危険物船舶運送及び貯蔵規則

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別表第一
【第三十七条関係】
防火等の措置貨物区域の種類
 一般貨物区域暴露甲板貨物区域コンテナ貨物区域閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域はしけ積載貨物区域
(1) 消火ポンプの遠隔操作等 (ニ)
(2) 消火ポンプの能力の強化 (ニ) 
(3) 冷却装置等の備付け (ニ) 
(4) 発火源の排除 (ホ)
(5) 火災探知装置の備付け (ニ)  
(6) 機械通風装置の備付け (イ) 
(7) 防爆型機械通風装置等の備付け (イ) 
(8) ビルジの機関室への流入防止   
(9) 人員の保護 (ニ) 
(10) 持運び式消火器の備付け (ニ)   
(11) 特定機関区域との境界の防熱 
(12) 固定式加圧水噴霧装置の備付け (ニ)   (ロ) 
(13) 固定式鎮火性ガス消火装置の備付け (ニ) (ハ) 
(14) 貨物区域の密閉   (ヘ)  


  備考
   1 表中印は、該当する貨物区域を有する船舶に危険物を積載する場合において該当する防火等の措置を講じなければならないことを示す。
    ただし、当該措置を講じなければならない危険物の分類又は項目は別表第2において当該措置の欄に印があるものに限る。
   2 表中(一)から(六)までの貨物区域は、次に定めるとおりとする。
    (一) 一般貨物区域
      (二)から(六)までに掲げる貨物区域以外の貨物区域
    (二) 暴露甲板貨物区域
      暴露甲板上の貨物区域
    (三) コンテナ貨物区域
      コンテナのみを積載するための設備を有する貨物区域
    (四) 閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等
      船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域(以下「ロールオン・ロールオフ貨物区域」という。)であつて閉囲された貨物区域及び同条第18号の車両区域(以下「車両区域」という。)であつて閉囲された貨物区域
    (五) 開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域
      ロールオン・ロールオフ貨物区域であつて開放された貨物区域
    (六) はしけ積載貨物区域
      はしけを積載する貨物区域
   3 表(1)から(14)までの防火等の措置は、告示で定めるとおりとする。
4 表中肩文字「(イ)」から「(ヘ)」が付されている場合は、次に定めるとおりとする。
    (イ) 該当する危険物の中で可燃性物質類及び酸化性物質を収納したコンテナ(非開放型のコンテナに限る。)のみを積載する貨物区域を有する船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ロ) 密閉できる閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ハ) 密閉できない閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ニ) 国際航海に従事しない船舶であつて、総トン数500トン未満のもの(旅客船を除く。)、沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの(旅客船に限る。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上のもの(旅客船を除く。)には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ホ) 車両区域を有しない船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ヘ) 当該貨物区域が次のいずれかに該当する場合は、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
     (1) 当該貨物区域が暴露甲板貨物区域又は開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域に隣接しない場合
(2) 当該貨物区域が暴露甲板貨物区域に隣接する場合であつて、当該暴露甲板貨物区域に積載する危険物の分類及び項目に応じて当該暴露甲板貨物区域において講じられる防火等の措置を、当該貨物区域においても講ずるとき
(3) 当該貨物区域が開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域に隣接する場合であつて、当該開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域に積載する危険物の分類及び項目に応じて当該開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域において講じられる防火等の措置を、当該貨物区域においても講ずるとき
別表第二
【第三十七条関係】
危険物の分類又は項目火薬類高圧ガス引火性液体類可燃性物質類酸化性物質類毒物類腐食性物質有害性物質
防火等の措置等級が一・四で告示で定める隔離区分のものその他のもの毒性を有するものであつて引火性を有するもの毒性を有するものであつて引火性を有しないもの毒性を有しないものであつて引火性を有するものその他のもの引火点が摂氏二十三度未満のもの引火点が摂氏二十三度以上のもの可燃性物質自然発火性物質水反応可燃性物質であつて液体のもの水反応可燃性物質であつて固体のもの酸化性物質有機過酸化物液体であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの液体であつて引火点が摂氏二十三度以上摂氏六十度以下のもの液体であつて引火点が摂氏六十度を超えるもの固体のもの液体であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの液体であつて引火点が摂氏二十三度以上摂氏六十度以下のもの液体であつて引火点が摂氏六十度を超えるもの固体のもの
(1) 消火ポンプの遠離操作等
(2) 消火ポンプの能力の強化 
(3) 冷却装置等の備付け                      
(4) 発火源の排除      (イ)         (ハ)
(5) 火災探知装置の備付け   
(6) 機械通風装置の備付け         
(7) 防爆型機械通風装置等の備付け                  (ハ)
(8) ビルジの機械室への流入防止              (ロ)(ロ)  
(9) 人員の保護  
(10) 特運び式消火器の備付け            
(11) 特定機関区域との境界の防熱       
(12) 固定式加圧水噴霧装置の備付け
(13) 固定式鎮火性ガス消火装置の備付け
(14) 貨物区域の密閉

備考 1 表中(1)から(14)までの防火等の措置は、告示で定めるとおりとする。
   2 表中肩文字「(イ)」から「(ハ)」が付されている場合は、次に定めるとおりとする。
   (イ) 引火点が摂氏23度未満の液体について該当する措置を講じなければならない。
   (ロ) 毒性を有する腐食性物質について該当する措置を講じなければならない。
   (ハ) 引火性蒸気を放出する有毒性物質について該当する措置を講じなければならない。
別表第三
【第三十七条関係】
防火等の措置危険物の分類又は項目
可燃性物質自然発火性物質水反応可燃性物質酸化性物質有害性物質
(1) 消火ポンプの遠隔操作等(イ) 
(2) 消火ポンプの能力の強化(イ) 
(3) 発火源の排除(ロ)(ロ)(ロ)
(4) 機械通風装置の備付け (ロ)  
(5) 防爆型機械通風装置等の備付け(ハ)(ロ)(ロ)(ハ)(ロ)(ハ)
(6) 自然通風装置の備付け
(7) 人員の保護(イ)
(8) 特定機関区域との境界の防熱(ロ)
(9) 固定式鎮火性ガス消火装置の備付け(イ)


  備考
   1 表中(1)から(9)までの防火等の措置は、告示で定めるとおりとする。
2 表中印は、該当する危険物をばら積みして運送する船舶に該当する防火等の尊置を講じなければならないことを示す。
3 表中肩文字「(イ)」から「(ハ)」が付されている場合は、次に定めるとおりとする。
    (イ) 国際航海に従事しない船舶であつて、総トン数500トン未満のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上のものには、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ロ) 告示で定める品名の危険物以外の危険物については、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ハ) 防火金網を設置する場合は、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
別表第四
【第四十五条関係】
貨物の種類 甲種貨物 乙種貨物 丙種貨物
防災等の措置
(1) 船体構造の強化  
(2) 貨物区域の配置 
(3) 貨物区域の排水設備の備付け  
(4) 救命設備の備付け  
(5) 消防設備の備付け 
(6) 航海用具の備付け  
(7) 貨物区域の温度制御装置の備付け 
(8) 給電設備の備付け 
(9) 損傷時の復原性  
(10) 固縛装置の備付け 
(11) 災害対策緊急措置手引書の備付け
(12) 固定式放射線測定装置の備付け  
(13) 船内にある者が災害発生時の措置を行うために必要な資材又は機材の備付け


備考
1 表中〇印は、該当する貨物を運送する船舶に該当する防災等の措置を講じなければならないことを示す。
2 表中(一)からまでの貨物は、次に定めるとおりとする。
 (一) 甲種貨物
 照射済核燃料、プルトニウム(プルトニウムの化合物を含む。)又は高レベル廃棄物(以下「照射済核燃料等」という。)であつて、一船舶に積載する照射済核燃料等の放射能の量の合計が4ペタベクレル以上のもの
 (二) 乙種貨物
 照射済核燃料等であつて、甲種貨物以外のもの
 (三) 丙種貨物
   その他のもの
3 表中(1)から(13)までの防災等の措置は、告示で定めるとおりとする。
4 表中(11)の災害対策緊急措置手引書は、船内にある者が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。
別表第五
【第百十四条関係】
 核分裂性輸送物(BM型輸送物又はBU型輸送物であるものに限る。)核分裂性輸送物(L型輸送物又はA型輸送物であるものに限る。)核分裂性輸送物以外の放射性輸送物
第87条第1項の規定による確認(次欄に掲げるものを除く。)1件につき888,900円1件につき234,200円1件につき302,300円
第87条第1項の規定による確認(第88条第1項の規定による承認を受けた容器を使用する場合に限る。)1件につき252,200円1件につき50,000円1件につき183,300円
第88条第1項の規定による承認1件につき586,600円1件につき176,500円1件につき68,600円
第99条第1項の規定による承認1件につき204,800円


別表第五の二
【第百十四条関係】
 核分裂性輸送物(BM型輸送物又はBU型輸送物であるものに限る。)核分裂性輸送物(L型輸送物又はA型輸送物であるものに限る。)核分裂性輸送物以外の放射性輸送物
第87条第1項の規定による確認(次欄に掲げるものを除く。)1件につき 888,700円1件につき 234,000円1件につき 302,100円
第87条第1項の規定による確認(第88条第1項の規定による承認を受けた容器を使用する場合に限る。)1件につき 252,000円1件につき 49,800円1件につき 183,100円
第88条第1項の規定による承認1件につき 586,400円1件につき 176,200円1件につき 68,400円
第99条第1項の規定による承認1件につき 204,600円


別表第六
【第百十四条関係】
小型容器1個につき 1円
ファイバ板箱1個につき 3円
その他のもの内装を用いないで液体を収納するもの1個につき 16円
内装を用いるもの又は固体を収納するもの1個につき 14円
大型容器1個につき 40円
IBC容器金属製容器、硬質プラスチック製容器及びプラスチック製内容器付き複合容器固体を収納するもの表示の有効期間切れによる検査を受けるもの1個につき 2,250円
その他のもの1個につき 6,900円
液体を収納するもの表示の有効期間切れによる検査を受けるもの1個につき 3,050円
その他のもの1個につき 10,000円
フレキシブル容器1個につき 50円
ファイバ板製容器及び木製容器1個につき 40円
高圧容器表示の有効期間切れによる検査を受けるもの1個につき 3,800円
その他のもの1個につき 11,200円
ポータブルタンク表示の有効期間切れによる検査を受けるもの1個につき 30,600円
その他のもの1個につき 120,200円
フレキシブルバルクコンテナ1個につき 270円

備考 複数の容器が連結されている高圧容器にあつては、連結されている容器の個数を乗じて得た額とする。
別表第六の二
【第百十四条関係】
小型容器1個につき 1円
ファイバ板箱1個につき 3円
その他のもの内装を用いないで液体を収納するもの1個につき 16円
内装を用いるもの又は固体を収納するもの1個につき 14円
大型容器1個につき 40円
IBC容器金属製容器、硬質プラスチック製容器及びプラスチック製内容器付き複合容器固体を収納するもの表示の有効期間切れによる検査を受けるもの1個につき 2,250円
その他のもの1個につき 6,900円
液体を収納するもの表示の有効期間切れによる検査を受けるもの1個につき 3,050円
その他のもの1個につき 10,000円
フレキシブル容器1個につき 50円
ファイバ板製容器及び木製容器1個につき 40円
高圧容器表示の有効期間切れによる検査を受けるもの1個につき 3,800円
その他のもの1個につき 11,200円
ポータブルタンク表示の有効期間切れによる検査を受けるもの1個につき 30,400円
その他のもの1個につき 120,000円
フレキシブルバルクコンテナ1個につき 270円

備考 複数の容器が連結されている高圧容器にあつては、連結されている容器の個数を乗じて得た額とする。 第二号様式 (第四十条関係)
第三号様式 (第四十一条関係)
第四号様式 (第四十二条関係)
第五号様式 (第四十四条、第百十四条関係)
第六号様式 (第百六条関係)
第七号様式 (第百六条関係)
第八号様式 (第百十一条関係)
第九号様式 (第百十一条関係)
第十号様式 (第百十二条関係)
第十一号様式 (第百十二条関係)
第十二号様式 (第百十三条関係)
第十三号様式 (第百十三条関係)
第十四号様式 (第百十三条関係)
第十五号様式 (第百十五条関係)