周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

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周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

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  • 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [周辺事態への対応の基本原則]
    • 第3条 [定義等]
    • 第4条 [基本計画]
    • 第5条 [国会の承認]
    • 第6条 [自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供の実施]
    • 第7条 [後方地域捜索救助活動の実施等]
    • 第8条 [関係行政機関による対応措置の実施]
    • 第9条 [国以外の者による協力等]
    • 第10条 [国会への報告]
    • 第11条 [武器の使用]
    • 第12条 [政令への委任]
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別表第一
【第三条関係】
種類内容
補給給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
空港及び港湾業務航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供
基地業務廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供
備考
  一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。
二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。
三 物品及び役務の提供は、公海及びその上空で行われる輸送(傷病者の輸送中に行われる医療を含む。)を除き、我が国領域において行われるものとする。


別表第二
【第三条関係】
種類内容
補給給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備修理及び整備、修理及び整備用機器並びに物品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
宿泊宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
消毒消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
備考
  一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。
二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。