- 動物用医薬品製造所等構造設備規則
- 第1章 動物用医薬品等の製造業
- 第1節 動物用医薬品の製造業
- 第1条 [体外診断用医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備]
- 第2条 [一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備]
- 第3条 [無菌医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備]
- 第4条 [生物学的製剤等区分の製造業者等の製造所の構造設備]
- 第5条 [包装等医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備]
- 第6条 [生物学的製剤等区分の製造業者等の包装等のみを行う製造所の構造設備]
- 第2節 動物用医薬部外品の製造業
- 第7条 [一般医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備]
- 第8条 [包装等医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備]
- 第3節 動物用医療機器の製造業
- 第9条 [一般医療機器区分の製造業者等の製造所の構造設備]
- 第10条 [滅菌医療機器区分の製造業者等の製造所の構造設備]
- 第11条 [包装等医療機器区分の製造業者等の製造所の構造設備]
- 第2章 動物用医療機器の修理業
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