイラー則第九十七条第三号イに掲げる者
二 ボイラー則第九十七条第三号ロ及びハに掲げる者
エツクス線作業主任者免許一 エツクス線作業主任者免許試験に合格した者
二 電離則第四十八条各号に掲げる者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許一 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者
二 電離則第五十二条の四各号に掲げる者
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許ボイラー則第百十九条第一項各号に掲げる者
発破技士免許一 次のいずれかに掲げる者であつて、発破技士免許試験に合格したもの
 イ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であつて、その後三月以上発破の業務について実地修習を経たもの
 ロ 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者
 ハ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修了した者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上発破の業務について実地修習を経たもの
揚貨装置運転士免許一 揚貨装置運転士免許試験に合格した者
二 揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に揚貨装置運転実技教習を修了したもの
三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で揚貨装置についての訓練を受けたもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
特別ボイラー溶接士免許特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者
普通ボイラー溶接士免許一 普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者
二 普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者
ボイラー整備士免許ボイラー則第百十三条各号のいずれかに掲げる者であつて、ボイラー整備士免許試験に合格したもの
クレーン・デリック運転士免許一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者
二 クレーン則第二百二十三条第二号から第六号までに掲げる者
移動式クレーン運転士免許一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者
二 クレーン則第二百二十九条第二号から第五号までに掲げる者
潜水士免許潜水士免許試験に合格した者


別表第五
【第七十条関係】
一 第一種衛生管理者免許試験
受験資格試験科目試験科目の免除を受けることができる者免除する試験科目
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ 労働衛生
ロ 労働生理
ハ 関係法令
一 受験資格の欄第三号に掲げる者
二 第二種衛生管理者免許を受けた者
労働生理

一の二 第二種衛生管理者免許試験
受験資格試験科目試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目 
 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ 労働衛生
ロ 労働生理
ハ 関係法令
受験資格の欄第三号に掲げる者労働生理


二 ガス溶接作業主任者免許試験
受験資格試験科目試験科目の免除を受けることができる者免除する試験科目
 学科試験
イ アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
ロ アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識
ハ ガス溶接等の作業に関する知識
ニ 関係法令
一 別表第四ガス溶接作業主任者免許の項第一号ロからヘまでに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、一級の技能検定に合格した者に限る。)
二 その他厚生労働大臣が定める者
一 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
二 アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識


三 林業架線作業主任者免許試験
受験資格試験科目試験科目の免除を受けることができる者免除する試験科目
 学科試験
イ 機械集材装置及び運材索道に関する知識
ロ 林業架線作業に関する知識
ハ 林業架線作業に必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)
二 その他厚生労働大臣が定める者
林業架線作業に必要な力学に関する知識


四 発破技士免許試験
受験資格試験科目試験科目の免除を受けることができる者免除する試験科目
 学科試験
イ 火薬類の知識
ロ 火薬類の取扱い
ハ 発破の方法
  

五 揚貨装置運転士免許試験
受験資格試験科目試験科目の免除を受けることができる者  免除する試験科目 
 一 学科試験
イ 揚貨装置に関する知識
ロ 原動機及び電気に関する知識
ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
二 実技試験
イ 揚貨装置の運転
ロ 揚貨装置の運転のための合図
クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者一 学科試験のうち、次の科目
イ 原動機及び電気に関する知識
ロ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
二 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図
揚貨装置運転実技教習を修了した者で、修了した日から起算して一年を経過しないもの 実技試験の科目の全部 
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図 
一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者
二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
学科試験の科目の全部


別表第六
【第七十九条関係】
区分受講資格講習科目
木材加工用機械作業主任者技能講習一 木材加工用機械による作業に三年以上従事した経験を有する者
二 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
ロ 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
ハ 作業の方法に関する知識
ニ 関係法令
プレス機械作業主任者技能講習一 プレス機械による作業に五年以上従事した経験を有する者
二 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
ロ 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
ハ 作業の方法に関する知識
ニ 関係法令
乾燥設備作業主任者技能講習一 乾燥設備の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後一年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識
ロ 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識
ハ 乾燥作業の管理に関する知識
ニ 関係法令
コンクリート破砕器作業主任者技能講習一 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に二年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱又は土木に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
三 発破技士免許を受けた者で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業又は発破の作業に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 火薬類に関する知識
ロ コンクリート破砕器の取扱いに関する知識
ハ コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識
ニ 作業者に対する教育等に関する知識
ホ 関係法令
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習一 地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。次項第二号及びずい道等の覆工作業主任者技能講習の項第二号において同じ。)で、その後二年以上地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業の方法に関する知識
ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ 作業者に対する教育等に関する知識
ニ 関係法令
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習一 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業(次号において「ずい道等の掘削等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業の方法に関する知識
ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ 作業者に対する教育等に関する知識
ニ 関係法令
ずい道等の覆工作業主任者技能講習一 ずい道等の覆工の作業に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業の方法に関する知識
ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ 作業者に対する教育等に関する知識
ニ 関係法令
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習一 型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業の方法に関する知識
ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ 作業者に対する教育等に関する知識
ニ 関係法令
足場の組立て等作業主任者技能講習一 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業の方法に関する知識
ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ 作業者に対する教育等に関する知識
ニ 関係法令
建築物等の鉄骨の組立て等作業立て等作業主任者技能講習一 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業(次号において「建築物等の鉄骨の組立て等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業の方法に関する知識
ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ 作業者に対する教育等に関する知識
ニ 関係法令
鋼橋架設等作業主任者技能講習一 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるものの架設、解体又は変更の作業(次号において「鋼橋架設等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業の方法に関する知識
ロ 工事用設備、機械、器具等に関する知識
ハ 作業環境等に関する知識
ニ 作業者に対する教育等に関する知識
ホ 関係法令
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習一 コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(次号において「工作物の解体等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業の方法に関する知識
ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ 作業者に対する教育等に関する知識
ニ 関係法令
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習一 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のものの架設又は変更の作業(次号において「コンクリート橋架設等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業の方法に関する知識
ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ 作業者に対する教育等に関する知識
ニ 関係法令
採石のための掘削作業主任者技能講習一 岩石の掘削の作業に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木又は採鉱に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上岩石の掘削の作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識
ロ 設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ 作業者に対する教育等に関する知識
ニ 関係法令
はい作業主任者技能講習はい付け又ははい崩しの作業に三年以上従事した経験を有する者学科講習
イ はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識
ロ 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識
ハ 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
ニ 関係法令
船内荷役作業主任者技能講習一 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの
二 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 作業の指揮に必要な知識
ロ 船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識
ハ 玉掛け作業及び合図の方法に関する知識
ニ 荷役の方法に関する知識
ホ 関係法令
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習一 木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(次号において「構造部材の組立て等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
学科講習
イ 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ 作業者に対する教育等に関する知識
ニ 関係法令
ガス溶接技能講習 一 学科講習
イ ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
ロ ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識
ハ 関係法令
二 実技講習
ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い
フオークリフト運転技能講習 一 学科講習
イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
ロ 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
ハ 運転に必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
二 実技講習
イ 走行の操作
ロ 荷役の操作
シヨベルローダー等運転技能講習 一 学科講習
イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
ロ 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
ハ 運転に必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
二 実技講習
イ 走行の操作
ロ 荷役の操作
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 一 学科講習
イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
ロ 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識
ニ 関係法令
二 実技講習
イ 走行の操作
ロ 作業のための装置の操作
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 一 学科講習
イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
ロ 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識
ニ 関係法令
二 実技講習
イ 走行の操作
ロ 作業のための装置の操作
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 一 学科講習
イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
ロ 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識
ニ 関係法令
二 実技講習
イ 走行の操作
ロ 作業のための装置の操作及び合図
不整地運搬車運転技能講習 一 学科講習
イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
ロ 荷の運搬に関する知識
ハ 運転に必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
二 実技講習
イ 走行の操作
ロ 荷の運搬
高所作業車運転技能講習 一 学科講習
イ 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
ロ 原動機に関する知識
ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識
ニ 関係法令
二 実技講習
作業のための装置の操作


別表第六の二
【第八十四条の二関係】
一 発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務
二 金属の溶融、精錬又は熱処理の業務
三 金属の溶接又は溶断の業務
四 ガラス製造の業務
五 石炭、亜炭、アスファルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾りゆう又はタールの蒸りゆう若しくは精製の業務
六 乾燥設備を使用する業務
七 油脂、ろう若しくはパラフィンを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業務
八 塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務
九 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務
十 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務
十一 危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う業務
十二 第十三条第一項第二号に掲げる業務(同号ヌに掲げる業務を除く。)
別表第七
【第八十六条、第八十八条関係】
機械等の種類事項図面等
一 動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)一 種類
二 圧力能力
三 ストローク長さ
四 停止性能
五 切替えスイツチの種類
六 機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するものにあつては、
 イ クラツチの型式
 ロ ブレーキの型式
 ハ 毎分ストローク数
 ニ ダイハイト
 ホ スライド調節量
 ヘ オーバーラン監視装置の設定位置
 ト クラツチの掛合い箇所の数
七 液圧プレスにあつては、
 イ スライドの最大下降速度
 ロ 慣性下降値
八 使用の概要
 イ 用途
 ロ 行程
 ハ 加工
九 安全措置の概要
十 スライドによる危険を防止するための機構を有するものにあつては、その性能
一 動力プレスの構造図又はカタログ
二 型式検定に合格した動力プレスにあつては、型式検定合格標章の写し
三 安全装置を取り付ける動力プレスにあつては、当該安全装置に係る型式検定合格標章の写し及び当該安全装置の構造図又はカタログ
四 前二号に掲げる動力プレス以外の動力プレスにあつては、安全措置の概要を示す図面又はカタログ
二 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が一トン以上のものに限る。)一 種類、型式、製造者及び製造年月
二 取り扱う金属その他の鉱物の種類及び性状
三 加熱の方法
四 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件
五 構造、材質及び主要寸法
六 冷却装置、酸素吹込装置、ピツトその他の主要な附属設備の構造、材質及び主要寸法
一 当該溶解炉及び主要な附属設備の構造図
二 設置場所の四隣の概要を示す図面
三 化学設備(配管を除く。)(製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。)一 種類、型式及び機能
二 製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の名称及び性状
三 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件
四 構造、材質及び主要寸法
五 主要な附属設備及び配管の構造、材質及び主要寸法
当該化学設備、主要な附属設備及び配管の配置図及び構造図
四 乾燥設備(令第六条第八号イ又はロの乾燥設備に限る。)一 種類、型式、能力、製造者及び製造年月
二 乾燥物の種類及び性状
三 加熱の方法
四 温度、圧力その他の使用条件
五 構造、材質及び主要寸法
六 換気装置、温度測定装置、温度調整装置その他の主要な附属設備の機能、構造、材質及び主要寸法
一 構造図
二 設置場所の四隣の概要を示す図面
五 アセチレン溶接装置(移動式のものを除く。)一 発生器室の床面積、壁、屋根、天井、出入口の戸及び排気筒の構造、材質及び主要寸法並びに収容する装置の数
二 発生器の種類、型式、製造者及び製造年月
三 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法
四 清浄器その他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法
五 カーバイドのかすだめの構造及び容積
一 配置図
二 発生器及び安全器の構造図
三 発生器室の構造図
四 設置場所の四隣の概要を示す図面
六 ガス集合溶接装置(移動式のものを除く。)一 ガス装置室の構造及び主要寸法並びに貯蔵するガスの名称及び最大ガス貯蔵量
二 ガス集合装置の構造及び主要寸法
三 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法
四 配管、バルブその他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法
一 配置図
二 安全器の構造図
三 ガス装置室の構造図
四 設置場所の四隣の概要を示す図面
七 機械集材装置(原動機の定格出力が七・五キロワツトを超えるものに限る。)一 索張り方式
二 最大使用荷重
三 支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比
四 主索及び作業索の構造及び直径
五 主索及び作業索の安全係数(強度計算書を添付すること。)
六 集材機の型式、定格出力及び最大けん引力
七 設置期間
配置図
八 運材索道(支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のものに限る。)一 種類
二 最大使用荷重及び搬器と搬器との間隔
三 支間の斜距離の合計
四 最長の支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比
五 主索及びえい索の構造及び直径
六 主索及びえい索の安全係数(強度計算書を添付すること。)
七 動力式のものにあつては、運材機の型式及び定格出力
八 設置期間
配置図
九 軌道装置一 使用目的
二 起点及び終点の位置並びにその高低差(平均勾配)
三 軌道の長さ
四 最小曲線半径及び最急勾配
五 軌間、単線又は複線の区別及び軌条の重量
六 橋梁又は桟橋の長さ、幅及び構造
七 動力車の種類、数、形式、自重、けん引力及び主要寸法
八 巻上げ機の形式、能力及び主要寸法
九 ブレーキの種類及び作用
十 信号、警報及び照明設備の状況
十一 最大運転速度
十二 逸走防止装置の設置箇所及び構造
十三 地下に設置するものにあつては、軌道装置と周囲との関係
中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る平面図、断面図、構造図等の図面
十 型枠支保工(支柱の高さが三・五メートル以上のものに限る。)一 打設しようとするコンクリート構造物の概要
二 構造、材質及び主要寸法
三 設置期間
組立図及び配置図
十一 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ十メートル以上のものに限る。)一 設置箇所
二 構造、材質及び主要寸法
三 設置期間
平面図、側面図及び断面図
十二 足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあつては、高さが十メートル以上の構造のものに限る。)一 設置箇所
二 種類及び用途
三 構造、材質及び主要寸法
組立図及び配置図
十三 有機則第五条又は第六条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、ブッシュプル型換気装置又は全体換気装置(移動式のものを除く。)一 有機溶剤業務(有機則第一条第一項第六号に掲げる有機溶剤業務をいう。以下この項において同じ。)の概要
二 有機溶剤(令別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。以下この項において同じ。)の蒸気の発散源となる機械又は設備の概要
三 有機溶剤の蒸気の発散の抑制の方法
四 有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式及び当該設備の主要部分の構造の概要
五 全体換気装置にあつては、型式、当該装置の主要部分の構造の概要及びその機能
一 設備等の図面
二 有機溶剤業務を行う作業場所の図面
三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
十四 鉛則第二条、第五条から第十五条まで及び第十七条から第二十条までに規定する鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置一 鉛業務(鉛則第一条第五号に掲げる鉛業務をいう。以下この項において同じ。)の概要
二 鉛等(鉛則第一条第一号に掲げる鉛等をいう。以下この項において同じ。)又は焼結鉱等(同条第二号に掲げる焼結鉱等をいう。以下この項において同じ。)の粉じんの発散源となる機械又は設備の概要
三 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散の抑制の方法
四 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方法及び当該設備の主要構造部分の構造の概要
一 設備等の図面
二 鉛業務を行う作業場所の図面
三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
十五 令別表第五第二号に掲げる業務(以下この項において「業務」という。)に用いる機械又は装置一 業務の概要
二 四アルキル鉛(令別表第五第一号の四アルキル鉛をいう。以下この項において同じ。)の蒸気の発散源となる機械又は設備の概要
三 四アルキル鉛を混入するガソリンの取扱量
四 業務に用いる機械又は装置の型式並びにその主要部分の構造の概要及び機能
五 保護具、消毒薬等の備付け状況
六 洗身設備の概要
一 業務に用いる機械又は装置の図面
二 業務を行う作業場所の図面
十六 特化則第二条第一項第一号に掲げる第一類物質(以下この項において「第一類物質」という。)又は特化則第四条第一項の特定第二類物質等(以下この項において「特定第二類物質等」という。)を製造する設備一 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する業務の概要
二 主要構造部分の構造の概要
三 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備を設置する建築物の構造
三 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備の配置の状況を示す図面
四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
十七 令第九条の三第二号の特定化学設備(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備一 特定第二類物質(特化則第二条第一項第三号に掲げる特定第二類物質をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は第三類物質(令別表第三第三号に掲げる物をいう。)を製造し、又は取り扱う業務の概要
二 主要構造部分の構造の概要
三 附属設備の構造の概要
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 特定化学設備を設置する建築物の構造
三 特定化学設備及びその附属設備の配置状況を示す図面
四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
十八 特定第二類物質又は特化則第二条第一項第五号に掲げる管理第二類物質(以下この項において「管理第二類物質」という。)のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備(特化則第二条の二第二号又は第四号に掲げる業務のみに係るものを除く。)一 特定第二類物質又は管理第二類物質を製造し、又は取り扱う業務の概要
二 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 作業場所の全体を示す図面
三 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面
四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
十九 特化則第十条第一項の排ガス処理装置であつて、アクロレインに係るもの一 アクロレインを製造し、又は取り扱う業務の概要
二 排気の処理方式及び処理能力
三 主要構造部分の構造の概要
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 排ガス処理装置の構造の図面
三 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
四 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
二十 特化則第十一条第一項の排液処理装置一 排液処理の業務の概要
二 排液の処理方式及び処理能力
三 主要構造部分の構造の概要
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 排液処理装置の構造の図面
三 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
四 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
二十の二 特化則第三十八条の十七第一項の一・三—ブタジエン等(以下この項において「一・三—ブタジエン等」という。)に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。)一 一・三—ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業の概要
二 一・三—ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能,四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 作業場所の全体を示す図面
三 一・三—ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面
四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
二十の三 特化則第三十八条の十八第一項の硫酸ジエチル等(以下この項において「硫酸ジエチル等」という。)に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。)一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業の概要
二 硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 作業場所の全体を示す図面
三 硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面
四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
二十の四 特化則第三十八条の十九の一・三—プロパンスルトン等(以下この項において「一・三—プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備一 一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う業務の概要
二 主要構造部分の構造の概要
三 附属設備の構造の概要
四 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する建築物の構造
三 一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の配置状況を示す図面
四 一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の図面
二十一 電離則第十五条第一項の放射線装置(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器又は同条第三項に規定する表示付特定認証機器を除く。)、電離則第十五条第一項の放射線装置室、電離則第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室又は電離則第二条第二項の放射性物質に係る貯蔵施設上欄に掲げる機械等を用いる業務、製品及び作業工程の概要一 管理区域を示す図面
二 放射線装置にあつては放射線装置摘要書(様式第二十七号)、その他の機械等にあつては放射線装置室等摘要書(様式第二十八号)
二十二 事務所衛生基準規則第五条の空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの一 空気の処理方法
 イ 空気の浄化方法
 ロ 減湿・与湿方法
 ハ 加湿方法
 ニ 冷却方法
二 換気能力
三 送風機又は排風機の種類及び能力
四 主要構造部分の構造
五 空気の供給又は排気の系統
六 設備点検の要領
中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る構造図、配管の配置図等の図面
二十三 粉じん則別表第二第六号及び第八号に掲げる特定粉じん発生源を有する機械又は設備並びに同表第十四号の型ばらし装置一 粉じん作業(粉じん則第二条第一項第一号の粉じん作業をいう。以下同じ。)の概要
二 機械又は設備の種類、名称、能力、台数及び粉じんの飛散を防止する方法
三 粉じんの飛散を防止する方法として粉じんの発生源を密閉する設備によるときは、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
四 前号の方法及び局所排気装置により粉じんの飛散を防止する方法以外の方法によるときは、粉じんの飛散を防止するための設備の型式、主要構造部分の構造の概要及びその能力
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面
三 局所排気装置以外の粉じんの飛散を防止するための設備の構造を示す図面
二十四 粉じん則第四条及び第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置粉じん作業の概要一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面
三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
二十五 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備一 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務の概要
二 石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 作業場所の全体を示す図面
三 石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面
四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号)
五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)


別表第八
 削除
別表第九
【第九十二条の三関係】
工事又は仕事の区分資格
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当する者
(1) 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
(3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当する者
(1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
(3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。次項第一号イ(1)において同じ。)、その後十年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(3) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
ロ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)一 次のイからハまでのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(3) 技術士法第四条第一項に規定する第二次試験で建設部門に係るものに合格したこと。
(4) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(1) 第八十九条の二第二号の仕事及び第九十条第一号の仕事のうちダムの建設の仕事 ダムの建設の仕事
(2) 第八十九条の二第三号の仕事並びに第九十条第二号及び第二号の二の仕事のうち建設の仕事 橋梁の建設の仕事
(3) 第八十九条の二第四号及び第五号の仕事並びに第九十条第三号の仕事のうち建設の仕事 ずい道等の建設の仕事
(4) 第八十九条の二第六号及び第九十条第五号の仕事 圧気工法による作業を行う仕事
(5) 第九十条第四号の仕事 地山の掘削の作業を行う仕事
ハ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの
三 その他厚生労働大臣が定める者


様式第3号 (第2条、第4条、第7条、第13条関係)
様式第4号 削除
様式第4号の2 削除
様式第4号の3 (第34条の4関係)
様式第4号の4 (第34条の5、第34条の8、第34条の10関係)
様式第4号の5 (第40条の3関係)
様式第5号 (第51条関係)
様式第6号 (第52条関係)
様式第7号 (第53条関係)
様式第8号 (第54条関係)
様式第9号 (第57条関係)
様式第10号 (第58条、第59条関係)
様式第11号 (第66条の2関係)
様式第12号 (第66条の3、第67条関係)
様式第13号 (第67条の2関係)
様式第14号 (第71条関係)
様式第15号 (第75条、第80条関係)
様式第16号 (第76条関係)
様式第17号 (第81条関係)
様式第18号 (第82条関係)
様式第19号 (第84条関係)
様式第20号 (第85条、第86条関係)
様式第20号の2 (第87条の5関係)
様式第20号の3 (第87条の5関係)
様式第20号の4 (第87条の7関係)
様式第21号 (第91条,第92条関係)
様式第21号の2 (第91条関係)
様式第21号の2の2 (第95条の3関係)
様式第21号の2の3 (第95条の3の2関係)
様式第21号の3 削除
様式第21号の4 削除
様式第21号の5 削除
様式第21号の6 削除
様式第21号の7 (第95条の6関係)
様式第22号 (第96条関係)
様式第23号 (第97条関係)
様式第24号 (第97条関係)
様式第25号 (別表第7関係)
様式第26号 (別表第7関係)
様式第27号 (別表第7関係)
様式第28号 (別表第7関係)