厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令

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別表第一
【第十四条の二関係】
昭和二年四月一日以前に生まれた者千分の九・五〇〇千分の七・三〇八
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者千分の九・三六七千分の七・二〇五
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者千分の九・二三四千分の七・一〇三
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者千分の九・一〇一千分の七・〇〇一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者千分の八・九六八千分の六・八九八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者千分の八・八四五千分の六・八〇四
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者千分の八・七一二千分の六・七〇二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者千分の八・五八八千分の六・六〇六
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者千分の八・四六五千分の六・五一二
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者千分の八・三五一千分の六・四二四
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者千分の八・二二七千分の六・三二八
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者千分の八・一一三千分の六・二四一
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者千分の七・九九〇千分の六・一四六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者千分の七・八七六千分の六・〇五八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者千分の七・七七一千分の五・九七八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者千分の七・六五七千分の五・八九〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者千分の七・五四三千分の五・八〇二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者千分の七・四三九千分の五・七二二
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者千分の七・三三四千分の五・六四二
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者千分の七・二三〇千分の五・五六二


別表第二
【第十四条の三関係】
昭和二年四月一日以前に生まれた者千分の十千分の七・六九二
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者千分の九・八六千分の七・五八五
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者千分の九・七二千分の七・四七七
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者千分の九・五八千分の七・三六九
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者千分の九・四四千分の七・二六二
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者千分の九・三一千分の七・一六二
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者千分の九・一七千分の七・〇五四
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者千分の九・〇四千分の六・九五四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者千分の八・九一千分の六・八五四
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者千分の八・七九千分の六・七六二
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者千分の八・六六千分の六・六六二
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者千分の八・五四千分の六・五六九
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者千分の八・四一千分の六・四六九
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者千分の八・二九千分の六・三七七
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者千分の八・一八千分の六・二九二
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者千分の八・〇六千分の六・二〇〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者千分の七・九四千分の六・一〇八
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者千分の七・八三千分の六・〇二三
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者千分の七・七二千分の五・九三八
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者千分の七・六一千分の五・八五四