国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則

Home 戻る
  • 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則
    • 第1条 [留置開始時の告知等]
    • 第2条 [居室外の処遇]
    • 第3条 [起居動作の時間帯]
    • 第4条 [活動の援助]
    • 第5条 [自弁の物品の使用等]
    • 第6条 [自弁のものを使用させる物品]
    • 第7条 [弁解の方法]
    • 第8条 [保管私物の保管方法の制限]
    • 第9条 [保管総量及び領置総量からの除外物品]
    • 第10条 [差入れ等に関する制限]
    • 第11条 [死亡者の遺留物の引渡し]
    • 第12条 [健康診断]
    • 第13条 [指名医による診療]
    • 第14条 [指名医に対する指示事項]
    • 第15条 [調髪及びひげそり]
    • 第16条 [運動を実施しない日]
    • 第17条 [入浴]
    • 第18条 [感染症予防上の措置]
    • 第19条 [書籍等の翻訳費用の負担]
    • 第20条 [反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置]
    • 第21条 [新聞紙の範囲及び取得方法の制限]
    • 第22条 [捕縄又は手錠の使用]
    • 第23条 [捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式]
    • 第24条 [保護室の構造及び設備の基準]
    • 第25条 [面会に関する制限]
    • 第26条 [信書に関する制限]
    • 第27条 [死亡者の発受禁止信書等の引渡し]
    • 第28条 [通訳又は翻訳の費用の負担]
    • 第29条 [死亡の通知]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表
【第二十三条関係】
種類制式
捕縄 太さ直径三ミリメートル以上の適宜の長さの縄状のものとする。
手錠標準手錠 鎖で連結された左右二つの輪のそれぞれが開閉でき、かつ、歯止めで止まり、鍵が掛かるものとし、形状は図一のとおりとする。
ベルト手錠 適宜な幅の腰ベルトの左右に手首を固定するため伸縮できる輪を設け、後部において止めるものとし、形状は図二のとおりとする。
拘束衣 頸部以下の身体を包み、適宜の通気孔を設けた袋状のもので、内部に上腕部、前腕部、大腿部及び下腿部を固定し、保護するための適当な大きさのベルトを備えたものとし、形状は図三のとおりとする。
防声具 口及び上下のあごを完全にふさぐ大きさの半截楕円形のマスク(適宜の通気孔を設け、口部を固定させる装置を備えたものに限る。)と頭部を保護する装置を組み合わせたものとし、形状は図四のとおりとする。


図二 ベルト手錠 (略)
図三 拘束衣 (略)
図四 防声具 (略)