第一 過塩素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験
過塩素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験は、三に規定する試験場所において、四に規定する試験の実施手順で、一に規定する標準物質と二に規定する木粉との混合物及び試験物品と二に規定する木粉との混合物をそれぞれ燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。
一 標準物質
標準物質は、目開きが三百マイクロメートルの網ふるいを通過し、百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
二 木粉
イ 木粉の材質は、日本杉の辺材とする。
ロ 木粉は、目開きが五百マイクロメートルの網ふるいを通過し、二百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
三 試験場所
試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
四 試験の実施手順
イ 標準物質に係る実施手順
(1) 標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)と木粉(温度百五度で四時間乾燥し、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの。ロ(1)において同じ。)とを重量比一対一で合計が三十グラムになるようにとり、均一に混合する。
(2) 厚さが十ミリメートル以上の無機質の断熱板(温度零度における熱伝導率が〇・一ワット毎メートル毎度以下のものとする。以下同じ。)の上に、(1)の混合物を高さと底面の直径の比が一対一・七五となるように円錐形にたい積させ、これを一時間放置する。
(3) 点火源(円輪状にした直径が二ミリメートルのニクロム線で温度千度に加熱されているもの)を上方から(2)の円錐形のたい積の基部に、当該基部の全周が着火するまで接触させる。この場合において、点火源の当該基部への接触時間は十秒までとする。
(4) 燃焼時間(混合物に点火した場合において、(2)の円錐形のたい積の基部の全周が着火してから発炎しなくなるまでの時間をいい、間欠的に発炎する場合には、最後の発炎が終了するまでの時間とする。以下この表において同じ。)を測定する。
ロ 試験物品に係る実施手順
(1) 試験物品(目開きが一・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分であって、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)と木粉とを重量比一対一及び四対一でそれぞれ合計が三十グラムになるようにとり、均一に混合する。この場合において、目開きが一・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分を有しない試験物品にあっては、粉砕して当該網ふるいを通過するものを用いるものとする。
(2) 重量比一対一及び四対一の混合物についてそれぞれイ(2)から(4)までと同様の手順により実施する。
(3) 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間は、(2)で測定した燃焼時間のうち時間の短い方の燃焼時間とする。
第二 臭素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験
第一の一から四までは、臭素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験について準用する。