国土利用計画法施行令

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国土利用計画法施行令

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  • 国土利用計画法施行令
    • 第1条 [全国計画、都道府県計画及び市町村計画の計画事項]
    • 第2条 [土地利用基本計画]
    • 第3条
    • 第4条 [規制区域の指定等に係る登記所への通知]
    • 第5条 [使用及び収益を目的とする権利]
    • 第6条 [土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合]
    • 第7条 [土地に関する権利の相当な価額の算定]
    • 第8条 [公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定]
    • 第9条 [基準地の標準価格]
    • 第10条 [物価の変動に応ずる修正率の算定の方法]
    • 第11条 [宅地の造成等のための費用]
    • 第12条 [法第十六条第一項第二号への政令で定める場合]
    • 第13条 [許可又は不許可の通知]
    • 第14条 [法第十八条の政令で定める法人]
    • 第15条 [土地に関する権利の買取り請求]
    • 第16条
    • 第17条 [土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合]
    • 第17条の2 [注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合]
    • 第18条 [届出に係る土地に関する権利の価額についての準用]
    • 第18条の2 [監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合]
    • 第18条の3 [法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合]
    • 第18条の4 [法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間]
    • 第18条の5 [法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用]
    • 第18条の6 [通常の経済活動]
    • 第18条の7 [買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転]
    • 第18条の8 [特別の事情]
    • 第18条の9 [報告の徴収]
    • 第19条 [使用及び収益を目的とする権利]
    • 第20条 [法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件]
    • 第21条 [遊休土地の買取りの協議を行う法人]
    • 第22条 [遊休土地の買取り価格]
    • 第23条 [土地調査員]
    • 第24条 [大都市の特例]
    • 第25条 [国土交通省令への委任]
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