- 古物営業法施行規則
- 第1条 [許可の申請]
- 第2条 [古物の区分]
- 第2条の2 [取引の申込み等に係る通信手段]
- 第3条 [許可証の様式]
- 第4条 [許可証の再交付の申請]
- 第5条 [変更の届出及び許可証の書換えの申請]
- 第6条 [変更後の規約の提出]
- 第7条 [許可証の返納]
- 第8条 [競り売りの届出]
- 第9条 [経由警察署長の変更等]
- 第9条の2 [古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出]
- 第9条の3 [古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出]
- 第10条 [行商従業者証の様式]
- 第11条 [標識の様式]
- 第12条 [行商従業者証等の様式の特例]
- 第13条 [他事記載の禁止]
- 第14条 [管理者に得させる知識等]
- 第15条 [確認の方法等]
- 第16条 [確認等の義務を免除する古物等]
- 第17条 [帳簿等]
- 第18条 [帳簿等への記載等の義務を免除する古物]
- 第19条 [電磁的方法による保存に係る基準]
- 第19条の2 [情報通信の技術を利用する方法]
- 第19条の3 [記録の作成及び保存]
- 第19条の4 [古物競りあっせん業者に係る認定の申請]
- 第19条の5 [古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由]
- 第19条の6 [盗品等の売買の防止等に資する方法の基準]
- 第19条の7 [古物競りあっせん業者に係る認定の通知等]
- 第19条の8 [認定古物競りあっせん業者に係る表示]
- 第19条の9 [認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出]
- 第19条の10 [認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し]
- 第19条の11 [外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請]
- 第19条の12 [準用]
- 第19条の13 [認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出]
- 第19条の14 [認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し]
- 第19条の15 [競りの中止の命令の方法]
- 第20条 [証票]
- 第21条 [国家公安委員会規則で定める者]
- 第22条 [盗品売買等防止団体に係る承認の申請]
- 第23条 [盗品売買等防止団体に係る承認]
- 第24条 [盗品売買等防止団体に係る承認の通知等]
- 第25条 [盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出]
- 第26条 [盗品売買等防止団体に係る事業報告等]
- 第27条 [盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告]
- 第28条 [回答業務の廃止の届出]
- 第29条 [盗品売買等防止団体に係る承認の取消し]
- 第30条 [盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報]
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