国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令

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国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令

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  • 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令
    • 第1条 [外国において旧日本専売公社等の事業と同種の事業を行つていた法人]
    • 第2条 [整理退職の場合と同じ退職手当の支給を受ける職員の範囲]
    • 第3条 [支給の限度]
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