- 動産・債権譲渡登記規則
- 第1章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等
- 第1条 [動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の持出禁止]
- 第2条 [裁判所への登記申請書等の送付]
- 第3条 [動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の滅失の場合]
- 第4条 [副記録]
- 第5条 [記録等の保存期間]
- 第6条 [管轄転属の場合の措置等]
- 第7条 [登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等]
- 第2章 登記手続
- 第8条 [動産を特定するために必要な事項等]
- 第9条 [債権を特定するために必要な事項等]
- 第10条 [登記申請書及び申請磁気ディスクの送付の方法]
- 第11条 [申請磁気ディスクの構造]
- 第12条 [申請磁気ディスクの記録事項等]
- 第13条 [登記申請書の添付書面]
- 第14条 [登記申請書の受付]
- 第15条 [登記番号]
- 第16条 [登記の方法]
- 第17条 [申請人への通知]
- 第18条 [登記所への通知]
- 第19条 [登記事項概要ファイルへの記録事項]
- 第20条 [申請の却下の方式]
- 第3章 登記事項の証明
- 第21条 [登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等]
- 第22条 [登記事項証明書の交付の申請書の添付書面]
- 第23条 [登記事項概要証明書等の作成方法]
- 第4章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
- 第24条 [電子情報処理組織による登記の申請等]
- 第25条 [電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等]
- 第26条 [登記申請の方法]
- 第27条 [登記手続の特則]
- 第28条 [登記事項概要証明書等の交付等の請求の方法]
- 第29条 [申請書の処理の特則]
- 第30条 [登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る電磁的記録の提供]
- 第31条 [氏名等を明らかにする措置]
- 第5章 補則
- 第32条 [登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等]
- 第33条 [法務局長等の命令による登記の方法]
- 第34条 [登記官が登記をすることができない場合]
- 第35条 [手数料等の納付の方法]
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