国家公務員退職手当法施行令

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別表第一
【附則第六条の三関係】
イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
二 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた裁判官の報酬等に関する法律(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項二号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの
三 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた検察官の俸給等に関する法律(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項二号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
四 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法」という。)別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
七 平成八年四月一日から平成十三年一月五日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第二十七条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律をいう。以下同じ。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
八 平成十三年一月六日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
九 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
一〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第二号区分一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの報酬月額を受けていたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの俸給月額を受けていたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの
八 平成八年四月一日から平成十三年一月五日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法」という。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの
九 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の欄四号俸から七号俸までの俸給月額を受けていたもの
一一 平成九年六月四日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(他の法令において引用する場合を含む。以下「平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法」という。)第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの
一二 平成十二年十一月二十七日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表七号俸の俸給月額を受けていたもの
一三 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第三号区分一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの報酬月額を受けていたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの俸給月額を受けていたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項一号の俸給月額を受けていたもの
六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの
七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの、陸将補、海将補及び空将補の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち総務大臣の定めるもの
九 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第四号区分一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
七 平成八年四月一日から平成十六年十月二十七日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
八 平成十六年十月二十八日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項五号から七号までの報酬月額を受けていたもの
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項二号から四号までの俸給月額を受けていたもの
一五 平成十四年十二月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成十四年十二月以後平成十八年三月以前の特別職給与法」という。)別表第三の適用を受けていた者で同表十号俸又は十一号俸の俸給月額を受けていたもの
一六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第三号区分の項第八号に掲げる者を除く。)又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一九 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの
二〇 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第五号区分一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。)
七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項八号又は九号の報酬月額を受けていたもの
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の俸給月額を受けていたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の俸給月額を受けていたもの
一五 平成十四年十二月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額を受けていたもの
一六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一九 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの
二〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第六号区分一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第七号及び第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。)
八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第八号及び第五号区分の項第八号に掲げる者を除く。)
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号及び第五号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第一〇号及び第五号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。)
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
一三 平成十二年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の報酬月額を受けていたもの
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十号又は十一号の報酬月額を受けていたもの
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十三号又は十四号の俸給月額を受けていたもの
一七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の俸給月額を受けていたもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表五号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの
一九 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
二〇 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
二二 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの
二四 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第七号区分一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)
七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号、第五号区分の項第九号及び第六号区分の項第九号に掲げる者を除く。)
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
一三 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の報酬月額を受けていたもの
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十二号又は十三号の報酬月額を受けていたもの
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十五号又は十六号の俸給月額を受けていたもの
一七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表三号俸又は四号俸の俸給月額を受けていたもの
一九 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
二〇 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの
二二 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの
二四 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第八号区分一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第七号区分の項第七号に掲げる者を除く。)
一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第七号区分の項第八号に掲げる者を除く。)
一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項九号の報酬月額を受けていたもの
一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十四号の報酬月額を受けていたもの
二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十七号の俸給月額を受けていたもの
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十一号の俸給月額を受けていたもの
二二 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
二三 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
二四 平成十六年十月二十八日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
二五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの
二六 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの
二七 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸又は二号俸の俸給月額を受けていたもの
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第九号区分一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第二号に掲げる者を除く。)
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第三号に掲げる者を除く。)
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級若しくは五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は六級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第八号に掲げる者を除く。)
九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一一号に掲げる者を除く。)
一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一二号に掲げる者を除く。)
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第八号区分の項第一四号に掲げる者を除く。)
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第八号区分の項第一五号に掲げる者を除く。)
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第八号区分の項第一七号に掲げる者を除く。)
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十号の報酬月額を受けていたもの
一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十五号の報酬月額を受けていたもの
二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十八号の俸給月額を受けていたもの
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十二号の俸給月額を受けていたもの
二二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二二号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
二四 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二三号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
二五 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
二六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの
二七 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第十号区分一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの(第九号区分の項第五号に掲げる者を除く。)
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの
九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は三級であつたもの
一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の報酬月額を受けていたもの
一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十六号又は十七号の報酬月額を受けていたもの
二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十九号又は二十号の俸給月額を受けていたもの
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十三号から十五号までの俸給月額を受けていたもの
二二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二二号及び第九号区分の項第二三号に掲げる者を除く。)
二四 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二三号及び第九号区分の項第二四号に掲げる者を除く。)
二五 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第九号区分の項第二五号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
二六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの
二七 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第二項の俸給表の適用を受けていた者
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第十一号区分第一号区分から第十号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 総務大臣は、第一号区分の項第一〇号、第二号区分の項第一三号、第三号区分の項第九号、第四号区分の項第二一号、第五号区分の項第二〇号、第六号区分の項第二四号、第七号区分の項第二四号、第八号区分の項第二八号、第九号区分の項第二八号及び第十号区分の項第二八号の規定による総務大臣の定めをしようとするときは、農林水産大臣又は特定独立行政法人の意見を聴くものとする。ロ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分一 平成十八年四月一日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十八年四月以後の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
二 平成十八年四月一日以後適用されている裁判官の報酬等に関する法律(以下「平成十八年四月以後の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項二号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの
三 平成十八年四月一日以後適用されている検察官の俸給等に関する法律(以下「平成十八年四月以後の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項二号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
四 平成十八年四月一日以後適用されている特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成十八年四月以後の特別職給与法」という。)別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
五 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
六 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
七 平成十八年四月一日から同年七月三十日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
八 平成十八年四月一日から平成十九年一月八日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
八の二 平成十九年一月九日以後適用されている防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「平成十九年一月以後の防衛省給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
九 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第二号区分一 平成十八年四月以後の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの報酬月額を受けていたもの
三 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの
四 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの俸給月額を受けていたもの
五 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの
六 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの
七 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの
八 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの
九 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
九の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一〇 平成十八年四月一日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(他の法令において引用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後の任期付研究員法」という。)第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの
一一 平成十八年四月一日以後適用されている一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後の任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表七号俸の俸給月額を受けていたもの
一二 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第三号区分一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
九 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの報酬月額を受けていたもの
一〇 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの
一一 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの俸給月額を受けていたもの
一二 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の俸給月額を受けていたもの
一三 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表十二号俸の俸給月額を受けていたもの
一四 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
一五 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち総務大臣の定めるもの
一五の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち総務大臣の定めるもの
一六 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第四号区分一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
九の二 平成二十年四月一日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成二十年四月以後の一般職給与法」という。)の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
一〇 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの
一一 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項五号から七号までの報酬月額を受けていたもの
一二 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの
一三 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの俸給月額を受けていたもの
一四 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表十号俸又は十一号俸の俸給月額を受けていたもの
一五 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一六 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第三号区分の項第一五号に掲げる者を除く。)又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一六の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第三号区分の項第一五号の二に掲げる者を除く。)又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一七 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの
一八 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの
一九 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第五号区分一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。)
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
九の二 平成二十年四月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
一〇 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの
一一 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項八号又は九号の報酬月額を受けていたもの
一二 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の俸給月額を受けていたもの
一三 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項六号又は七号の俸給月額を受けていたもの
一四 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額を受けていたもの
一五 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一六 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一六の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一七 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの
一八 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第六号区分一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第七号及び第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。)
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第八号及び第五号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第九号及び第五号区分の項第九号に掲げる者を除く。)
一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
一三 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の報酬月額を受けていたもの
一四 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十号又は十一号の報酬月額を受けていたもの
一五 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十三号又は十四号の俸給月額を受けていたもの
一六 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項八号又は九号の俸給月額を受けていたもの
一七 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表五号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの
一八 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
一九 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一九の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
二〇 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの
二二 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第七号区分一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第八号、第五号区分の項第八号及び第六号区分の項第八号に掲げる者を除く。)
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの
一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一二の二 平成二十年四月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの
一三 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の報酬月額を受けていたもの
一四 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十二号又は十三号の報酬月額を受けていたもの
一五 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十五号又は十六号の俸給月額を受けていたもの
一六 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十号又は十一号の俸給月額を受けていたもの
一七 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表三号俸又は四号俸の俸給月額を受けていたもの
一八 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
一九 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの
一九の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの
二〇 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの
二二 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第八号区分一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第七号区分の項第七号に掲げる者を除く。)
一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一三 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一四 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一五 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一六 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項九号の報酬月額を受けていたもの
一七 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十四号の報酬月額を受けていたもの
一八 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十七号の俸給月額を受けていたもの
一九 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十二号の俸給月額を受けていたもの
二〇 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
二一 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
二一の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
二二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの
二二の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの
二三 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの
二四 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸又は二号俸の俸給月額を受けていたもの
二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第九号区分一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第八号区分の項第二号に掲げる者を除く。)
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第三号に掲げる者を除く。)
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は五級であつたもの
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第八号に掲げる者を除く。)
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。)
一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第八号区分の項第一二号に掲げる者を除く。)
一三 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第八号区分の項第一三号に掲げる者を除く。)
一四 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一五 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第八号区分の項第一五号に掲げる者を除く。)
一六 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十号の報酬月額を受けていたもの
一七 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十五号の報酬月額を受けていたもの
一八 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十八号の俸給月額を受けていたもの
一九 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十三号の俸給月額を受けていたもの
二〇 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二〇号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
二二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
二二の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
二三 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの
二三の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの
二四 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの
二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第十号区分一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は四級であつたもの
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は四級であつたもの(第九号区分の項第五号に掲げる者を除く。)
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの
一三 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの
一四 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は三級であつたもの
一五 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもの
一六 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の報酬月額を受けていたもの
一七 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十六号又は十七号の報酬月額を受けていたもの
一八 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十九号又は二十号の俸給月額を受けていたもの
一九 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十四号から十六号までの俸給月額を受けていたもの
二〇 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二〇号及び第九号区分の項第二一号に掲げる者を除く。)
二二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第九号区分の項第二二号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
二二の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第九号区分の項第二二号の二に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの
二三 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの
二三の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの
二四 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第二項の俸給表の適用を受けていた者
二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの
第十一号区分第一号区分から第十号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考
 一 総務大臣は、第一号区分の項第九号、第二号区分の項第一二号、第三号区分の項第一六号、第四号区分の項第一九号、第五号区分の項第一八号、第六号区分の項第二二号、第七号区分の項第二二号、第八号区分の項第二五号、第九号区分の項第二五号及び第十号区分の項第二五号の規定による総務大臣の定めをしようとするときは、農林水産大臣又は特定独立行政法人の意見を聴くものとする。
 二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表又は平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で退職の日に昇任したもの(公務上死亡した者又は公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した者を除く。)は、その昇任前の階級に属していたものとみなす。
別表第二
【第六条の四関係】
平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額
平成十年四月一日から平成十四年十一月三十日まで一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額
平成十四年十二月一日から平成十五年十月三十一日まで一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額
平成十五年十一月一日から平成十七年十一月三十日まで一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十七年一般職給与法改正法」という。)第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額
平成十七年十二月一日から平成十八年三月三十一日まで平成十七年一般職給与法改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額
平成十八年四月一日から退職の日の前日まで一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額


別表第三
【附則第二十条関係】
昭和二十年八月十五日現在の俸給の月額新俸給月額
四〇六、〇〇〇
四五六、二〇〇
五〇六、六五〇
五五七、一五〇
六五七、六五〇
七五八、一五〇
八五八、六五〇
九五九、二五〇
一〇五九、八五〇
一一五一〇、六五〇
一二五一一、五五〇
一三五一二、四五〇
一四五一三、四〇〇
一六〇一四、六〇〇
一七五一五、八〇〇
一九〇一六、四〇〇
二〇五一七、八〇〇
二二〇一八、五〇〇
二四〇二〇、〇〇〇
二六〇二一、六〇〇
二八〇二三、三〇〇
三〇〇二五、一〇〇
三二〇二七、三〇〇
三六〇二九、五〇〇
四〇〇三一、九〇〇
四四〇三四、五〇〇
四八〇三八、八〇〇
五二〇四四、八〇〇