国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

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国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

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  • 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
    • 第1条 [法附則第二条に規定する政令で定める法人等]
    • 第1条の2 [法附則第三条第二項に規定する政令で定める者等]
    • 第2条 [法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額]
    • 第3条 [法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額]
    • 第4条 [特定の者に対する退職手当の額の計算に関する経過措置]
    • 第5条 [基礎在職期間に旧財務省造幣局の職員としての在職期間等が含まれる場合に関する経過措置]
    • 第6条 [研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置]
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