厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令

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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令

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    • 第1条 [用語の定義]
    • 第2条 [存続組合の業務等に関する経過措置]
    • 第3条 [廃止前農林共済法による給付の決定等に関する規定の技術的読替え]
    • 第4条 [特例退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類]
    • 第5条 [厚生年金保険の被保険者資格を取得した者に準ずる者等]
    • 第5条の2 [平成二十五年十月から平成二十六年三月までの間における特例退職共済年金等の額の算定に用いる率]
    • 第6条 [老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額]
    • 第7条 [施行日以後に障害状態に該当しなくなった者等に係る特例退職共済年金の額の特例]
    • 第8条 [特例による退職共済年金の支給の繰上げを希望した者が再び組合員となった場合における特例]
    • 第9条 [特例退職共済年金の支給の停止の特例]
    • 第10条
    • 第11条 [二以上の障害がある場合の特例障害共済年金の額の特例]
    • 第12条 [特例障害共済年金と障害補償等との調整の特例]
    • 第13条 [特例退職年金の支給の停止の特例]
    • 第14条 [特例減額退職年金の額の算定]
    • 第15条
    • 第16条 [特例減額退職年金の支給の停止の特例]
    • 第17条 [特例通算退職年金の額に関する経過措置]
    • 第18条 [特例障害年金の額の改定の特例]
    • 第19条 [遺族年金基礎額に乗じる割合]
    • 第20条 [特例遺族年金の失権に関する技術的読替え]
    • 第21条 [特例障害農林年金の併給の調整に関する規定]
    • 第22条 [障害の程度が減退又は増進した場合における額の改定等]
    • 第23条 [特例遺族農林年金の併給の調整に関する規定]
    • 第23条の2 [六十五歳に達している者に係る特例遺族農林年金の額の算定等]
    • 第24条 [施行日に特例年金給付の受給権を有することとなる者に対する特例年金給付の支給]
    • 第25条 [特例一時金の支給の調整等]
    • 第25条の2 [特例老齢農林一時金の支給]
    • 第25条の3 [特例老齢農林一時金の返還等]
    • 第26条 [退職一時金等の返還]
    • 第27条 [特例業務負担金を納付する法人]
    • 第28条 [特例業務負担金の徴収]
    • 第29条 [国の補助]
    • 第30条
    • 第30条の2
    • 第31条 [存続組合が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置]
    • 第32条 [沖縄の組合員であった者の特例]
    • 第33条 [存続組合が支給する特例年金給付に係る国民年金法等の規定の技術的読替え]
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別表
【第二十九条関係】
明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者五年
明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者二十四年