厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
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- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
- 第1章 総則
- 第2章 退職一時金等の返還に関する経過措置
- 第3条 [厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職一時金等の返還に関する経過措置]
- 第4条 [施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る退職一時金の返還に関する経過措置]
- 第5条 [施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る一時恩給等の返還に関する経過措置]
- 第6条 [施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる移行組合員等に係る一時金の返還に関する経過措置]
- 第3章 国家公務員共済組合法による長期給付の支給要件に関する経過措置
- 第7条 [国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲]
- 第8条 [国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定の技術的読替え]
- 第4章 存続組合に関する経過措置
- 第9条 [国家公務員共済組合法による一時金たる長期給付に類する一時金たる給付]
- 第10条 [存続組合に関する改正後国共済法の規定の技術的読替え]
- 第11条 [存続組合に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の技術的読替え等]
- 第5章 存続組合が支給する国家公務員共済組合法による長期給付に関する経過措置
- 第12条 [存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等]
- 第13条 [存続組合が支給する特例年金給付に係る控除額等]
- 第14条 [存続組合が支給する特例一時金給付に係る控除額等]
- 第15条 [併給調整に関する規定の範囲]
- 第16条 [存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止]
- 第17条 [存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等]
- 第17条の2 [遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特例年金給付の額]
- 第17条の3 [遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特例年金給付の額]
- 第17条の4 [遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年金給付の額等]
- 第17条の5 [離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え]
- 第6章 指定基金に関する経過措置
- 第18条 [基金の申請の手続]
- 第19条 [適用事業所の事業主の申請の手続]
- 第20条 [存続組合又は旧適用法人共済組合の解散に伴う措置]
- 第21条
- 第22条 [指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続]
- 第23条 [指定基金の特例業務に関する国家公務員共済組合法の規定の技術的読替え]
- 第24条 [指定基金の特例業務に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の技術的読替え]
- 第25条 [指定基金の特例業務に関する財務及び会計]
- 第26条 [特例業務を行う指定基金に関する前章の規定の技術的読替え]
- 第7章 存続組合又は指定基金に係る費用の負担に関する経過措置
- 第27条 [存続組合又は指定基金に係る費用の負担]
- 第28条
- 第29条
- 第30条 [存続組合である日本電信電話共済組合等に係る国の負担金の額の調整]
- 第30条の2 [指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例]
- 第31条 [存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置]
- 第8章 旧適用法人施行日前期間を有する者で施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となるもの等に関する経過措置
- 第32条 [旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い]
- 第33条 [存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え]
- 第34条 [経過措置に関する財務省令への委任]
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