協同組合による金融事業に関する法律施行令

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協同組合による金融事業に関する法律施行令

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  • 協同組合による金融事業に関する法律施行令
    • 第1条 [出資の総額の最低限度]
    • 第2条 [組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲]
    • 第2条の2 [監事について準用する会社法の読替え]
    • 第2条の3 [会計監査人の監査を要しない信用協同組合の範囲]
    • 第2条の4 [会計監査人について準用する会社法の読替え]
    • 第3条 [同一人に対する信用の供与等]
    • 第3条の2 [信用協同組合等の特定関係者]
    • 第3条の3 [子金融機関等の範囲]
    • 第4条 [休日]
    • 第4条の2 [事業の譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者]
    • 第5条 [銀行法を準用する場合の読替え]
    • 第5条の2 [信用協同組合等の解散及び清算について準用する会社法の読替え]
    • 第5条の3 [信用協同組合等の清算人について準用する会社法の読替え]
    • 第5条の4 [信用協同組合代理業の許可を要しない信用組合等の範囲]
    • 第5条の5 [信用協同組合代理業者等についての銀行法の読替え]
    • 第5条の6 [特定信用協同組合代理業者の休日]
    • 第5条の7 [情報通信の技術を利用した提供]
    • 第5条の8 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第5条の9 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第5条の10 [金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第6条 [金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限]
    • 第7条 [財務局長等への権限の委任]
    • 第7条の2
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