国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令

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国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令

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  • 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [財産形成事業]
    • 第3条 [財産形成事業に係る基本計画]
    • 第4条 [財産形成事業に係る資金の調達等]
    • 第5条 [財産形成事業に係る短期借入金]
    • 第6条 [財産形成事業に係る貸付けの限度額]
    • 第7条 [財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定]
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