厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則

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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則

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  • 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
    • 第1条 [通知の対象者]
    • 第2条 [法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額]
    • 第3条 [法第二条第六項の申出]
    • 第4条 [法第二条第九項第二号イの期限]
    • 第5条 [厚生労働大臣が講ずる措置]
    • 第6条 [法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第7条 [書類の保存]
    • 第8条 [通知の対象者]
    • 第9条 [法第五条第六項の申出]
    • 第10条 [法第五条第九項第二号イの期限]
    • 第11条 [基金が講ずる措置]
    • 第12条 [法第六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第13条 [準用規定]
    • 第14条 [通知の対象者]
    • 第15条 [法第八条第九項第二号イの期限]
    • 第16条 [企業年金連合会が講ずる措置]
    • 第17条 [法第九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第18条 [準用規定]
    • 第19条 [基金等への情報提供]
    • 第19条の2 [法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第19条の3 [法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第19条の4 [厚生労働大臣に対して通知する事項]
    • 第19条の5 [法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項]
    • 第19条の6 [法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等]
    • 第19条の7 [法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等]
    • 第19条の8 [法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第19条の9 [令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金]
    • 第19条の10 [令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額]
    • 第19条の11 [滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等]
    • 第19条の12 [財務大臣による通知に関する技術的読替え等]
    • 第19条の13 [法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項]
    • 第19条の14 [滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等]
    • 第19条の15 [機構が行う滞納処分等の結果の報告]
    • 第19条の16 [滞納処分等実施規程の記載事項]
    • 第19条の17 [地方厚生局長等への権限の委任]
    • 第19条の18 [法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第19条の19 [法第二十一条第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める事務]
    • 第19条の20 [法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等]
    • 第19条の21 [令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合]
    • 第19条の22 [令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの]
    • 第19条の23 [領収証書等の様式]
    • 第19条の24 [特例納付保険料等の日本銀行への送付]
    • 第19条の25 [帳簿の備付け]
    • 第19条の26 [徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領]
    • 第19条の27 [現金の保管等]
    • 第19条の28 [証券の取扱い]
    • 第19条の29 [収納に係る事務の実施状況等の報告]
    • 第19条の30 [帳簿金庫の検査]
    • 第19条の31 [収納職員の交替等]
    • 第19条の32 [送付書の訂正等]
    • 第19条の33 [領収証書の亡失等]
    • 第19条の34 [情報の提供]
    • 第20条 [法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める法令]
    • 第21条 [旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え]
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別表
【第二条関係】
昭和十五年度二一・六三三
昭和十六年度二〇・八六七
昭和十七年度二〇・一二八
昭和十八年度一九・四一三
昭和十九年度一八・七二三
昭和二十年度一八・〇五六
昭和二十一年度一七・四一二
昭和二十二年度一六・七八九
昭和二十三年度一六・一八七
昭和二十四年度一五・六〇六
昭和二十五年度一五・〇四五
昭和二十六年度一四・五〇二
昭和二十七年度一三・九七八
昭和二十八年度一三・四七一
昭和二十九年度一二・九八二
昭和三十年度一二・二五三
昭和三十一年度一一・五六二
昭和三十二年度一〇・九〇七
昭和三十三年度一〇・二八七
昭和三十四年度九・六九八
昭和三十五年度九・一四〇
昭和三十六年度八・六一二
昭和三十七年度八・一一一
昭和三十八年度七・六三六
昭和三十九年度七・一八六
昭和四十年度六・七五九
昭和四十一年度六・三五四
昭和四十二年度五・九七一
昭和四十三年度五・六〇七
昭和四十四年度五・二六三
昭和四十五年度四・九三七
昭和四十六年度四・六二七
昭和四十七年度四・三三四
昭和四十八年度四・〇五六
昭和四十九年度三・七九二
昭和五十年度三・五四二
昭和五十一年度三・三〇五
昭和五十二年度三・〇八一
昭和五十三年度二・八六八
昭和五十四年度二・六六七
昭和五十五年度二・四七五
昭和五十六年度二・二九四
昭和五十七年度二・一二二
昭和五十八年度一・九六〇
昭和五十九年度一・八〇五
昭和六十年度一・六五九
昭和六十一年度一・五二一
昭和六十二年度一・三八九
昭和六十三年度一・二六五
平成元年度一・一四七
平成二年度一・〇三五
平成三年度〇・九二九
平成四年度〇・八二八
平成五年度〇・七三三
平成六年度〇・六四二
平成七年度〇・五五七
平成八年度〇・四七六
平成九年度〇・三九九
平成十年度〇・三二六
平成十一年度〇・二七五
平成十二年度〇・二二六
平成十三年度〇・一七九
平成十四年度〇・一三三
平成十五年度〇・一一七
平成十六年度〇・一〇一
平成十七年度〇・〇八二
平成十八年度〇・〇六四
平成十九年度〇・〇四八
平成二十年度〇・〇三三
平成二十一年度〇・〇二一
平成二十二年度〇・〇〇九