施設 | 規定 |
介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第百三十一条第一項(医師に係る部分に限る。) |
介護保険法第八条第二十六項に規定する介護老人福祉施設 | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第二条第一項(医師に係る部分に限る。) |
老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第十二条第一項(医師に係る部分に限る。)又は第五十六条第一項(医師に係る部分に限る。) |