労働金庫法
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労働金庫法
第1章 総則
第1条 [目的]
第2条 [定義]
第3条 [人格]
第4条 [住所]
第5条 [原則]
第6条 [事業免許]
第7条 [出資の総額の最低限度]
第8条 [名称]
第9条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係]
第10条 [登記]
第10条の2 [会社法の規定を準用する場合の読替え]
第2章 会員
第11条 [会員たる資格]
第12条 [出資]
第13条 [議決権]
第14条 [加入]
第15条 [持分の譲渡]
第16条 [任意脱退]
第17条 [法定脱退]
第18条 [脱退者の持分の払戻]
第19条 [時効]
第20条 [払戻の停止]
第21条 [金庫の持分取得の禁止]
第3章 設立及び事業免許の申請
第22条 [発起人]
第23条 [定款の作成]
第23条の2 [定款の記載事項]
第23条の3 [規約]
第23条の4 [定款及び規約の備置き及び閲覧等]
第24条 [創立総会]
第25条 [理事への事務引継]
第26条 [出資の払込]
第27条 [成立の時期]
第28条 [金庫の設立についての会社法の準用]
第29条 [事業免許の申請]
第30条 [免許の失効]
第4章 管理
第1節 通則
第31条 [内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可]
第2節 役員
第32条 [役員]
第33条 [金庫と役員との関係]
第34条 [役員の資格等]
第35条 [兼職又は兼業の制限]
第36条 [役員の任期]
第37条 [役員に欠員を生じた場合の措置]
第37条の2 [忠実義務]
第37条の3 [金庫との取引等の制限]
第37条の4 [理事についての会社法の準用]
第37条の5 [監事についての会社法の準用]
第37条の6 [役員の解任]
第37条の7 [代表理事]
第3節 理事会
第38条 [理事会の権限等]
第39条 [理事会の決議]
第40条 [理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等]
第4節 計算書類等の監査等
第41条 [計算書類等の作成、備置き及び閲覧等]
第41条の2 [特定金庫の監査]
第41条の3 [会計監査人についての会社法の準用]
第41条の4 [会計監査人に欠員を生じた場合の措置]
第5節 役員等の責任
第42条 [役員等の責任]
第42条の2 [役員等の第三者に対する責任]
第42条の3 [役員等の連帯責任]
第42条の4 [役員等の責任を追及する訴え]
第6節 顧問及び参事
第43条 [顧問]
第44条 [参事]
第45条 [参事の解任]
第7節 総会等
第46条 [通常総会の招集]
第47条 [臨時総会の招集]
第48条 [会員による総会の招集]
第49条 [総会招集の手続]
第50条 [通知又は催告]
第51条 [総会の決議事項]
第52条 [総会の議事]
第53条 [特別の議決]
第53条の2 [役員の説明義務]
第53条の3 [延期又は続行の決議]
第53条の4 [会員名簿の作成、備置き及び閲覧等]
第53条の5 [総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等]
第54条 [総会の決議についての会社法の準用]
第8節 総代会
第55条 [総代会]
第55条の2 [総会と総代会の関係]
第9節 出資一口の金額の減少
第56条 [債権者の異議]
第57条
第57条の2 [出資一口の金額の減少の無効の訴え]
第5章 事業
第58条 [金庫の事業]
第58条の2
第5章の2 子会社等
第58条の3 [労働金庫の子会社の範囲等]
第58条の4 [労働金庫等による議決権の取得等の制限]
第58条の5 [労働金庫連合会の子会社の範囲等]
第58条の6 [労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限]
第6章 経理
第59条 [事業年度]
第59条の2 [会計帳簿等]
第59条の3 [会計帳簿の閲覧等]
第60条 [法定準備金]
第61条 [剰余金の配当]
第7章 事業の譲渡又は譲受け及び合併
第62条 [事業の譲渡又は譲受け]
第62条の2 [合併契約]
第62条の3 [吸収合併]
第62条の4 [新設合併]
第62条の5 [吸収合併消滅金庫の手続]
第62条の6 [吸収合併存続金庫の手続]
第62条の7 [新設合併消滅金庫の手続]
第63条 [新設合併設立金庫の手続等]
第64条 [合併の効果]
第65条 [合併の無効の訴え]
第8章 解散及び清算
第66条 [解散の事由]
第67条 [会社法等の準用]
第68条
第9章 登記
第69条 [設立の登記]
第70条 [変更の登記]
第71条 [他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記]
第72条 [職務執行停止の仮処分等の登記]
第73条 [参事の登記]
第74条 [吸収合併の登記]
第75条 [新設合併の登記]
第76条 [解散の登記]
第77条 [清算結了の登記]
第78条 [従たる事務所の所在地における登記]
第79条 [他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記]
第80条 [従たる事務所における変更の登記]
第81条 [登記の嘱託]
第82条 [管轄登記所及び登記簿]
第83条 [設立の登記の申請]
第84条 [変更の登記の申請]
第85条 [解散の登記の申請]
第86条 [清算結了の登記の申請]
第87条 [合併の登記]
第88条
第89条 [商業登記法の準用]
第9章の2 全国労働金庫協会
第89条の2 [全国労働金庫協会]
第9章の3 労働金庫代理業
第89条の3 [許可]
第89条の4 [適用除外]
第9章の4 指定紛争解決機関
第89条の5 [紛争解決等業務を行う者の指定]
第89条の6 [業務規程]
第10章 雑則
第90条 [実施規定]
第91条 [届出事項]
第91条の2 [認可等の条件]
第91条の3 [認可の失効]
第91条の4 [公告]
第92条 [不服の申出]
第93条 [検査の請求]
第94条 [銀行法の準用]
第94条の2 [金融商品取引法の準用]
第95条 [事業免許の取消等]
第96条 [聴聞の方法の特例]
第96条の2 [経過措置]
第96条の3 [財務大臣への通知]
第97条 [権限の行使]
第98条 [権限の委任]
第98条の2 [都道府県が処理する事務]
第98条の3 [書類の経由]
第98条の4 [事務の区分]
第11章 罰則
第99条
第99条の2
第100条
第100条の2
第100条の2の2
第100条の3
第100条の4
第100条の4の2
第100条の4の3
第100条の4の4
第100条の4の5
第100条の4の6
第100条の5
第100条の6
第100条の7
第101条
第101条の2
第102条
第102条の2
第103条
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