動力車操縦者運転免許に関する省令

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動力車操縦者運転免許に関する省令

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別表一
【第四条関係】
運転免許の種類動力車の種類
甲種蒸気機関車運転免許鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する蒸気機関車
甲種電気車運転免許鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車
甲種内燃車運転免許鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する内燃車
新幹線電気車運転免許鉄道事業(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車
第一種磁気誘導式電気車運転免許鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車
第二種磁気誘導式電気車運転免許鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該電気車を操縦するときに限る。)
第一種磁気誘導式内燃車運転免許鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車
第二種磁気誘導式内燃車運転免許鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該内燃車を操縦するときに限る。)
乙種蒸気機関車運転免許軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機関車
乙種電気車運転免許軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する電気車
乙種内燃車運転免許軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する内燃車
無軌条電車運転免許無軌条電車


別表二
【第六条、第八条の二関係】
項目基準
視機能一 視力(矯正視力を含む。)が両眼で一・〇以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・七以上であること。
二 正常な両眼視機能を有すること。
三 正常な視野を有すること。
四 色覚が正常であること。
聴力各耳とも五メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。
疾病及び身体機能の障害の有無心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。
中毒アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと。


別表三
【第八条の四関係】
運転免許の種類動力車の操縦に関する法令に係る科目動力車の構造及び機能等に関する科目
甲種蒸気機関車運転免許鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)
運転の安全の確保に関する省令
安全に関する基本的事項
蒸気機関車の構造及び機能
運転理論
甲種電気車運転免許鉄道に関する技術上の基準を定める省令
運転の安全の確保に関する省令
安全に関する基本的事項
電気車の構造及び機能
運転理論
甲種内燃車運転免許鉄道に関する技術上の基準を定める省令
運転の安全の確保に関する省令
安全に関する基本的事項
内燃車の構造及び機能
運転理論
新幹線電気車運転免許鉄道に関する技術上の基準を定める省令
運転の安全の確保に関する省令
安全に関する基本的事項
新幹線鉄道の電気車の構造及び機能
運転理論
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許鉄道に関する技術上の基準を定める省令
運転の安全の確保に関する省令
安全に関する基本的事項
磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能
運転理論
第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許鉄道に関する技術上の基準を定める省令
運転の安全の確保に関する省令
安全に関する基本的事項
磁気誘導式鉄道の内燃車の構造及び機能
運転理論
乙種蒸気機関車運転免許軌道運転規則
運転の安全の確保に関する省令
道路交通法及び道路交通法施行令
安全に関する基本的事項
蒸気機関車の構造及び機能
運転理論
乙種電気車運転免許軌道運転規則
運転の安全の確保に関する省令
道路交通法及び道路交通法施行令
安全に関する基本的事項
電気車の構造及び機能
運転理論
乙種内燃車運転免許軌道運転規則
運転の安全の確保に関する省令
道路交通法及び道路交通法施行令
安全に関する基本的事項
内燃車の構造及び機能
運転理論
無軌条電車運転免許無軌条電車運転規則
運転の安全の確保に関する省令
道路交通法及び道路交通法施行令
安全に関する基本的事項
無軌条電車の構造及び機能
運転理論


別表四
【第九条関係】
試験の免除を受けることができる者免除する試験
第九条第一項第一号に掲げる者受けようとする運転免許に係る第一類の講習課程を修了した者身体検査
適性検査
筆記試験
技能試験
受けようとする運転免許に係る第二類の講習課程又は第一類の講習課程のうち技能講習以外の課程を修了した者身体検査
適性検査
筆記試験
第九条第一項第二号に掲げる者受けようとする運転免許に係る動力車の構造及び機能に関する科目を修得した者筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの
第九条第一項第三号に掲げる者甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、当該運転免許に対応する乙種又は甲種の運転免許を受けようとするもの身体検査
適性検査
筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの
甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、甲種又は乙種の他の運転免許を受けようとするもの身体検査
適性検査
筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの
甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、他の甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前二欄に掲げるもの以外のもの身体検査
適性検査
甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの身体検査
筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの
甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの身体検査
甲種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの身体検査
適性検査
筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの
甲種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの身体検査
適性検査
新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けようとするもの身体検査
適性検査
筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの
新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの身体検査
適性検査
新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの身体検査
適性検査
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、甲種の運転免許を受けようとするもの身体検査
適性検査
筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、甲種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの身体検査
適性検査
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの身体検査
第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの身体検査
適性検査
筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの
第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの身体検査
適性検査
第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもの身体検査
適性検査
筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの
第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの身体検査
適性検査
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、乙種の運転免許を受けようとするもの身体検査
適性検査
乙種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの身体検査
適性検査
第九条第一項第四号に掲げる者第二種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとする者身体検査
適性検査
筆記試験
無軌条電車運転免許を受けようとする者身体検査
適性検査
筆記試験


別表五
【第二十二条関係】
手数料の種類手数料を納付すべき者手数料の額
運転免許手数料動力車操縦者試験の全部を免除されない者二万二千百円
動力車操縦者試験の全部を免除される者千五百円
運転免許証再交付手数料運転免許証の再交付を受けようとする者二千百円(電子情報処理組織により再交付の申請をする場合にあつては、二千五十円)