区分 | 額 |
障害特別年金 | 一 障害等級第一級に該当する障害がある者算定基礎日額の三一三日分 二 障害等級第二級に該当する障害がある者算定基礎日額の二七七日分 三 障害等級第三級に該当する障害がある者算定基礎日額の二四五日分 四 障害等級第四級に該当する障害がある者算定基礎日額の二一三日分 五 障害等級第五級に該当する障害がある者算定基礎日額の一八四日分 六 障害等級第六級に該当する障害がある者算定基礎日額の一五六日分 七 障害等級第七級に該当する障害がある者算定基礎日額の一三一日分 |
遺族特別年金 | 次の各号に掲げる法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者及びその者と生計を同じくしている法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額 一 一人 算定基礎日額の一五三日分。ただし、五十五歳以上の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この号において同じ。)又は労災則第十五条に規定する障害の状態にある妻にあつては、算定基礎日額の一七五日分とする。 二 二人 算定基礎日額の二〇一日分 三 三人 算定基礎日額の二二三日分 四 四人以上 算定基礎日額の二四五日分 |
傷病特別年金 | 一 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の三一三日分 二 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の二七七日分 三 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の二四五日分 |
区分 | 額 |
障害特別一時金 | 一 障害等級第八級に該当する障害がある者算定基礎日額の五〇三日分 二 障害等級第九級に該当する障害がある者算定基礎日額の三九一日分 三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者算定基礎日額の三〇二日分 四 障害等級第一一級に該当する障害がある者算定基礎日額の二二三日分 五 障害等級第一二級に該当する障害がある者算定基礎日額の一五六日分 六 障害等級第一三級に該当する障害がある者算定基礎日額の一〇一日分 七 障害等級第一四級に該当する障害がある者算定基礎日額の五六日分 |
遺族特別一時金 | 一 法第十六条の六第一項第一号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者 算定基礎日額の一、〇〇〇日分 二 法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者 算定基礎日額の一、〇〇〇日分から当該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額(当該支給された遺族特別年金を遺族補償年金とみなして法第十六条の六第二項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)の合計額を控除した額 |