卸売市場法施行規則

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卸売市場法施行規則

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  • 卸売市場法施行規則
    • 第1条 [委託手数料に関する事項]
    • 第2条 [利害関係者の選定]
    • 第3条 [開設者の地位の承継の認可の申請]
    • 第4条 [地方卸売市場への転換の許可の申請]
    • 第5条 [市場]
    • 第6条 [取扱品目の部類]
    • 第7条 [卸売業務の許可申請書の添付書類]
    • 第8条 [純資産額の計算方法]
    • 第9条 [純資産額回復の申出]
    • 第10条 [純資産額の定期報告]
    • 第11条 [財産の状況を記載した書類の提出]
    • 第12条 [事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請書]
    • 第13条 [事業の譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割の認可申請書の添付書類]
    • 第14条 [保証金]
    • 第15条 [保証金に充てることができる有価証券の範囲]
    • 第16条 [保証金に充てることができる有価証券の価額]
    • 第17条 [事業報告書の作成]
    • 第18条 [事業報告書の一部の写しの備付け]
    • 第19条 [帳簿の区分経理]
    • 第20条
    • 第21条 [仲卸業者に関し業務規程で定める事項]
    • 第22条 [相対取引によることができる特別の事情がある場合]
    • 第23条 [せり売又は入札の方法によらなければならない特別の事情がある場合]
    • 第24条 [卸売の相手方の制限を受けないで卸売をすることができる特別の事情がある場合]
    • 第25条 [開設区域の周辺の地域における場所の指定]
    • 第26条 [卸売業者が申請した場所にある生鮮食料品等を卸売する場合に関する基準]
    • 第27条 [せり人の登録についての基準]
    • 第28条 [仲卸業者が卸売業者以外の者から買い入れることができる場合に関する農林水産省令で定める基準]
    • 第29条 [掲示事項]
    • 第30条 [開設者による公表]
    • 第30条の2 [卸売業者による公表]
    • 第30条の3
    • 第31条
    • 第32条 [流動比率及び自己資本比率の基準等]
    • 第32条の2 [流動資産の合計金額等の計算方法]
    • 第33条 [検査等の結果の報告]
    • 第34条 [権限の委任]
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