危険物の規制に関する政令

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別表第一
【第一条の十関係】
 シアン化水素キログラム三〇
 シアン化ナトリウム三〇
 水銀三〇
 セレン三〇
 ひ素三〇
 ふつ化水素三〇
 モノフルオール酢酸三〇
 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの総務省令で定める数量


別表第二
【第一条の十関係】
 アンモニアキログラム二〇〇
 塩化水素二〇〇
 クロルスルホン酸二〇〇
 クロルピクリン二〇〇
 クロルメチル二〇〇
 クロロホルム二〇〇
 けいふつ化水素酸二〇〇
 四塩化炭素二〇〇
 臭素二〇〇
 発煙硫酸二〇〇
 ブロム水素二〇〇
 ブロムメチル二〇〇
 ホルムアルデヒド二〇〇
 モノクロル酢酸二〇〇
 よう素二〇〇
 硫酸二〇〇
 りん化亜鉛二〇〇
 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの総務省令で定める数量


別表第三
【第一条の十一関係】
類別品名性質指定数量
第一類 第一種酸化性固体キログラム五〇
 第二種酸化性固体三〇〇
 第三種酸化性固体一、〇〇〇
第二類硫化りん キログラム一〇〇
赤りん 一〇〇
硫黄 一〇〇
 第一種可燃性固体一〇〇
鉄粉 五〇〇
 第二種可燃性固体五〇〇
引火性固体 一、〇〇〇
第三類カリウム キログラム一〇
ナトリウム 一〇
アルキルアルミニウム 一〇
アルキルリチウム 一〇
 第一種自然発火性物質及び禁水性物質一〇
黄りん 二〇
 第二種自然発火性物質及び禁水性物質五〇
 第三種自然発火性物質及び禁水性物質三〇〇
第四類特殊引火物 リットル五〇
第一石油類非水溶性液体二〇〇
水溶性液体四〇〇
アルコール類 四〇〇
第二石油類非水溶性液体一、〇〇〇
水溶性液体二、〇〇〇
第三石油類非水溶性液体二、〇〇〇
水溶性液体四、〇〇〇
第四石油類 六、〇〇〇
動植物油類 一〇、〇〇〇
第五類 第一種自己反応性物質キログラム一〇
 第二種自己反応性物質一〇〇
第六類  キログラム三〇〇
備考
一 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。
イ 臭素酸カリウムを標準物質とする第一条の三第二項の燃焼試験において同項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第六項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であること。
ロ 第一条の三第一項に規定する大量燃焼試験において同条第三項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第七項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。
二 第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。
イ 第一条の三第一項に規定する燃焼試験において同条第二項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しか又はこれより短いこと及び同条第五項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であること。
ロ 前号ロに掲げる性状
三 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。
四 第一種可燃性固体とは、第一条の四第二項の小ガス炎着火試験において試験物品が三秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。
五 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。
六 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。
七 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
八 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。
十 水溶性液体とは、一気圧において、温度二〇度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。
十一 第一種自己反応性物質とは、孔径が九ミリメートルのオリフィス板を用いて行う第一条の七第五項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。
十二 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。


別表第四
【第一条の十二関係】
品名数量
綿花類キログラム二〇〇
木毛及びかんなくず四〇〇
ぼろ及び紙くず一、〇〇〇
糸類一、〇〇〇
わら類一、〇〇〇
再生資源燃料一、〇〇〇
可燃性固体類三、〇〇〇
石炭・木炭類一〇、〇〇〇
可燃性液体類立方メートル二
木材加工品及び木くず一〇
合成樹脂類発泡させたもの二〇
その他のものキログラム三、〇〇〇
備考
一 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
二 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
三 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
四 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。
五 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第四項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
六 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
イ 引火点が四〇度以上一〇〇度未満のもの
ロ 引火点が七〇度以上一〇〇度未満のもの
ハ 引火点が一〇〇度以上二〇〇度未満で、かつ、燃焼熱量が三四キロジュール毎グラム以上であるもの
ニ 引火点が二〇〇度以上で、かつ、燃焼熱量が三四キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が一〇〇度未満のもの
七 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
八 可燃性液体類とは、法別表第一備考第十四号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第十五号及び第十六号の総務省令で定める物品で一気圧において温度二〇度で液状であるもの、同表備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で一気圧において温度二〇度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が二五〇度以上のものをいう。
九 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。


別表第五
【第二十条関係】
消火設備の区分対象物の区分
建築物その他の工作物電気設備第一類の危険物第二類の危険物第三類の危険物第四類の危険物第五類の危険物第六類の危険物
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものその他の第一類の危険物鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの引火性固体その他の第二類の危険物禁水性物品その他の第三類の危険物
第一種屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備     
第二種スプリンクラー設備     
第三種水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備   
泡消火設備    
不活性ガス消火設備         
ハロゲン化物消火設備         
粉末消火設備りん酸塩類等を使用するもの     
炭酸水素塩類等を使用するもの      
その他のもの         
第四種又は第五種棒状の水を放射する消火器     
霧状の水を放射する消火器    
棒状の強化液を放射する消火器     
霧状の強化液を放射する消火器   
泡を放射する消火器    
二酸化炭素を放射する消火器         
ハロゲン化物を放射する消火器         
消火粉末を放射する消火器りん酸塩類等を使用するもの     
炭酸水素塩類等を使用するもの      
その他のもの         
第五種水バケツ又は水槽     
乾燥砂  
膨張ひる石又は膨張真珠岩  
備考
一 印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。
二 消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。
三 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
四 炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。