厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
- 第1章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置
- 第2章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置
- 第2条 [厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例]
- 第3条 [厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置]
- 第4条
- 第5条 [平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理]
- 第6条 [平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件]
- 第7条 [平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置]
- 第8条 [資料の提供等に関する経過措置]
- 第3章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置
- 第9条 [老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置]
- 第10条 [退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い]
- 第11条 [平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者]
- 第12条 [障害厚生年金の支給要件に関する経過措置]
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第16条 [障害手当金の支給要件に関する経過措置]
- 第17条 [遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置]
- 第18条
- 第19条 [老齢年金等の額の計算の特例]
- 第20条 [昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金等の支給停止に関する経過措置]
- 第21条 [厚生年金相当給付費用の算定方法]
- 第4章 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置
- 第22条 [改正後国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等]
- 第23条 [改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え]
- 第23条の2 [平成八年改正法附則第十六条第十項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え]
- 第23条の3 [厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え]
- 第24条 [旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等]
- 第25条 [日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置]
- 第26条 [改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の技術的読替え]
- 第26条の2 [平成八年改正法附則第十六条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え]
- 第26条の3 [老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用]
- 第27条 [平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例]
- 第5章 費用の負担に関する経過措置
- 第28条 [積立金の算定]
- 第29条 [積立金の納付]
- 第30条 [職域等費用の納付]
- 第31条 [職域等費用の納付及び精算]
- 第32条 [基礎年金拠出金]
- 第33条 [基礎年金交付金]
- 第34条 [平成九年度から平成十三年度までの各年度における標準報酬按分率及び個別負担按分率の特例]
- 第6章 厚生年金基金に係る特例
- 第35条 [退職共済年金の額の特例]
- 第36条 [改正後国共済法の適用に係る読替え]
- 第37条 [基金の年金給付の特例]
- 第38条 [連合会の年金給付の特例]
- 第39条 [指定基金の給付の特例]
- 第40条 [準用]
- 第7章 その他の経過措置
- 第41条 [存続組合等に行わせる国民年金事業の事務]
- 第42条 [存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務]
- 第43条 [施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置]
- 第44条 [施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置]
- 第45条 [育児休業手当金に関する経過措置]
- 第46条 [施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置]
- 第47条 [施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置]
- 第48条 [育児休業手当金に関する経過措置]
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