厚生年金保険法施行令

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厚生年金保険法施行令

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  • 厚生年金保険法施行令
    • 第1条 [法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等]
    • 第2条 [調整期間の開始年度]
    • 第3条 [端数処理]
    • 第3条の2 [法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定]
    • 第3条の3 [法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定]
    • 第3条の4 [標準報酬額等平均額の算定方法]
    • 第3条の4の2 [公的年金被保険者等総数の算定方法]
    • 第3条の5 [老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定]
    • 第3条の5の2 [支給の繰下げの際に加算する額]
    • 第3条の6 [法第四十六条第一項に規定する政令で定める日]
    • 第3条の6の2 [法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え]
    • 第3条の7 [法第四十六条第七項に規定する政令で定める給付]
    • 第3条の8 [障害等級]
    • 第3条の9 [法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態]
    • 第3条の9の2 [法第五十六条第二号に規定する政令で定める者]
    • 第3条の10 [遺族厚生年金の生計維持の認定]
    • 第3条の10の2 [法第六十条第一項第二号に規定する政令で定める年金たる給付]
    • 第3条の10の3 [法第六十条第一項第二号ロに規定する政令で定める規定]
    • 第3条の10の4 [法第六十条第一項第二号ロに規定する政令で定める額]
    • 第3条の10の5 [法第六十条第二項に規定する政令で定める年金たる給付]
    • 第3条の10の6 [法第六十条第二項第一号イに規定する政令で定める規定]
    • 第3条の10の7 [法第六十条第二項第一号ロに規定する政令で定める額]
    • 第3条の10の8 [法第六十条第二項第二号イに規定する政令で定める額]
    • 第3条の10の9 [法第六十条第二項第二号ロに規定する政令で定める額]
    • 第3条の10の10 [法第六十一条第三項に規定する政令で定める規定]
    • 第3条の10の11 [老齢厚生年金等の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定]
    • 第3条の10の12 [遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等]
    • 第3条の11 [法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める遺族共済年金等]
    • 第3条の11の2 [法第六十四条の三第一項に規定する政令で定める額等]
    • 第3条の11の3 [厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第六十四条の三第一項の適用]
    • 第3条の12 [法第六十九条に規定する政令で定める遺族共済年金]
    • 第3条の12の2 [法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等]
    • 第3条の12の3 [法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え]
    • 第3条の12の4 [対象期間に係る被保険者期間の計算]
    • 第3条の12の5 [平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算]
    • 第3条の12の6 [標準報酬改定請求の特例]
    • 第3条の12の7
    • 第3条の12の8 [法第七十八条の十八第二項の規定において準用する法第七十八条の十第二項の規定の読替え]
    • 第3条の12の9 [法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え]
    • 第3条の12の10 [特定期間に係る被保険者期間]
    • 第3条の12の11 [特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間]
    • 第3条の12の12 [特定期間に係る被保険者期間の計算]
    • 第3条の12の13 [三号分割標準報酬改定請求の特例]
    • 第3条の12の14
    • 第3条の12の15 [平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例]
    • 第3条の13 [運用職員の範囲]
    • 第4条 [二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料]
    • 第4条の2 [法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情]
    • 第4条の3 [財務大臣への権限の委任]
    • 第4条の4 [国税局長又は税務署長への権限の委任]
    • 第4条の5 [機構が収納を行う場合]
    • 第4条の6 [公示]
    • 第4条の7 [保険料等の収納期限]
    • 第4条の8 [機構による収納手続]
    • 第4条の9 [帳簿の備付け]
    • 第4条の10 [厚生労働省令への委任]
    • 第5条 [高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失]
    • 第6条
    • 第6条の2 [法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額]
    • 第6条の3 [法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日]
    • 第6条の4 [法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額の一円未満の端数処理]
    • 第6条の5 [法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率]
    • 第7条 [法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の百円未満の端数処理]
    • 第8条 [坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え]
    • 第8条の2 [法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の百円未満の端数処理]
    • 第8条の2の2 [法附則第十一条の六第七項の調整額等の一円未満の端数処理]
    • 第8条の2の3 [法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額]
    • 第8条の2の4 [法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額]
    • 第8条の2の5 [法附則第十三条の六第七項の調整額の一円未満の端数処理]
    • 第8条の2の6 [法附則第十七条の二第二項の規定により読み替えられた法第六十条第二項第一号イに規定する政令で定める規定]
    • 第8条の2の7 [法附則第十七条の三の規定により読み替えられた法第六十一条第二項に規定する政令で定める年金たる給付]
    • 第8条の2の8 [法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合等]
    • 第8条の3 [組合員期間費用の算定方法]
    • 第8条の4 [組合員期間費用に係る国庫負担の額の算定方法]
    • 第8条の5 [組合員期間費用に充てるべき日本たばこ産業株式会社等の被保険者の保険料額の算定方法]
    • 第8条の6 [年金保険者たる共済組合等の組合員等及び厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法]
    • 第8条の7 [個別負担按分率の算定方法]
    • 第8条の8 [個別負担率の算定に必要な年金保険者たる共済組合等に係る年金たる保険給付に相当する給付に要する費用の算定方法]
    • 第8条の9 [基準負担率の算定に必要な年金たる保険給付に要する費用の算定方法]
    • 第8条の10 [法附則第二十条第一項に規定する率]
    • 第8条の11 [法附則第二十条第四項第一号ロに規定する率]
    • 第8条の11の2 [法附則第二十条第四項第二号イに規定する率]
    • 第8条の11の3 [平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更に関する技術的読替え]
    • 第8条の12 [年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付]
    • 第8条の13
    • 第8条の14
    • 第9条 [法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合]
    • 第10条 [法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間]
    • 第11条 [法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者]
    • 第12条 [法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付]
    • 第13条 [脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え]
    • 第14条 [脱退一時金に関する技術的読替え等]
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別表第一
【第三条の八関係】
  一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
四 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
七 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
八 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
九 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
十 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
十一 両下肢の十趾の用を廃したもの
十二 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十三 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十四 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
   (備考)
    一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第二
【第三条の九関係】
  一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの
二 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの
三 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの
五 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
六 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
七 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
八 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
九 脊柱の機能に障害を残すもの
十 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
十二 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
十三 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
十四 一上肢の二指以上を失つたもの
十五 一上肢のひとさし指を失つたもの
十六 一上肢の三指以上の用を廃したもの
十七 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
十八 一上肢のおや指の用を廃したもの
十九 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの
二十 一下肢の五趾の用を廃したもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
二十二 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
   (備考)
    一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第三
【第八条の八関係】
国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法第七十二条の二に規定する平均標準報酬額
地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法第四十四条第二項に規定する平均給与月額
日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第七十二条の二に規定する平均標準給与額


別表第四
【第八条の八関係】
国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年国家公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九の規定により読み替えられた同法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額(平成十二年国家公務員共済改正法第四条の規定による改正前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項又は第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額)
地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第十四条の八の規定により読み替えられた同法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額)
日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する私立学校教職員共済制度における標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法附則第十七条の四第一項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額