国家公務員共済組合法施行令

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別表第一
【第十一条の七の六関係】
障害の程度障害の状態
一級両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
一〇精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一一身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一〇一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
一一両下肢のすべての指を欠くもの
一二一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一三一下肢を足関節以上を欠くもの
一四体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
一六精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一七身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
三級両眼の視力が〇・一以下に減じたもの
両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
一〇一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
一一両下肢の十趾の用を廃したもの
一二前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
一三精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
一四傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とす
る程度の障害を有するもの


  備考
   一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
五 この表の三級の項第十四号に掲げる障害の程度は、厚生年金保険法施行令別表第一の相当規定に基づいて厚生大臣が定めたものに限るものとする。
別表第二
【第十一条の七の十関係】
番号障害の状態
両眼の視力が〇・六以下に減じたもの
一眼の視力が〇・一以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
一〇一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
一一一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
一二一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
一三長管状骨に著しい転移変型を残すもの
一四一上肢の二指以上を失つたもの
一五一上肢のひとさし指を失つたもの
一六一上肢の三指以上の用を廃したもの
一七ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
一八一上肢のおや指の用を廃したもの
一九一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの
二〇一下肢の五趾の用を廃したもの
二一前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加
えることを必要とする程度の障害を残すもの
二二精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程
度の障害を残すもの


  備考
   一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第三
【第三十七条関係】
損害の程度割合
一 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
二〇割
一 家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
一〇割
一 家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
五割


  備考 この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。