危険物の規制に関する規則

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別表第一
【第4条及び第5条関係】
構造及び設備添付書類
基礎及び地盤に関するもの地質調査資料、その他基礎及び地盤に関し必要な資料
タンクに関するもの溶接部に関する説明書、その他タンクに関し必要な資料


別表第一の二
【第4条及び第5条関係】
構造及び設備記載すべき事項(許可の申請に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)添付書類
1 配管1 配管の起点、分岐点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)2 延長(道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上その他の別に記載すること。)3 配管内の最大常用圧力4 主要寸法及び材料5 接合の方法1 位置図(縮尺は5万分の1以上とし、配管の経路及び移送基地の位置を記載すること。)
2 平面図(縮尺は3千分の1以上とし、配管の中心線から左右各300メートルにわたる区域内の地形、付近に存する道路、河川、鉄道及び建築物その他の施設の位置、配管の中心線、伸縮構造、感震装置、配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置及び弁の位置、第1条第5号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、第28条の3各号に規定する場所並びに行政区画の境界を記載するものとし、配管の中心線には200メートルごとに逓加距離を記載すること。)
3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同一とし、縦を 300分の1以上とし、配管の中心線の地盤の高さ及び配管の頂部の高さを100メートルごとに並びに配管の勾配、主要な工作物の種類及び位置を記載すること。)
4 横断定規図(縮尺は200分の1以上とし、配管を敷設する道路、鉄道等の横断面に配管の中心並びに地上及び地下の工作物の位置を記載すること。)
5 道路、河川、水路及び鉄道の地下を配管が横断する場合であつて、配管をさや管その他の第28条の19第2項(第28条の20において準用する場合を含む。)及び第28条の21第2項の告示で定める構造物の中に設置する場合並びに配管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面
6 強度計算書
7 接合部の構造図
8 溶接に関する説明書
9 その他配管についての設備等に関する説明図書
2 緊急しや断弁及びしや断弁弁の種類、型式及び材料1 構造説明書(アクチユレーター等附帯設備を含む。)
2 機能説明書
3 強度に関する説明書
4 制御系統図
3 漏えい検知装置  
(1) 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置1 漏えい検知能
2 流量計の種類、型式、精度及び測定範囲
3 演算処理装置の種類及び型式
1 漏えい検知能に関する説明書
2 漏えい検知に関するフローチヤート
3 演算処理装置の処理機能に関する説明書
(2) 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置1 漏えい検知能
2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲
1 漏えい検知能に関する説明書
2 漏えい検知に関するフローチヤート
3 受信部の構造に関する説明書
(3) 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置1 漏えい検知能
2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲
漏えい検知能に関する説明書
4 圧力安全装置 構造説明図又は圧力制御方式に関する説明書
5 感震装置及び強震計種類及び型式1 構造説明図
2 地震検知に関するフローチヤート
6 ポンプ1 種類、型式、容量、揚程、回転数並びに常用及び予備の別
2 ケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料
3 原動機の種類及び出力
4 高圧パネルの容量
5 変圧器容量
1 構造説明図
2 強度に関する説明書
3 容積式ポンプの圧力上昇防止装置に関する説明書
4 高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図(原動機を動かすための電気設備に限る。)
7 ピグ取扱い装置 構造説明図
8 電気防食設備、加熱及び保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、警報設備、予備動力源、危険物の受入れ口及び払出し口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、危険物除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他移送取扱所に係る設備設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能、性能等に関し必要な事項設備の設置に関し必要な説明書及び図面


別表第二
【第31条関係】
消火設備種別容量対象物に対する能力単位
第一類から第六類までの危険物に対するもの電気設備及び第四類の危険物を除く対象物に対するもの
水バケツ又は水槽消火専用バケツ8l 3個にて
1.0
水槽(消火専用バケツ3個付)80l 1.5
水槽(消火専用バケツ6個付)190l 2.5
乾燥砂乾燥砂(スコップ付)50l0.5 
膨張ひる石又は膨張真珠岩膨張ひる石又は膨張真珠岩(スコップ付)160l1.0 


別表第三
【第39条の3及び第43条関係】
運搬容器(固体用のもの)危険物の類別及び危険等級の別
内装容器外装容器第一類第二類第三類第五類
容器の種類最大容積又は最大収容重容器の種類最大容積又は最大収容重量IIIIIIIIIIIIII
ガラス容器又はプラスチック容器10l木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。)125kg
225kg    
ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。)40kg
55kg    
金属製容器30l木箱又はプラスチック箱125kg
225kg    
ファイバ板箱40kg
55kg    
プラスチックフィルム袋又は紙袋5kg木箱又はプラスチック箱50kg 
50kg50kg   
125kg125kg     
225kg225kg       
5kgファイバ板箱40kg 
40kg40kg  
55kg55kg       
  金属製容器(金属製ドラムを除く。)60l
  プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。)10l   
30l      
  金属製ドラム250l
  プラスチックドラム又はファイバドラム(防水性のもの)60l
250l    
  樹脂クロス袋(防水性のもの)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のもの)又は紙袋(多層、かつ、防水性のもの)50kg   


備考
1 〇印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
2 内装容器とは、外装容器に収納される容器であって危険物を直接収納するためのものをいう。
3 内装容器の容器の種類の項が空欄のものは、外装容器に危険物を直接収納することができ、又はガラス容器、プラスチック容器、金属製容器、プラスチックフィルム袋若しくは紙袋の内装容器を収納する外装容器とすることができることを示す。
別表第三の二
【第39条の3及び第43条関係】
運搬容器(液体用のもの)危険物の類別及び危険等級の別
内装容器外装容器第三類第四類第五類第六類
容器の種類最大容積又は最大収容重量容器の種類最大容積又は最大収容重量IIIIIIIII
ガラス容器5l木箱又はプラスチック箱(不活性の緩衝材を詰める。)75kg
10l125kg    
225kg       
5lファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰める。)40kg
10l55kg       
プラスチック容器10l木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。)75kg
125kg    
225kg       
ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。)40kg
55kg       
金属製容器30l木箱又はプラスチック箱125kg
225kg       
ファイバ板箱40kg
55kg    
  金属製容器(金属製ドラムを除く。)60l    
  プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。)10l    
  30l      
  金属製ドラム(天板固定式のもの)250l
  金属製ドラム(天板取外し式のもの)250l      
  プラスチックドラム又はファイバドラム(プラスチック内容器付きのもの)250l     
備考
1 〇印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
2 内装容器とは、外装容器に収納される容器であって危険物を直接収納するためのものをいう。
3 内装容器の容器の種類の項が空欄のものは、外装容器に危険物を直接収納することができ、又はガラス容器、プラスチック容器若しくは金属製容器の内装容器を収納することができることを示す。


別表第三の三
【第43条関係】
運搬容器(固体用のもの)危険物の類別及び危険等級の別
種類最大容積第一類第二類第三類第五類
IIIIIIIIIIIIII
金属製3,000l
フレキシブル樹脂クロス製3,000l   
プラスチックフィルム製3,000l   
織布製3,000l   
紙製(多層のもの)3,000l   
硬質プラスチック製1,500l  
3,000l   
プラスチック内容器付き1,500l  
3,000l   
ファイバ板製3,000l   
木製(ライナー付き)3,000l   


備考
1 〇印は、危険物の類別及び危険等級に別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
2 フレキシブル、ファイバ板製及び木製の運搬容器にあっては、収納及び排出方法が重力によるものに限る。
別表第三の四
【第43条関係】
運搬容器(液体用のもの)危険物の類別及び危険等級の別
種類最大容積第三類第四類第五類第六類
 IIIIIIIII
金属製3,000l    
硬質プラスチック製3,000l    
プラスチック内容器付き3,000l    
備考 〇印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。


別表第四
【第46条関係】
 第一類第二類第三類第四類第五類第六類
第一類 ××××
第二類× ××
第三類×× ××
第四類× ×
第五類×× ×
第六類×××× 
備考
1 ×印は、混載することを禁止する印である。
2 〇印は、混載にさしつかえない印である。
3 この表は、指定数量の1/10以下の危険物については、摘用しない。


別表第五
【第64条関係】
事業所の区分人員数化学消防自動車の台数
指定施設(移送取扱所を除く。以下この表において同じ。)において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所5人1台
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所10人2台
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上48万倍未満である事業所15人3台
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の48万倍以上である事業所20人4台


別表第六
事業所の区分人員数化学消防自動車の台数
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下である移送取扱所を有する事業所5人1台
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲内にとどまる移送取扱所を有する事業所10人2台
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲外に及ぶ移送取扱所を有する事業所10人に左欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき5人を加えた数2台に左欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき1台を加えた数


別記 様式第2 (第4条関係)
別記 様式第3 (第4条関係)
別記 様式第4のイ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のロ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のハ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のニ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のホ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のヘ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のト (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のトの2(第4条、第5条関係)
別記 様式第4のチ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のリ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のヌ (第4条、第5条関係)
別記 様式第4のル (第4条、第5条関係)
別記 様式第5 (第5条関係)
別記 様式第6 (第7条関係)
別記 様式第7 (第5条の2関係)
別記 様式第7の2 (第5条の3関係)
別記 様式第7の3 (第5条の3関係)
別記 様式第8 (第6条関係)
別記 様式第9 (第6条関係)
別記 様式第10 (第6条関係)
別記 様式第11 (第6条関係)
別記 様式第12 (第6条関係)
別記 様式第13 (第6条の4関係)
別記 様式第14 (第6条の4関係)
別記 様式第15 (第7条関係)
別記 様式第16 (第7条の3関係)
別記 様式第17 (第8条関係)
別記 様式17の2 (第43条の2関係)
別記 様式第18 (第47条の3関係)
別記 様式第19 (第47条の6関係)
別記 様式第20 (第48条の3関係)
別記 様式第21 (第50条関係)
別記 様式第22 (第51条関係)
別記 様式第23 (第52条、第53条関係)
別記 様式第24 削除
別記 様式第25 (第57条関係)
別記 様式第26 (第62条関係)
別記 様式第26の2(第62条の2の2第1項関係)
別記 様式第26の3(第62条の2の2第1項関係)
別記 様式第26の4(第62条の2の2第1項関係)
別記 様式第26の5(第62条の2の2第2項関係)
別記 様式第26の6(第62条の2の2第2項関係)
別記 様式第27 (第62条の3関係)
別記 様式第28 (第62条の3関係)
別記 様式第29 (第62条の3関係)
別記 様式第30 (第62条の3関係)
別記 様式第31 (附則第10条関係)
別記 様式第32 (附則第10条関係)
別記 様式第33 (第62条の5関係)
別記 様式第34 (第62条の5関係)
別記 様式第35 (第62条の5関係)
別記 様式第36 (附則第3条関係)
別記 様式第37 (附則第3条関係)
別記 様式第38 (附則第3条関係)
別記 様式第39 (附則第3条関係)
別記 様式第40 (附則第3条関係)
別記 様式第41 (附則第3条関係)
別記 様式第42 (第62条の5の2関係)
別記 様式第43 (第62条の5の3関係)