厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令
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- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令
- 第1章 総則
- 第2章 存続組合
- 第1節 運営規則
- 第2節 財務等
- 第4条 [存続組合の財務等に関する国共済法施行規則の適用等]
- 第5条 [経理単位]
- 第6条 [経理間の繰入れ]
- 第7条 [長期経理の余裕金の運用等]
- 第3章 指定基金
- 第1節 指定基金となるための申請手続等
- 第8条 [基金の申請の手続]
- 第9条 [適用事業所の事業主の申請の手続]
- 第10条 [指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続]
- 第2節 業務規程
- 第3節 財務等
- 第12条 [指定基金の特例業務に関する財務及び会計等]
- 第13条 [監督]
- 第4章 特例年金給付等に係る請求手続等
- 第14条 [特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等]
- 第14条の2
- 第14条の3
- 第15条 [退職一時金等の返還手続]
- 第16条 [平成九年経過措置政令第四条に規定する財務省令で定める期間等]
- 第17条 [国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲]
- 第18条 [平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等]
- 第5章 雑則
- 第19条 [指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継した場合の不動産の登記の免税手続]
- 第20条 [組合員原票等の保管等]
- 第21条 [施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等]
- 第22条
- 第23条 [施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者に係る申出等]
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