動物用医薬品等取締規則

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別表第一
【第百十五条の二関係】
一 毒薬。ただし、黄リンを含有する殺そ剤を除く。
二 劇薬。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)及びその製剤
 (2) カイソウ及びカイソウ配糖体を含有する製剤
 (3) O・O—ジエチル—O—(三—クロル—四—メチル—七—クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
 (4) ジメチルジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)及びその製剤
 (5) O・O—ジメチル—O—パラ—スルファモイルフェニル—ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
 (6) トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤
 (7) N—メチル—一—ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤
 (8) リン化亜鉛及びその製剤
三 抗生物質製剤。ただし、製剤である外用剤(眼適用及び子宮内適用の外用剤を除く。)を除く。
四 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品であって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤並びにセラメクチンを含有する外皮用剤を除く。)を除く。
 (1) 一—((S)—三—アセチルチオ—二—メチルプロパノイル)—L—プロリル—L—フェニルアラニン(別名アラセプリル)
 (2) イベルメクチン
 (3) インターフェロン—アルファ
 (4) —(三S)—三—[[(一S)—一—エトキシカルボキシ—三—フェニルプロピル]アミノ]—二—オキソ—二・三・四・五—テトラヒドロ—一H—一—ベンゾジアゼピン—一—酢酸(別名ベナゼプリル)
 (5) (二S・三aS・六aS)—一—[(二S)—二—[(一S)—一—エトキシカルボニル—三—フェニルプロピルアミノ]プロピオニル]—オクタヒドロシクロペンタ[b]—ピロール—二—カルボン酸(別名ラミプリル)
 (6) —[N—((S)—一—エトキシカルボニル—三—フェニルプロピル)—L—アラニル]—L—プロリン(別名エナラプリル)
 (7) エンロフロキサシン
 (8) 黄体ホルモン
 (9) オキソリン酸
 (10) オフロキサシン
 (11) オメプラゾール
 (12) オルビフロキサシン
 (13) カルバドックス
 (14) クロミプラミン
 (15) 睾丸ホルモン
 (16) 甲状腺ホルモン
 (17) 心臓ホルモン
 (18) ステロイド系蛋白同化ホルモン
 (19) スルファニルアミド
 (20) 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
 (21) 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
 (22) セラメクチン
 (23) ダノフロキサシン
 (24) 二・二′—チオビス(四・六—ジクロロフェノール)(別名ビチオノール)
 (25) 四・四′—六・六′テトラブロモ—二・二′—ビフェニルジオールモノ(ジハイドロジェンホスフェイト)モノハイドレート
 (26) テモカプリル
 (27) トリメトプリム
 (28) トリロスタン
 (29) トルトラズリル
 (30) ニトロフラン
 (31) 脳下垂体後葉ホルモン
 (32) 脳下垂体前葉ホルモン
 (33) ノルフロキサシン
 (34) ピモベンダン
 (35) ピリメタミン
 (36) ピロミド酸
 (37) 副腎皮質ホルモン
 (38) フルニキシン
 (39) フルメキン
 (40) ブロチゾラム
 (41) ベブフロキサシン
 (42) マルボフロキサシン
 (43) ミルベマイシン
 (44) ミロキサシン
 (45) モキシデクチン
 (46) モサプリド
 (47) 二—ヨード—四—シアノ—六—ニトロフェノール
 (48) ラチデクチン
 (49) 卵胞ホルモン
 (50) ロメフロキサシン
別表第二
【第百六十三条関係】
毒薬
一 亜セレン酸、その塩類及びそれらの製剤。ただし、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有するものを除く。
二 イベルメクチン
三 フェンプロスタレン
四 メデトミジン及びその塩類

劇薬
一 亜セレン酸の製剤又は亜セレン酸の塩類の製剤であって、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有する注射剤
二 アチパメゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、塩酸アチパメゾール〇・五パーセント以下を含有する注射剤を除く。
三 五—アミノ—一—(二、六—ジクロロ—四—トリフルオロメチルフェニル)—三—シアノ—四—トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール(別名フィプロニル)及びその製剤。ただし、五—アミノ—一—(二、六—ジクロロ—四—トリフルオロメチルフェニル)—三—シアノ—四—トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール十パーセント以下を含有する外用剤を除く。
四 イヌインターフェロン—ガンマ及びその製剤
五 イベルメクチンを含有する製剤。ただし、一個中イベルメクチン〇・一二パーセント以下を含有する内用剤、イベルメクチン〇・六パーセント以下を含有する飼料添加剤、イベルメクチン一パーセント以下を含有する注射剤及びイベルメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
六 インターフェロン—アルファ及びその製剤。ただし、一グラム中インターフェロン—アルファ二百国際単位以下を含有する内用剤を除く。
七 エチプロストン、その塩類及びそれらの製剤
八 (+)—[(二S・六R)—六—[[(S)—一—(エトキシカルボニル)—三—フェニルプロピル]アミノ]—五—オキソ—二—(二—チエニル)ペルヒドロ—一・四—チアゼピン—四—イル]酢酸(別名テモカプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)—[(二S・六R)—六—[[(S)—一—(エトキシカルボニル)—三—フェニルプロピル]アミノ]—五—オキソ—二—(二—チエニル)ペルヒドロ—一・四—チアゼピン—四—イル]酢酸として七・四三ミリグラム以下を含有するものを除く。
九 エプリノメクチン及びその製剤。ただし、エプリノメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
十 二—(二・六—キシリジノ)—五・六—ジヒドロ—四H—一・三—チアジン(別名キシラジン)、その塩類及びそれらの製剤
十一 クロプロステノール、その塩類及びそれらの製剤
十二 d—クロプロステノール及びその製剤
十三 一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びその製剤。ただし、一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン十パーセント以下を含有する外用剤及び一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン〇・五パーセント以下を含有する顆粒剤を除く。
十四 五—(四—クロロフェニル)—N—ハイドロキシ—一—(四—メトキシフェニル)—N—メチル—一H—ピラゾール—三—プロパンアミド(別名テポキサリン)及びその製剤
十五 (±)—六—クロロ—α—メチルカルバゾール—二—酢酸(別名カルプロフェン)及びその製剤
十六 サリノマイシン、その塩類及びそれらの製剤
十七 (RS)—α—シアノ—三—フェノキシベンジル=N—(二—クロロ—α・α・α—トリフルオロ—パラトリル)—D—バリナート(別名フルバリネート)及びその製剤
十八 シアノ—(四—フルオロ—三—フェノキシフェニル)—メチル—三—[二—クロロ—二—(四—クロロフェニル)—エテニル]—二・二—ジメチル—シクロプロパンカルボキシレート(別名フルメトリン)及びその製剤
十九 O・O—ジエチル—O—(三—クロル—四—メチル—七—クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
二十 ジクロル酢酸及びその製剤
二十一 二・二—ジクロロ—N—[(αS、βR)—α—(フルオロメチル)—β—ヒドロキシ—パラ—(メチルスルフォニル)—フェネチル]アセトアミド(別名フロルフェニコール)及びその製剤
二十二 O・O—ジメチル—O—パラ—スルファモイルフェニル—ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
二十三 ジルロタピド及びその製剤
二十四 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物及びその製剤
二十五 チルミコシン製剤。ただし、リン酸チルミコシン二十五パーセント以下を含有する内用剤を除く。
二十六 ツラスロマイシン及びその製剤。ただし、一ミリリットル中ツラスロマイシンとして百ミリグラム力価以下を含有する注射剤を除く。
二十七 トセラニブ、その塩類及びそれらの製剤
二十八 ドラメクチン及びその製剤。ただし、ドラメクチン一パーセント以下を含有する注射剤を除く。
二十九 ナナフロシン及びその製剤。ただし、百ミリリットル中ナナフロシンとして十ミリグラム力価以下を含有する外用剤を除く。
三十 ニメスリド及びその製剤
三十一 ネコインターフェロン及びその製剤
三十二 ピリプロール及びその製剤。ただし、ピリプロール十二・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
三十三 フィロコキシブ及びその製剤。
三十四 フェンプロスタレンを含有する製剤
三十五 フルニキシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、フルニキシンとして五パーセント以下を含有する注射剤及び三百ミリグラム中フルニキシンとして二十ミリグラム以下を含有する内用剤を除く。
三十六 ベダプロフェン及びその製剤
三十七 マロピタント、その塩類及びそれらの製剤
三十八 N—メチル—一—ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤。ただし、N—メチル—一—ナフチルカルバマート五パーセント以下を含有するものを除く。
三十九 N—メチルビス(二・四—キシリルイミノメチル)メチルアミン(別名アミトラズ)及びその製剤
四十 メデトミジンを含有する製剤及びメデトミジンの塩類を含有する製剤
四十一 モキシデクチン及びその製剤。ただし、一錠中モキシデクチン〇・〇一五パーセント以下を含有する内用剤、モキシデクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤及びモキシデクチン十パーセント以下を含有する注射剤を除く。
四十二 ラチデクチン及びその製剤。ただし、ラチデクチン十パーセント以下を含有する外皮用剤を除く。
四十三 ロベナコキシブ及びその製剤
別表第三
【第百六十八条関係】
牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤並びにモキシデクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る。)を除く。)を除く。
一 アプラマイシン
二 アラセプリル
三 イソフルラン
四 イヌインターフェロン及びその製剤
五 イベルメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
六 インターフェロン—アルファ
七 エチプロストン
八 エナラプリル
九 エリスロマイシン
十 エンロフロキサシン
十一 黄体ホルモン
十二 オキソリン酸
十三 オサテロン
十四 オフロキサシン
十五 オメプラゾール
十六 オルビフロキサシン
十七 オレアンドマイシン
十八 カナマイシン
十九 カルバドックス
二十 カルプロフェン
二十一 キシラジン
二十二 キタサマイシン
二十三 クレンブテロール
二十四 クロミプラミン
二十五 クロラムフエニコール
二十六 ケタミン
二十七 ケトプロフェン
二十八 ゲンタマイシン
二十九 甲状腺ホルモン
三十 コリスチン
三十一 サリノマイシン
三十二 シクロスポリン
三十三 ジノプロスト
三十四 ジフロキサシン
三十五 ジヨサマイシン
三十六 ジルロタピド
三十七 ストレプトマイシン
三十八 スピラマイシン
三十九 スペクチノマイシン
四十 スルファニルアミド
四十一 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
四十二 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
四十三 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物
四十四 生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)及び抗牛ロタウイルス卵黄抗体
四十五 セデカマイシン
四十六 セファゾリン
四十七 セファピリン
四十八 セファレキシン
四十九 セファロニウム
五十 セフォベシン
五十一 セフキノム
五十二 セフチオフル
五十三 セフポドキシムプロキセチル
五十四 セフロキシム
五十五 セラメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
五十六 タイロシン
五十七 ダノフロキサシン
五十八 チアムリン
五十九 チアンフェニコール
六十 チルミコシン
六十一 ツラスロマイシン
六十二 デストマイシンA
六十三 テトラサイクリン
六十四 テポキサリン
六十五 テモカプリル
六十六 テルデカマイシン
六十七 トセラニブ
六十八 トリメトプリム
六十九 トリロスタン
七十 トルトラズリル
七十一 ナリジクス酸
七十二 ニトロキシニル
七十三 ニトロフラン
七十四 ニメスリド
七十五 ネコインターフェロン
七十六 脳下垂体後葉ホルモン
七十七 脳下垂体前葉ホルモン
七十八 ノボビオシン
七十九 ノルフロキサシン
八十 ハイグロマイシン
八十一 バシトラシン
八十二 バルネムリン
八十三 バルビツール酸
八十四 ビコザマイシン
八十五 ビチオノール
八十六 ピモベンダン
八十七 ピリメタミン
八十八 ピルリマイシン
八十九 フィロコキシブ
九十 副腎皮質ホルモン
九十一 ブルトファノール
九十二 フラジオマイシン
九十三 フルニキシン
九十四 ブロチゾラム
九十五 プロポフォール
九十六 ブロムフェノホス
九十七 フロルフェニコール
九十八 ベダプロフェン
九十九 ベナゼプリル
百 ペニシリン
百一 ベブフロキサシン
百二 ホスホマイシン
百三 マルボフロキサシン
百四 マロピタント
百五 ミルベマイシン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百六 ミロサマイシン
百七 メラルソミン
百八 メロキシカム
百九 モキシデクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百十 モネンシン
百十一 ラチデクチン
百十二 ラミプリル
百十三 卵胞ホルモン
百十四 リンコマイシン
百十五 ロベナコキシブ
百十六 ロメフロキサシン
別表第四
【第百八十一条関係】
一 アレスリン
二 d・d—T—アレスリン
三 dl・d—T八〇—アレスリン
四 アンツー
五 カルバリル
六 クレオソート
七 ジクロルボス
八 ジョチュウギクエキス
九 ジョチュウギク末
十 シリロシド
十一 ダイアジノン
十二 フェノトリン
十三 フェンクロホス
十四 フタルスリン
十五 フマリン
十六 d—T八〇—フラメトリン
十七 ヘキサクロロフェン
十八 ベタナフトール
十九 ペルメトリン
二十 ホウ酸
二十一 マラチオン
二十二 硫酸タリウム
二十三 リン化亜鉛
二十四 レスメトリン
二十五 d—T八〇—レスメトリン
二十六 ワルファリン
別表第五
【第百八十二条関係】
一 麻酔器並びに麻酔用呼吸嚢及びガス吸収かんのうち、麻酔器
二 呼吸補助器(電動式のものに限る。)
三 内臓機能代用器のうち、次に掲げるもの
(1) 人工腎臓装置
(2) 人工心肺装置
(3) ペースメーカ
四 保育器のうち、閉鎖循環式保育器
五 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管(エックス線を照射する機能を有するものに限る。)
六 理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
(1) 超音波画像診断装置
(2) 超音波治療器
(3) 鍼電極低周波治療器
七 内臓機能検査用器具のうち、次に掲げるもの
(1) MR装置
(2) 心音計
(3) 心電計
八 電気手術器
九 医薬品注入器(電動式のものに限る。)
十 妊娠診断用器具(電動式のものに限る。)
別表第六
【第百八十三条関係】
一 令別表第一機械器具の項第十四号、第十五号、第二十五号のうち歯鏡、第三十号、第三十四号から第四十六号まで、第四十九号、第五十号、第五十二号から第五十四号まで、第六十二号から第六十八号まで、第七十一号及び第七十二号並びに同表医療用品の項第四号及び第五号に掲げる医療機器に相当する物で、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
二 悪癖矯正用器具
三 搾子
四 受精卵移植用器具
五 人工授精用器具
六 製品蹄鉄及び蹄釘
七 投薬器
八 乳房送風器
九 標識用器具
十 保定用器具       この省令は、平成十七年四月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。   この省令は、公布の日から施行する。   この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、薬事法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。