国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

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  • 国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
    • 第1条 [道路運送車両の保安基準の特例]
    • 第2条 [道路運送車両法施行規則の特例]
    • 第3条 [事業]
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別表
【第三条関係】
番号事業の名称関係条項
搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業第一条及び第二条