国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則
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- 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則
- 第1条 [被災区域道路運送確保事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類]
- 第2条 [法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法]
- 第3条 [法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合]
- 第4条 [法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める事業]
- 第5条 [特定水利使用計画の記載事項等]
- 第6条 [特定水力発電事業が利用する流水に係る水利使用の内容に関する記載事項]
- 第7条 [被災鉄道移設事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類]
- 第8条 [法第四十七条第四項第二号の国土交通省令で定める者]
- 第9条 [都市計画審議会への付議]
- 第10条 [開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準]
- 第11条 [集団移転促進事業の特例]
- 第12条 [協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意]
- 第13条 [協議会が組織されている場合における申出地区に関する協議及び同意]
- 第14条 [都市計画区域内の申出地区に係る手続]
- 第15条 [協議会が組織されている場合における住宅地区改良事業に関する協議]
- 第16条 [協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意]
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