- 国の債権の管理等に関する法律施行令
- 第1章 総則
- 第1条 [定義]
- 第2条 [報告に関する規定に限り適用がある債権]
- 第3条 [罰金等に類する適用除外の徴収金]
- 第4条 [法の一部適用除外の範囲]
- 第2章 債権の管理の機関
- 第5条 [各省各庁に所属する職員に対する債権管理事務の委任等]
- 第5条の2
- 第6条 [都道府県が行う管理事務]
- 第7条 [管理事務の引継ぎ]
- 第3章 債権の管理の準則
- 第8条 [帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例]
- 第9条 [帳簿への記載又は記録を要しない場合]
- 第10条 [調査、確認及び記帳を要する事項]
- 第11条 [債権の発生又は帰属の通知]
- 第12条 [債権についての異動の通知]
- 第13条 [納入の告知]
- 第14条 [納入の告知に係る手続をしない債権]
- 第14条の2 [特定の歳入金に係る債権についての納入の告知等]
- 第15条 [納付の委託]
- 第16条 [自力執行の手続]
- 第17条 [担保の種類及び提供の手続等]
- 第18条 [徴収停止をしない債権]
- 第19条 [徴収停止をした債権の区分整理]
- 第20条 [徴収停止ができる場合]
- 第21条 [相殺等を要しない場合]
- 第22条 [消滅に関する通知]
- 第23条 [通知等の省略]
- 第4章 債権の内容の変更、免除等
- 第24条 [履行延期の特約等をすることができない債権]
- 第25条 [履行延期の特約等の手続]
- 第26条 [分割して弁済させる債権の履行延期の特例]
- 第27条 [延納担保の種類、提供の手続等]
- 第28条 [延納担保の提供を免除することができる場合]
- 第29条 [延納利息の率]
- 第30条 [延納利息を附さないことができる場合]
- 第31条 [履行延期の特約等に附する条件]
- 第32条 [債務名義を取得することを要しない場合]
- 第33条 [利率を引き下げる特約等の手続]
- 第34条 [延滞金を免除することができる範囲]
- 第5章 債権に関する契約等の内容
- 第35条 [契約の内容について別段の定を要しない場合]
- 第36条 [延滞金の基準]
- 第37条 [履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させる金額]
- 第6章 雑則
- 第38条 [債権現在額報告書の内容]
- 第39条 [出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権]
- 第40条 [報告書等の様式及び作成方法]
- 第41条 [省令への委任]
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