原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則

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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則

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別表第一
【第五十五条関係】
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
四 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
五 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
七 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢のすべての指を欠くもの
九 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
十 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
十一 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
十二 一下肢の大腿の二分の一以上で欠くもの
十三 一下肢の機能を全廃したもの
十四 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 身体の機能の障害又は病状が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
十七 頭部、顔面等に日常生活を営むのに著しい制限を受ける程度の醜状を残すもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第二
【第六十四条、第六十五条関係】
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
四 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
五 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
七 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢のすべての指を欠くもの
九 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
十 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
十一 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
十二 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
十三 一下肢の機能を全廃したもの
十四 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第三
【第六十五条、第六十六条関係】
一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失ったもの
七 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。