労働金庫法施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

労働金庫法施行規則

Home 戻る
  • 労働金庫法施行規則
    • 第1条 [電磁的方法]
    • 第2条 [労働金庫法施行令に係る電磁的方法]
    • 第3条 [電磁的記録]
    • 第4条 [電子署名]
    • 第5条 [電磁的記録に記録された事項を表示する方法]
    • 第6条 [電磁的記録の備置きに関する特則]
    • 第7条 [創立総会における発起人の説明義務]
    • 第8条 [創立総会の議事録]
    • 第9条 [事業免許の審査]
    • 第10条 [事業免許の予備審査]
    • 第11条 [免許の効力に係る承認の申請等]
    • 第12条 [定款の変更等の認可の申請等]
    • 第13条 [定款の変更等の認可を要しない場合]
    • 第14条 [金庫等が保有する議決権に含めない議決権]
    • 第15条 [役員又は参事の兼職の認可の申請等]
    • 第16条 [会社法等の規定を準用する場合における子会社]
    • 第17条 [監査報告の作成]
    • 第18条 [監事の調査の対象]
    • 第19条 [業務の適正を確保するための体制]
    • 第20条 [理事会の議事録]
    • 第21条 [業務報告の内容を記載した書面等の記載方法]
    • 第22条 [業務報告の監事監査報告の内容]
    • 第23条 [業務報告の監事監査報告の通知期限]
    • 第24条 [計算関係書類の監査についての通則]
    • 第25条 [計算関係書類の監事監査報告の内容]
    • 第26条 [計算関係書類の監事監査報告の通知期限等]
    • 第27条 [特定金庫における計算関係書類の監査]
    • 第28条 [会計監査報告の通知期限等]
    • 第29条 [会計監査人の職務の遂行に関する事項]
    • 第30条 [特定金庫の監事監査報告の通知期限]
    • 第31条 [業務報告等の会員への提供]
    • 第32条 [計算書類等の会員への提供]
    • 第33条 [計算書類の承認の特則に関する要件]
    • 第34条 [報酬等の額の算定方法]
    • 第35条 [責任追及の訴えの提起の請求方法]
    • 第36条 [訴えを提起しない理由の通知方法]
    • 第37条 [会員による総会招集の認可の申請]
    • 第38条 [招集の決定事項]
    • 第39条 [総会における理事等の説明義務]
    • 第40条 [総会の議事録]
    • 第41条 [出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者]
    • 第42条 [労働金庫の付随業務]
    • 第42条の2 [算定割当量の取得等]
    • 第43条 [労働金庫連合会の付随業務]
    • 第43条の2 [算定割当量の取得等]
    • 第44条 [労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等]
    • 第45条 [金庫の子会社の範囲等]
    • 第46条 [法第五十八条の三第一項の規定等が適用されないこととなる事由]
    • 第47条 [認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等]
    • 第48条 [法第五十八条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由]
    • 第49条 [基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請]
    • 第50条 [基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合]
    • 第51条 [専門子会社の業務]
    • 第52条 [証券関連専門業務等]
    • 第53条 [子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの]
    • 第54条 [子会社の業務及び財産の状況の総会への報告]
    • 第55条 [会計帳簿等]
    • 第56条 [資産の評価]
    • 第57条 [負債の評価]
    • 第58条 [評価・換算差額等]
    • 第59条 [組織再編行為の際の資産及び負債の評価]
    • 第59条の2 [のれん]
    • 第60条 [合併の場合の再評価差額金の承継]
    • 第61条 [剰余金の配当における控除額]
    • 第62条 [事業の譲渡の認可の申請等]
    • 第63条 [事業の譲受けの認可の申請等]
    • 第64条 [吸収合併消滅金庫の事前開示事項]
    • 第65条 [吸収合併存続金庫の事前開示事項]
    • 第66条 [吸収合併存続金庫の事後開示事項]
    • 第67条 [新設合併消滅金庫の事前開示事項]
    • 第68条 [新設合併設立金庫の事後開示事項]
    • 第69条 [合併の認可の申請等]
    • 第70条 [清算金庫の業務の適正を確保するための体制]
    • 第71条 [清算人会の議事録]
    • 第72条 [清算金庫の総会における清算人の説明義務]
    • 第73条 [清算金庫の総会の議事録]
    • 第74条 [清算金庫の財産目録]
    • 第75条 [清算開始時の貸借対照表]
    • 第76条 [各清算事務年度に係る貸借対照表]
    • 第77条 [各清算事務年度に係る事務報告]
    • 第78条 [清算金庫の監査報告]
    • 第79条 [清算金庫の決算報告]
    • 第80条 [報酬等の額の算定方法]
    • 第81条 [責任追及の訴えの提起の請求方法]
    • 第82条 [訴えを提起しない理由の通知方法]
    • 第82条の2 [割合の算定]
    • 第82条の3 [金庫に対する意見聴取等]
    • 第82条の4 [業務規程で定めるべき事項]
    • 第83条 [届出事項]
    • 第84条 [認可の効力に係る承認の申請等]
    • 第85条 [財務大臣への通知]
    • 第86条 [預金者等に対する情報の提供]
    • 第87条 [金銭債権等と預金等との誤認防止]
    • 第88条 [投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い]
    • 第89条 [金庫と他の者との誤認防止]
    • 第90条 [預金の受払事務の委託等]
    • 第91条 [個人顧客情報の安全管理措置等]
    • 第92条 [返済能力情報の取扱い]
    • 第93条 [特別の非公開情報の取扱い]
    • 第94条 [委託業務の的確な遂行を確保するための措置]
    • 第95条 [内部規則等]
    • 第95条の2 [金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置]
    • 第96条 [同一人に対する信用の供与等]
    • 第97条 [銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項]
    • 第98条 [信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合]
    • 第99条 [当該金庫と特殊の関係のある者]
    • 第100条 [銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項]
    • 第101条 [合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合]
    • 第102条 [金庫の特定関係者]
    • 第103条 [特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由]
    • 第104条 [特定関係者との間の取引等の承認の申請等]
    • 第105条 [特定関係者との間の取引等]
    • 第106条 [特定関係者の顧客との間の取引等]
    • 第107条 [顧客の保護に欠けるおそれのないもの]
    • 第108条 [金庫の業務に係る禁止行為]
    • 第108条の2 [顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲]
    • 第108条の3 [顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置]
    • 第109条 [金庫の子会社等]
    • 第110条 [休日の承認の申請等]
    • 第111条 [業務取扱時間]
    • 第112条 [臨時休業の届出等]
    • 第113条 [業務報告書]
    • 第114条 [業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等]
    • 第115条
    • 第116条
    • 第117条
    • 第118条 [事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等]
    • 第119条 [廃業等の公告等]
    • 第120条 [労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項]
    • 第121条 [労働金庫代理業の業務の内容及び方法]
    • 第122条 [許可申請書のその他の添付書類]
    • 第123条 [委託契約書の案の記載事項]
    • 第124条 [財産的基礎]
    • 第125条 [労働金庫代理業の許可の審査]
    • 第126条 [労働金庫代理業の許可の予備審査]
    • 第127条 [変更の届出]
    • 第128条 [標識の様式]
    • 第129条 [兼業の承認の申請等]
    • 第130条 [分別管理]
    • 第131条 [明示事項]
    • 第132条 [労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供]
    • 第133条 [預金等との誤認防止等]
    • 第134条 [他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供]
    • 第135条 [個人顧客情報の取扱い]
    • 第136条 [顧客情報の使用に係る書面による同意等]
    • 第137条 [労働金庫代理業に係る内部規則等]
    • 第138条 [労働金庫代理業者の密接関係者]
    • 第139条 [顧客の保護に欠けるおそれのないもの]
    • 第140条 [所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの]
    • 第141条 [労働金庫代理業に係る禁止行為]
    • 第142条 [特定労働金庫代理行為]
    • 第143条 [特定労働金庫代理業者の業務取扱時間等]
    • 第144条 [特定労働金庫代理業者の臨時休業の届出等]
    • 第145条 [所属労働金庫の廃業等の掲示]
    • 第146条 [労働金庫代理業に関する帳簿書類]
    • 第147条 [労働金庫代理業に関する報告書の様式等]
    • 第148条 [所属労働金庫の説明書類の縦覧]
    • 第149条 [廃業等の届出]
    • 第150条 [許可の効力に係る承認の申請等]
    • 第151条 [所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置]
    • 第152条 [労働金庫代理業者の原簿の記載事項]
    • 第152条の2 [指定申請書の提出]
    • 第152条の2の2 [指定申請書の添付書類]
    • 第152条の2の3 [手続実施基本契約の内容]
    • 第152条の2の4 [実質的支配者等]
    • 第152条の2の5 [子会社等]
    • 第152条の2の6 [苦情処理手続に関する記録の記載事項等]
    • 第152条の2の7 [紛争解決委員の利害関係等]
    • 第152条の2の8 [金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明]
    • 第152条の2の9 [手続実施記録の保存及び作成]
    • 第152条の2の10 [指定紛争解決機関の届出事項]
    • 第152条の2の11 [紛争解決等業務に関する報告書の提出]
    • 第152条の2の12 [特定預金等]
    • 第152条の3 [契約の種類]
    • 第152条の4
    • 第152条の5 [申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項]
    • 第152条の6 [情報通信の技術を利用した提供]
    • 第152条の7 [電磁的方法の種類及び内容]
    • 第152条の7の2 [特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項]
    • 第152条の7の3 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第152条の8 [特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
    • 第152条の9 [申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項]
    • 第152条の10 [申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間]
    • 第152条の10の2 [特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項]
    • 第152条の11 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等]
    • 第152条の12 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人]
    • 第152条の13 [特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
    • 第152条の14 [申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項]
    • 第152条の14の2 [申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間]
    • 第152条の14の3 [特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項]
    • 第152条の15 [広告類似行為]
    • 第152条の16 [特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法]
    • 第152条の17 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
    • 第152条の18 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第152条の19 [誇大広告をしてはならない事項]
    • 第152条の20 [契約締結前交付書面の記載方法]
    • 第152条の21 [情報の提供の方法]
    • 第152条の22 [契約締結前交付書面の交付を要しない場合]
    • 第152条の23 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
    • 第152条の24 [契約締結前交付書面の記載事項]
    • 第152条の25 [契約締結時交付書面の記載事項]
    • 第152条の26 [契約締結時交付書面の交付を要しない場合]
    • 第152条の27 [信用格付業者の登録の意義その他の事項]
    • 第152条の27の2 [禁止行為]
    • 第152条の28 [行為規制の適用除外の例外]
    • 第153条 [定款及び業務の方法の軽微な変更等]
    • 第154条 [書類の経由]
    • 第155条 [労働金庫代理業を行う外国の法人に係る特例]
    • 第156条 [予備審査等]
    • 第157条 [標準処理期間]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【第百十四条第一項第三号ハ関係】
項目記載する事項
主要な業務の状況を示す指標一 業務粗利益及び業務粗利益率
二 資金運用収支、役務取引等収支、及びその他業務収支
三 資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
四 受取利息及び支払利息の増減
五 総資産経常利益率
六 総資産当期純利益率
預金に関する指標一 流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高
貸出金等に関する指標一 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
三 担保の種類別(当金庫預金積金、有価証券、動産、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額
四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
六 預貸率の期末値及び期中平均値
有価証券に関する指標一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高
二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高
三 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の平均残高
四 預証率の期末値及び期中平均値
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。)一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)
二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高
三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高
四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高
六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高
七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高
八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあっては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高


別表第二
【第百二十七条関係】
届出事項記載事項添付書類
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
一 理由書
二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更一 変更があつた役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名
二 就任又は退任年月日
一 理由書
二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面
 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。)
 ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面
 ハ 第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
労働金庫代理業を行う営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置一 設置した営業所等の名称
二 所在地
三 設置した営業所等で行う労働金庫代理業の業務の内容(所属労働金庫の商号を含む。)
四 事業開始年月日
五 業務取扱時間及び休日
一 理由書
二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面
三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属労働金庫がある場合には、その距離を記載したもの。)
四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と労働金庫代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面
営業所等の所在地の変更一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
四 営業時間及び休日
理由書
営業所等の名称の変更一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
理由書
営業所等の廃止一 廃止した営業所等の名称及び所在地
二 廃止年月日
一 理由書
二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
所属労働金庫の変更一 新たに所属労働金庫から委託を受けることとなつた場合
 イ 当該所属労働金庫の名称
 ロ 当該委託を受けて労働金庫代理業を行う営業所等の名称、所在地
 ハ 当該営業所等で行う労働金庫代理業の業務の内容
 ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日
二 新たに労働金庫代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合
 イ 所属労働金庫の名称
 ロ 当該労働金庫代理業再委託者の商号等
 ハ 当該再委託を受けて労働金庫代理業を行う営業所等の名称、所在地
 ニ 当該営業所等で行う労働金庫代理業の業務の内容
 ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日
三 所属労働金庫から委託を受けなくなつた場合
 イ 当該所属労働金庫の名称
 ロ 当該所属労働金庫のために労働金庫代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地
 ハ 業務を廃止した年月日
四 労働金庫代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合
 イ 所属労働金庫の名称
 ロ 当該所属労働金庫のために労働金庫代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地
 ハ 当該労働金庫代理業再委託者の商号等
 ニ 業務を廃止した年月日
一 理由書
二 新たに所属労働金庫から委託を受けることとなつた場合には、当該委託契約書の写し
三 新たに労働金庫代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し
四 所属労働金庫から委託を受けなくなつた場合
 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
 ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
五 労働金庫代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合
 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
 ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
他に営む業務の種類の変更一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
一 理由書
二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
労働金庫代理業者である個人又は労働金庫代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更一 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 主たる営業所等の所在地
 ハ 業務の種類
 ニ 労働金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名
二 他の法人の常務に従事しないこととなつた場合
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
 ハ 労働金庫代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなつた役員の氏名
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
労働金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
労働金庫代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の変更一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
労働金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
労働金庫代理業の業務の内容及び方法の変更一 変更の内容
二 変更年月日
一 理由書
二 変更後の労働金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面
三 労働金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表


別表第三
【第百四十九条関係】
届出事項記載事項添付書類
労働金庫代理業を廃止したとき廃業年月日一 理由書
二 法人であるときは、労働金庫代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録
三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
会社分割(吸収分割)により労働金庫代理業の全部の承継をさせたとき一 承継先の商号
二 吸収分割年月日
一 理由書
二 吸収分割契約の内容を記載した書面
三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 労働金庫代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五 吸収分割の手続を記載した書面
労働金庫代理業の全部の譲渡をしたとき一 譲渡先の商号又は名称
二 譲渡年月日
一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
四 労働金庫代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
労働金庫代理業である個人が死亡したとき死亡年月日一 当該労働金庫代理業者である個人の除籍簿の謄本
二 労働金庫代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
労働金庫代理業者である法人が合併により消滅したとき一 合併の相手方の商号又は名称
二 合併年月日
三 合併の方法
一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書
四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
労働金庫代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき一 破産手続開始の申立てを行つた年月日
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
労働金庫代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき解散年月日一 理由書
二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)


別紙様式第3号 (第21条第1項関係)
別紙様式第4号 (第21条第1項関係)
別紙様式第5号 (第21条第1項関係)
別紙様式第6号 (第21条第1項関係)
別紙様式第7号 (第21条第1項関係)
別紙様式第8号 (第21条第1項関係)
別紙様式第9号 (第113条第1項関係)
別紙様式第9号の2 (第113条第2項関係)
別紙様式第10号 (第113条第1項関係)
別紙様式第10号の2 (第113条第2項関係)
別紙様式第11号(第122条第6号及び第147条第1項関係)
別紙様式第12号 (第128条関係)
別紙様式第13号 (第147条第1項関係)
別紙様式第14号 (第147条第1項関係)
別紙様式第15号 (第152条の2の11関係)