協同組合による金融事業に関する法律施行規則

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協同組合による金融事業に関する法律施行規則

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  • 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
    • 第1条 [信用協同組合等の認可の申請等]
    • 第2条 [業務の種類又は方法の変更の認可を要しない場合]
    • 第3条 [信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権]
    • 第4条 [信用協同組合等の子会社の範囲等]
    • 第5条 [法第四条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由]
    • 第6条 [認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等]
    • 第7条 [法第四条の三第一項等の規定が適用されないこととなる事由]
    • 第8条 [基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請]
    • 第9条 [基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合]
    • 第10条 [専門子会社の業務等]
    • 第11条 [子会社の業務及び財産の状況の総会への報告]
    • 第12条 [役員等の兼職の認可の申請等]
    • 第13条 [監査報告の作成等]
    • 第14条 [会社法等の規定を準用する場合における子会社]
    • 第15条 [事業報告の内容を記載した書面等の記載方法]
    • 第16条 [電磁的記録]
    • 第17条 [電磁的記録に記録された事項を表示する方法]
    • 第18条 [電磁的記録の備置きに関する特則]
    • 第19条 [電磁的方法]
    • 第20条 [事業報告の監事監査報告の内容]
    • 第21条 [事業報告の監事監査報告の通知期限]
    • 第22条 [計算関係書類の監査についての通則]
    • 第23条 [計算関係書類の監事監査報告の内容]
    • 第24条 [計算関係書類の監事監査報告の通知期限等]
    • 第25条 [特定信用協同組合等における計算関係書類の監査]
    • 第26条 [会計監査報告の通知期限]
    • 第27条 [会計監査人の職務の遂行に関する事項]
    • 第28条 [特定信用協同組合等の監事監査報告の通知期限]
    • 第29条 [事業報告等の組合員等への提供]
    • 第30条 [計算書類等の組合員等への提供]
    • 第31条 [計算書類の承認の特則に関する要件]
    • 第32条 [報酬等の額の算定方法]
    • 第33条 [責任追及の訴えの提起の請求方法]
    • 第34条 [訴えを提起しない理由の通知方法]
    • 第35条 [会計帳簿等]
    • 第36条 [資産の評価]
    • 第37条 [負債の評価]
    • 第38条 [評価・換算差額等]
    • 第39条 [組織再編行為の際の資産及び負債の評価]
    • 第39条の2 [のれん]
    • 第39条の3 [合併の場合の再評価差額金の承継]
    • 第40条 [剰余金の配当における控除額]
    • 第41条 [預金者等に対する情報の提供]
    • 第42条 [金銭債権等と預金等との誤認防止]
    • 第43条 [投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い]
    • 第44条 [信用協同組合等と他の者との誤認防止]
    • 第45条 [預金の受払事務の委託等]
    • 第46条 [個人顧客情報の安全管理措置等]
    • 第47条 [返済能力情報の取扱い]
    • 第48条 [特別の非公開情報の取扱い]
    • 第49条 [委託業務の的確な遂行を確保するための措置]
    • 第50条 [内部規則等]
    • 第51条 [同一人に対する信用の供与等]
    • 第52条 [銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項]
    • 第53条 [信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合]
    • 第54条 [当該信用協同組合等と特殊の関係のある者]
    • 第55条 [銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項]
    • 第56条 [合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合]
    • 第57条 [信用協同組合等の特定関係者]
    • 第58条 [特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由]
    • 第59条 [特定関係者との間の取引等の承認の申請等]
    • 第60条 [特定関係者との間の取引等]
    • 第61条 [特定関係者の顧客との間の取引等]
    • 第62条 [顧客の保護に欠けるおそれのないもの]
    • 第63条 [信用協同組合等の業務に係る禁止行為]
    • 第63条の2 [顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲]
    • 第63条の3 [顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置]
    • 第64条 [信用協同組合等の子会社等]
    • 第65条 [休日の承認の申請等]
    • 第66条 [業務取扱時間]
    • 第67条 [臨時休業の届出等]
    • 第68条 [業務報告書]
    • 第69条 [業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等]
    • 第70条
    • 第71条
    • 第72条
    • 第73条 [解散の認可の申請等]
    • 第74条 [解散の公告]
    • 第75条 [各清算事務年度に係る貸借対照表等]
    • 第76条 [清算をする信用協同組合等の監査報告]
    • 第77条 [清算する信用協同組合等の総会における理事等の説明義務]
    • 第78条 [信用協同組合代理業の許可の申請書の記載事項]
    • 第79条 [信用協同組合代理業の業務の内容及び方法]
    • 第80条 [許可申請書のその他の添付書類]
    • 第81条 [委託契約書の案の記載事項]
    • 第82条 [財産的基礎]
    • 第83条 [信用協同組合代理業の許可の審査]
    • 第84条 [信用協同組合代理業の許可の予備審査]
    • 第85条 [変更の届出]
    • 第86条 [標識の様式]
    • 第87条 [兼業の承認の申請等]
    • 第88条 [分別管理]
    • 第89条 [明示事項]
    • 第90条 [信用協同組合代理業者の預金者等に対する情報の提供]
    • 第91条 [預金等との誤認防止等]
    • 第92条 [他の所属信用協同組合の同種の契約に係る情報提供]
    • 第93条 [個人顧客情報の取扱い]
    • 第94条 [顧客情報の使用に係る書面による同意等]
    • 第95条 [信用協同組合代理業に係る内部規則等]
    • 第96条 [信用協同組合代理業者の密接関係者]
    • 第97条 [顧客の保護に欠けるおそれのないもの]
    • 第98条 [所属信用協同組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの]
    • 第99条 [信用協同組合代理業に係る禁止行為]
    • 第100条 [特定信用協同組合代理行為]
    • 第101条 [特定信用協同組合代理業者の業務取扱時間等]
    • 第102条 [特定信用協同組合代理業者の臨時休業の届出等]
    • 第103条 [所属信用協同組合の廃業等の掲示]
    • 第104条 [信用協同組合代理業に関する帳簿書類]
    • 第105条 [信用協同組合代理業に関する報告書の様式等]
    • 第106条 [所属信用協同組合の説明書類の縦覧]
    • 第107条 [廃業等の届出]
    • 第108条 [許可の効力に係る承認の申請等]
    • 第109条 [所属信用協同組合による信用協同組合代理業者の業務の適切性等を確保するための措置]
    • 第110条 [信用協同組合代理業者の原簿の記載事項]
    • 第110条の2 [特定預金等]
    • 第110条の3 [契約の種類]
    • 第110条の4
    • 第110条の5 [申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項]
    • 第110条の6 [情報通信の技術を利用した提供]
    • 第110条の7 [電磁的方法の種類及び内容]
    • 第110条の7の2 [特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項]
    • 第110条の7の3 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第110条の8 [特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
    • 第110条の9 [申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項]
    • 第110条の10 [申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間]
    • 第110条の10の2 [特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項]
    • 第110条の11 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等]
    • 第110条の12 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人]
    • 第110条の13 [特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
    • 第110条の14 [申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項]
    • 第110条の14の2 [申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間]
    • 第110条の14の3 [特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項]
    • 第110条の15 [広告類似行為]
    • 第110条の16 [特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容についての広告等の表示方法]
    • 第110条の17 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
    • 第110条の18 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第110条の19 [基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等]
    • 第110条の20 [誇大広告をしてはならない事項]
    • 第110条の21 [契約締結前交付書面の記載方法]
    • 第110条の22 [情報の提供の方法]
    • 第110条の23 [契約締結前交付書面の交付を要しない場合]
    • 第110条の24 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
    • 第110条の25 [契約締結前交付書面の記載事項]
    • 第110条の26 [契約締結時交付書面の記載事項]
    • 第110条の27 [契約締結時交付書面の交付を要しない場合]
    • 第110条の28 [信用格付業者の登録の意義その他の事項]
    • 第110条の28の2 [禁止行為]
    • 第110条の29 [行為規制の適用除外の例外]
    • 第111条 [届出事項]
    • 第112条 [認可の効力に係る承認の申請等]
    • 第113条 [経由官庁]
    • 第114条 [信用協同組合代理業を行う外国の法人に係る特例]
    • 第115条 [予備審査等]
    • 第116条 [標準処理期間]
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別表第一
【第六十九条第一項第三号ハ関係】
項目記載する事項
主要な業務の状況を示す指標一 業務粗利益及び業務粗利益率
二 資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支
三 資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
四 受取利息及び支払利息の増減
五 総資産経常利益率
六 総資産当期純利益率
預金に関する指標一 流動性預金、定期性預金及び譲渡性預金その他の預金の平均残高
二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高
貸出金等に関する指標一 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
三 担保の種類別(当信用協同組合等預金積金、有価証券、動産、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額
四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
六 預貸率の期末値及び期中平均値
有価証券に関する指標一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高
二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高
三 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の平均残高
四 預証率の期末値及び期中平均値
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。)一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)
二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高
三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高
四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高
六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高
七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高
八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高


別表第二
【第八十五条関係】
届出事項記載事項添付書類
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
一 理由書
二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更一 変更があった役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名
二 就任又は退任年月日
一 理由書
二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面
 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。)
 ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面
 ハ 第八十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
信用協同組合代理業を行う営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置一 設置した営業所等の名称
二 所在地
三 設置した営業所等で行う信用協同組合代理業の業務の内容(所属信用協同組合の商号を含む。)
四 事業開始年月日
五 業務取扱時間及び休日
一 理由書
二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面
三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属信用協同組合がある場合には、その距離を記載したもの。)
四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と信用協同組合代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面
営業所等の所在地の変更一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
四 営業時間及び休日
理由書
営業所等の名称の変更一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
理由書
営業所等の廃止一 廃止した営業所等の名称及び所在地
二 廃止年月日
一 理由書
二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
所属信用協同組合の変更一 新たに所属信用協同組合から委託を受けることとなった場合
 イ 当該所属信用協同組合の名称
 ロ 当該委託を受けて信用協同組合代理業を行う営業所等の名称、所在地
 ハ 当該営業所等で行う信用協同組合代理業の業務の内容
 ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日
二 新たに信用協同組合代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合
 イ 所属信用協同組合の名称
 ロ 当該信用協同組合代理業再委託者の商号等
 ハ 当該再委託を受けて信用協同組合代理業を行う営業所等の名称、所在地 ニ 当該営業所等で営む信用協同組合代理業の業務の内容
 ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日
三 所属信用協同組合から委託を受けなくなった場合
 イ 当該所属信用協同組合の商号
 ロ 当該所属信用協同組合のために信用協同組合代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地
 ハ 業務を廃止した年月日
四 信用協同組合代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合
 イ 所属信用協同組合の商号
 ロ 当該所属信用協同組合のために信用協同組合代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地
 ハ 当該信用協同組合代理業再委託者の商号等
 ニ 業務を廃止した年月日
一 理由書
二 新たに所属信用協同組合から委託を受けることとなった場合には、当該委託契約書の写し
三 新たに信用協同組合代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し
四 所属信用協同組合から委託を受けなくなった場合
 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
 ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
五 信用協同組合代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合
 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
 ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
他に営む業務の種類の変更一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
一 理由書
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
信用協同組合代理業者である個人又は信用協同組合代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更一 新たに他の法人の常務に従事することとなった場合
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 主たる営業所等の所在地
 ハ 業務の種類
 ニ 信用協同組合代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなった役員の氏名
二 他の法人の常務に従事しないこととなった場合
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
 ハ 信用協同組合代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなった役員の氏名
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
信用協同組合代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
信用協同組合代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の変更一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
信用協同組合代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更一 新たに事業を行う場合には、当該事業の種類
二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
信用協同組合代理業の業務の内容及び方法の変更一 変更の内容
二 変更年月日
一 理由書
二 変更後の信用協同組合代理業の業務の内容及び方法を記載した書面
三 信用協同組合代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表


別表第三
【第百七条関係】
届出事項記載事項添付書類
信用協同組合代理業を廃止したとき廃業年月日一 理由書
二 法人であるときは、信用協同組合代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録
三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
会社分割(吸収分割)により信用協同組合代理業の全部の承継をさせたとき一 承継先の商号
二 吸収分割年月日
一 理由書
二 吸収分割契約の内容を記載した書面
三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 信用協同組合代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 吸収分割の手続を記載した書面
信用協同組合代理業の全部の譲渡をしたとき一 譲渡先の商号又は名称
二 譲渡年月日
一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
四 信用協同組合代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
信用協同組合代理業である個人が死亡したとき死亡年月日一 当該信用協同組合代理業者である個人の除籍簿の謄本
二 信用協同組合代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
信用協同組合代理業者である法人が合併により消滅したとき一 合併の相手方の商号又は名称
二 合併年月日
三 合併の方法
一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書
四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
信用協同組合代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき一 破産手続開始の申立てを行った年月日
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
信用協同組合代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき解散年月日一 理由書
二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)


別紙様式第3号 (第15条関係)
別紙様式第4号 (第15条関係)
別紙様式第5号 (第15条関係)
別紙様式第6号 (第15条関係)
別紙様式第7号 (第15条関係)
別紙様式第8号 (第15条関係)
別紙様式第9号 (第68条第1項関係)
別紙様式第9号の2 (第68条第2項関係)
別紙様式第10号 (第68条第1項関係)
別紙様式第10号の2 (第68条第2項関係)
別紙様式第11号 (第80条第6号及び第105条第1項関係)
別紙様式第12号 (第86条関係)
別紙様式第13号 (第105条第1項関係)
別紙様式第14号 (第105条第1項関係)