防火等の措置 | 貨物区域の種類 |
一般貨物区域 | 暴露甲板貨物区域 | コンテナ貨物区域 | 閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等 | 開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域 | はしけ積載貨物区域 |
(1) 消火ポンプの遠隔操作等 (ニ) | | | | | | |
(2) 消火ポンプの能力の強化 (ニ) | | | | | | |
(3) 冷却装置等の備付け (ニ) | | | | | | |
(4) 発火源の排除 | | | | | (ホ) | |
(5) 火災探知装置の備付け (ニ) | | | | | | |
(6) 機械通風装置の備付け | | | (イ) | | | |
(7) 防爆型機械通風装置等の備付け | | | (イ) | | | |
(8) ビルジの機関室への流入防止 | | | | | | |
(9) 人員の保護 (ニ) | | | | | | |
(10) 持運び式消火器の備付け (ニ) | | | | | | |
(11) 特定機関区域との境界の防熱 | | | | | | |
(12) 固定式加圧水噴霧装置の備付け (ニ) | | | | (ロ) | | |
(13) 固定式鎮火性ガス消火装置の備付け (ニ) | | | | (ハ) | | |
(14) 貨物区域の密閉 | | | | (ヘ) | | |
備考
1 表中印は、該当する貨物区域を有する船舶に危険物を積載する場合において該当する防火等の措置を講じなければならないことを示す。
ただし、当該措置を講じなければならない危険物の分類又は項目は別表第2において当該措置の欄に印があるものに限る。
2 表中(一)から(六)までの貨物区域は、次に定めるとおりとする。
(一) 一般貨物区域
(二)から(六)までに掲げる貨物区域以外の貨物区域
(二) 暴露甲板貨物区域
暴露甲板上の貨物区域
(三) コンテナ貨物区域
コンテナのみを積載するための設備を有する貨物区域
(四) 閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等
船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域(以下「ロールオン・ロールオフ貨物区域」という。)であつて閉囲された貨物区域及び同条第18号の車両区域(以下「車両区域」という。)であつて閉囲された貨物区域
(五) 開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域
ロールオン・ロールオフ貨物区域であつて開放された貨物区域
(六) はしけ積載貨物区域
はしけを積載する貨物区域
3 表(1)から(14)までの防火等の措置は、告示で定めるとおりとする。
4 表中肩文字「(イ)」から「(ヘ)」が付されている場合は、次に定めるとおりとする。
(イ) 該当する危険物の中で可燃性物質類及び酸化性物質を収納したコンテナ(非開放型のコンテナに限る。)のみを積載する貨物区域を有する船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ロ) 密閉できる閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ハ) 密閉できない閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ニ) 国際航海に従事しない船舶であつて、総トン数500トン未満のもの(旅客船を除く。)、沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの(旅客船に限る。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上のもの(旅客船を除く。)には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ホ) 車両区域を有しない船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ヘ) 当該貨物区域が次のいずれかに該当する場合は、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(1) 当該貨物区域が暴露甲板貨物区域又は開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域に隣接しない場合
(2) 当該貨物区域が暴露甲板貨物区域に隣接する場合であつて、当該暴露甲板貨物区域に積載する危険物の分類及び項目に応じて当該暴露甲板貨物区域において講じられる防火等の措置を、当該貨物区域においても講ずるとき
(3) 当該貨物区域が開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域に隣接する場合であつて、当該開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域に積載する危険物の分類及び項目に応じて当該開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域において講じられる防火等の措置を、当該貨物区域においても講ずるとき