北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令

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北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令

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  • 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令
    • 第1条 [償還期間]
    • 第2条
    • 第3条 [償還方法]
    • 第4条 [償還期限の繰上げ]
    • 第5条 [法附則第十二項の政令で定める場合]
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