固定資産 | 配分を受ける市町村 | 配分方法 |
一 土地(第五号の土地を除く。) | 当該土地が所在する市町村 | 当該土地の地積にあん分する。 |
二 家屋及び当該家屋に収容されている償却資産(第五号の家屋及び償却資産を除く。) | 当該家屋が所在する市町村 | 当該家屋の床面積にあん分する。 |
三 船舶 | 当該船舶の主たる定けい場所在の市町村 | 当該船舶の主たる定けい場所在の市町村に配分する。 |
四 車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産 | 当該償却資産の主たる定置場所在の市町村 | 当該償却資産の主たる定置場所在の市町村に配分する。 |
五 空港の用に供する固定資産 | 当該空港が所在する市町村 | 所在する市町村に配分する。この場合において、当該空港が二以上の市町村にわたるときは、当該空港の用に供する土地の地積にあん分する。 |
六 電気事業に係る償却資産(第二号の償却資産を除く。) | 当該償却資産が所在する市町村 | |
水力発電設備 | ||
1 構築物 | ||
(イ) えん堤 | 1 所在する市町村に配分する。この場合において、一のえん堤が二以上の市町村にわたるものにあつては、その価格を均分する。 2 えん堤の築造によりたん水区域が二以上の市町村にわたるときは、その価格の三分の二を前項の規定にかかわらず、通常の満水時におけるたん水面積にあん分してその市町村に配分し、他の三分の一を前項の規定により配分する。 | |
(ロ) 取入口 | 取入口の箇所数にあん分する。この場合において、一の取入口が二以上の市町村にわたるものにあつては、その容積にあん分する。 | |
(ハ) 導水路 | 導水路の延長にあん分する。 | |
(ニ) 沈砂池 | 沈砂池の容積にあん分する。この場合において、一の沈砂池が二以上の市町村にわたるものにあつては、その容積にあん分する。 | |
(ホ) 水槽 | 水槽の箇所数にあん分する。この場合において、一の水槽が二以上の市町村にわたるものにあつては、その容積にあん分する。 | |
(ヘ) 水圧管路 | 水圧管路の延長にあん分する。 | |
(ト) 放水路 | 放水路の延長にあん分する。 | |
(チ) 雑工事 | 土捨場の箇所数にあん分する。 | |
2 機械装置、諸装置及び備品 | 所在する市町村に配分する。 | |
送電設備 | ||
1 架空電線路 | 架空電線路の支持物の基数にあん分する。 | |
2 地中電線路 | 電線の延長にあん分する。 | |
3 保安通信装置 | 通信装置の箇数にあん分する。ただし、電話線については、支持物の基数にあん分する。 | |
4 保安開閉装置及び備品 | 開閉所の箇数にあん分する。 | |
変電設備 | 所在する市町村に配分する。 | |
七 水道事業又は工業用水道事業に係る償却資産(第二号の償却資産を除く。) | 当該償却資産が所在する市町村 | |
構築物 | ||
(イ) えん堤 | 1 所在する市町村に配分する。この場合において、一のえん堤が二以上の市町村にわたるものにあつては、その価格を均分する。 2 えん堤の築造によりたん水区域が二以上の市町村にわたるときは、その価格の三分の二を前項の規定にかかわらず、通常の満水時におけるたん水面積にあん分してその市町村に配分し、他の三分の一を前項の規定により配分する。 | |
(ロ) 雑工事 | 土捨場の箇所数にあん分する。 | |
機械装置、諸装置及び備品 | 所在する市町村に配分する。 | |
八 第二号から前号までに掲げる償却資産以外の償却資産 | 当該償却資産が所在する市町村 | 前に掲げる配分方法に準じて当該償却資産が所在する市町村に配分する。 |