国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
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- 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
- 第1条 [定義]
- 第2条 [法第七条第九項第三号の国土交通省令で定める事業]
- 第3条 [法第七条第九項第四号の国土交通省令で定める事業]
- 第4条 [換地計画の認可申請手続]
- 第5条 [各筆換地明細]
- 第6条 [各筆各権利別清算金明細]
- 第7条 [中心市街地公共空地等を設置する土地等の規模]
- 第8条 [計画の認定の申請]
- 第9条 [計画の記載事項]
- 第10条 [法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模]
- 第11条 [法第二十三条第五号の国土交通省令で定める戸数]
- 第12条 [規模、構造及び設備の基準]
- 第13条 [法第二十三条第八号ハの国土交通省令で定める基準]
- 第14条 [賃借人の募集方法]
- 第15条 [賃借人の選定]
- 第16条 [賃借人の選定の特例]
- 第17条 [賃貸借契約の解除]
- 第18条 [賃貸条件の制限]
- 第19条 [転貸の条件]
- 第20条 [管理の方法の基準]
- 第21条 [法第二十三条第八号ホの国土交通省令で定める期間]
- 第22条 [法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準]
- 第23条 [譲受人の募集方法]
- 第24条 [譲受人の選定]
- 第25条 [譲受人の選定の特例]
- 第26条 [譲渡条件の制限]
- 第27条 [法第二十三条第九号ニの国土交通省令で定める基準]
- 第28条 [法第二十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更]
- 第29条 [中心市街地の活性化に関する法律施行令第八条の国土交通省令で定めるもの]
- 第30条 [賃貸住宅の家賃]
- 第31条
- 第32条 [分譲住宅の価額]
- 第33条 [法第三十四条第二項の国土交通省令で定める基準]
- 第34条 [賃借人の資格]
- 第35条 [賃借人の募集方法]
- 第36条 [賃借人の選定]
- 第37条 [賃借人の選定の特例]
- 第38条 [賃貸借契約の解除]
- 第39条 [賃貸条件の制限]
- 第40条 [転貸の条件]
- 第41条 [管理の方法の基準]
- 第42条 [管理の期間]
- 第43条 [譲受人の資格]
- 第44条 [譲受人の募集方法]
- 第45条 [譲受人の選定]
- 第46条 [譲受人の選定の特例]
- 第47条 [譲渡条件の制限]
- 第48条 [譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制]
- 第49条 [共通乗車船券]
- 第50条 [第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項]
- 第51条 [法第五十二条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設]
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