放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 | 第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において読み替えて準用する場合を含む。) |
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第六条第六項 |
核燃料物質の使用等に関する規則 | 第二条の十一第六項 |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府通商産業省令第一号) | 第六条第六項 |
核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第六十七条第六項 |
核原料物質の使用に関する規則 | 第三条第六項 |
使用済燃料の再処理の事業に関する規則 | 第八条第六項 |
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第六十七条第六項 |
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第十三条第六項 |
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第二十六条第六項 |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第二十七条第六項 |
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第六十二条第六項 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第四十四条第六項 |