国外における旅券手数料の額を定める省令

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国外における旅券手数料の額を定める省令

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別表
【  】
アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
インドルピー10,6707,3304,0004,00010706001,6701,670
インドネシアルピア1,880,0001,290,000710,000710,000190,000110,000290,000290,000
カンボジアリエル760,000520,000290,000290,00080,00040,000120,000120,000
シンガポールドル239164909024133737
スリランカルピー25,40017,5009,5009,5002,5001,4004,0004,000
タイバーツ5,9604,1002,2402,240600340940940
大韓民国ウォン211,000145,00079,00079,00021,00012,00033,00033,000
中華人民共和国(香港を除く。)1,23085046046012070190190
香港ドル1,4501,00055055015080230230
ネパールルピー17,20011,8006,5006,5001,70010002,7002,700
パキスタンルピー18,80012,9007,1007,1001,9001,1002,9002,900
バングラデシュタカ15,80010,9005,9005,9001,6009002,5002,500
東ティモールドル195134737320113030
フィリピンペソ8,0005,5003,0003,0008004501,2501,250
ブルネイドル239164909024133737
ベトナムドン4,100,0002,820,0001,540,0001,540,000410,000230,000640,000640,000
マレーシアリンギ59540522022060359595
ミャンマーチャット167,000115,00063,00063,00017,0009,00026,00026,000
モンゴルトウグリク271,000186,000102,000102,00027,00015,00042,00042,000
ラオスキップ1,600,0001,100,000600,000600,000160,00090,000250,000250,000


大洋州
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
オーストラリアドル186128707019102929
サモアタラ44430616716744256969
ソロモンドル1,4501,00055055015080230230
トンガパ・アンガ33322912512533195252
ニュージーランドドル235162888824133737
パプアニューギニアキナ40027515015040236363
パラオドル195134737320113030
フィジードル34823913013035205454
マーシャルドル195134737320113030
ミクロネシアドル195134737320113030


北米
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アメリカ合衆国ドル195134737320113030
カナダドル193133727219113030


中南米
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アルゼンチンペソ8896113333338950139139
ウルグアイペソ3,8002,6101,4301,430380210590590
エクアドルドル195134737320113030
エルサルバドルコロン1,706.25  1,172.50  638.75  638.75  175.00 96.25 262.50  262.50  
キューバペソ193133727219113030
グアテマラケッツアル1,6001,10060060016090250250
コスタリカコロン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
コロンビアペソ356,000244,000133,000133,00036,00020,00056,00056,000
ジャマイカドル17,80012,2006,7006,7001,80010002,8002,800
チリペソ94,00065,00035,00035,0009,0005,00015,00015,000
ドミニカ共和国ペソ7,8405,3902,9402,9407804401,2301,230
トリニダード・トバゴドル1,23085046046012070190190
ニカラグアコルドバ・オロ4,6903,2301,7601,760470260730730
ハイチグルド8,3305,7303,1303,1308304701,3001,300
パナマバルボア195134737320113030
パラグアイガラニ842,000579,000316,000316,00084,00047,000132,000132,000
ブラジルヘアル41028215415441236464
ベネズエラボリバル1,23085046046012070190190
ペルーヌエボ・ソル50034418818850287878
ボリビアボリヴィアーノ1,33092050050013075210210
ホンジュラスレンピラ3,8902,6801,4601,460390220610610
メキシコペソ2,5301,740950950250140390390


欧州・中央アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アイスランドクローネ24,60016,9009,2009,2002,5001,4003,8003,800
アイルランドユーロ1501035656152323
アゼルバイジャンマナト1521055757152424
イタリアユーロ1501035656152323
ウクライナグリブナ1,6001,10060060016090250250
ウズベキスタンソム390,000268,000146,000146,00039,00022,00061,00061,000
英国ポンド121834545121919
エストニアユーロ1501035656152323
オーストリアユーロ1501035656152323
オランダユーロ1501035656152323
カザフスタンテンゲ29,10020,00010,90010,9002,9001,6004,5004,500
ギリシャユーロ1501035656152323
キルギスソム9,2006,3203,4503,4509205201,4401,440
グルジアラリ32722412212233185151
クロアチアクーナ1,14079043043011565180180
スイスフラン182125686818102828
スウェーデンクローネ1,33092050050013075210210
スペインユーロ1501035656152323
スロバキアユーロ1501035656152323
スロベニアユーロ1501035656152323
セルビアディナール17,00011,7006,4006,4001,7001,000 2,7002,700
タジキスタンソモニ9406503503509555150150
チェココルナ3,8002,6001,4301,430400200600600
デンマーククローネ1,14079043043011565180180
ドイツユーロ1501035656152323
トルクメニスタンマナト55237920720755318686
ノルウェークローネ1,14079043043011060180180
バチカンユーロ1501035656152323
ハンガリーフォリント42,00029,00016,00016,0004,2002,4006,6006,600
フィンランドユーロ1501035656152323
フランスユーロ1501035656152323
ブルガリアレヴ29120010910929164545
ベラルーシルーブル1,600,0001,100,000600,000600,000160,00090,000250,000250,000
ベルギーユーロ1501035656152323
ポーランドズロティ61542323123162359696
ボスニア・ヘルツェゴビナマルカ29120010910929164545
ポルトガルユーロ1501035656152323
ラトビアラット104713939101616
リトアニアリタス51635519419452298181
ルーマニアレイ6954802602607040110110
ルクセンブルクユーロ1501035656152323
ロシアルーブル6,0404,1502,2602,260600340940940


中東
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アフガニスタンアフガニー10,1907,0103,8203,8201,020 5701,5901,590
アラブ首長国連邦ディルハム7305002752757540115115
イエメンリアル42,10028,90015,80015,8004,2002,4006,6006,600
イスラエルシェケル7625242862867643119119
イラクディナール229,000157,00086,00086,00023,00013,00036,00036,000
イランリアル4,710,0003,240,0001,760,0001,760,000470,000260,000740,000740,000
オマーンリアル755128287.51212
カタールリヤール7275002732737341114114
クウェートディナール553820.520.55.58.58.5
サウジアラビアリヤール7305002752757540115115
シリアポンド14,0409,6505,2605,2601,4007902,1902,190
トルコリラ35024013013035205555
バーレーンディナール735027.527.511.511.5
ヨルダンディナール138955252142222
レバノンポンド296,000204,000111,000111,00030,00017,00046,00046,000


アフリカ
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アルジェリアディナール15,50010,7005,8005,8001,6009002,4002,400
アンゴラクワンザ18,60012,8007,0007,0001,9001,0002,9002,900
ウガンダシリング516,000355,000194,000194,00052,00029,00081,00081,000
エジプトポンド1,230845 46046012070190190
エチオピアブル3,5702,4601,3401,340360200560560
ガーナセディ364 250136 136 36 2057 57 
ガボンCFAフラン100,00069,00038,00038,00010,0006,00016,00016,000
カメルーンCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
ギニアフラン1,335,000915,000500,000500,000135,00075,000210,000210,000
ケニアシリング16,80011,6006,3006,3001,7009002,6002,600
コートジボワールCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,600156,00015,600
コンゴ民主共和国フラン178,000122,00067,00067,00018,00010,00028,00028,000
ザンビアクワチャ1,000688 375 375 10056 156 156 
ジブチフラン26,70018,30010,00010,0002,7001,5004,2004,200
スーダンポンド1,143 786 429 429 114 64 179 179 
セネガルCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
タンザニアシリング314,000216,000118,000118,00031,00018,00049,00049,000
チュニジアディナール308 212115115 31 17 4848
ナイジェリアナイラ30,80021,20011,50011,5003,1001,7004,8004,800
ブルキナファソCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
ベナンCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
ボツワナプラ1,6001,10060060016090250250
マダガスカルアリアリ432,000297,000162,000162,00043,00024,00068,00068,000
マラウイクワチャ64,00044,00024,00024,0006,4003,60010,00010,000
マリCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
南アフリカ共和国ランド1,7201,180640640170100270270
南スーダンポンド57139321421457328989
モーリタニアウギア57,10039,30021,40021,4005,7003,2008,9008,900
モザンビークメティカル5,6703,9002,1302,130570320890890
モロッコディラム1,6001,10060060016090250250
リビアディナール246 169 92922514 3838
ルワンダフラン123,10084,60046,20046,20012,3006,90019,20019,200



         この省令は、平成十八年十月一日から施行する。                   この省令は、平成二十年一月一日から施行する。                この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。    この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。