国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令

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国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令

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  • 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [普通調整交付金の交付]
    • 第3条 [普通調整交付金の額の算定]
    • 第4条 [調整対象需要額の算定方法]
    • 第5条 [調整対象収入額の算定方法]
    • 第6条 [特別調整交付金の額]
    • 第7条 [調整交付金の額の算定等に関する特例]
    • 第8条 [事業の区域に変更を生じた場合の取扱い]
    • 第9条 [端数計算]
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別表第一
【第4条関係】
対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分費用の額の3/10に相当する額費用の額の2.5/10に相当する額費用の額の2/10に相当する額費用の額の1.5/10に相当する額費用の額の1/10に相当する額費用の額の0.5/10に相当する額
当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率1.00000.99310.97940.94410.91530.87900.8427
当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率1.00000.96410.93490.89800.8611
当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率1.00000.97790.94800.91800.8804
当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率1.00000.99300.97170.95010.92090.89150.8548

(注) 1 「対象被保険者」とは、第4条第2項に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。
   2 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費の支給に要する費用の額、入院時生活療養費の支給に要する費用の額、保険外併用療養給付費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。
   3 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、2.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、1.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10を超え、1/10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。
別表第一の二
【第六条関係】
施設の区分1施設当たり額
年間診療実日数130日未満の施設46,326円×年間診療実日数
年間診療実日数130日以上260日未満の施設5,976,000円+33,008円×(年間診療実日数−129日)
年間診療実日数260日以上の施設年間入院件数0件の施設10,267,000円+36,696円×(年間診療実日数−259日)
年間入院件数1件以上の施設10,267,000円+55,007円×(年間診療実日数−259日)


別表第二
【第六条関係】
歳出予算科目歳入予算科目
区分目的別区分備考区分目的別区分備考
総務費施設管理費一般管理費、連合会負担金診療収入入院収入診療報酬収入、一部負担金収入、食事療養標準負担額収入、生活療養標準負担額収入
研究研修費研究研修費外来収入診療報酬収入、一部負担金収入
医業費医業費医療用機械器具費、医療用消耗器材費、医薬品衛生材料費、寝具費その他の診療収入諸検査等収入
給食費給食用器具費、給食用賄材料費使用料及び手数料使用料使用料
公債費公債費一時借入金利子手数料文書料、手数料
財産収入財産売払収入物品売払収入
寄附金寄附金寄附金
諸収入現金利子現金利子
雑入弁償金、違約金及び延納利息、雑入


別表第三
【第六条関係】
被保険者数施設の種別一施設当たり額(単位千円)
出張診療施設及び年間診療実日数二五〇日未満の常設診療施設年間診療実日数二五〇日以上の常設診療施設巡回診療車
無床診療施設及び年間入院件数一一件以下の有床診療施設年間入院件数一二件以上の有床診療施設
五〇〇人以下五,〇四三一二,六一四一三,七三四五,六五二
五〇一人以上七五〇人以下四,四九〇一一,二五二一二,五二七 
七五一人以上一、〇〇〇人以下三、九四六九,八八八一一,三二〇 
一、〇〇一人以上一、二五〇人以下三,四〇〇八,五二一一〇,一一一 
一、二五一人以上一、五〇〇人以下二,八五七七,一六〇八,九〇五 
一、五〇一人以上一、七五〇人以下二,三一三五,七九五七,六九六 
一、七五一人以上二、〇〇〇人以下二,〇〇五五,〇二五六,四〇四 
二、〇〇一人以上二、二五〇人以下一,六九九四,二五八五,一一一 
二、二五一人以上二、五〇〇人以下一,三九二三,四八七三,八一八 
二、五〇一人以上一,〇八六二,七二〇二,八七五 


  (注) 出張診療施設、年間診療実日数二五〇日未満の常設診療施設及び巡回診療車の一施設当たり額は、この表の額に年間診療実日数÷100を乗じて得た額とすること。
別表第四
【第七条関係】
一般被保険者に係る保険料収納割合(%)減額率(%)
一般被保険者数1万人未満である市町村一般被保険者数1万人以上5万人未満である市町村一般被保険者数5万人以上10万人未満である市町村一般被保険者数10万人以上である市町村
90以上92未満89以上91未満88以上90未満87以上89未満
87以上90未満86以上89未満85以上88未満84以上87未満
84以上87未満83以上86未満82以上85未満81以上84未満
81以上84未満80以上83未満79以上82未満78以上81未満11
78以上81未満77以上80未満76以上79未満76以上78未満13
75以上78未満75以上77未満75以上76未満75以上76未満15
75未満75未満75未満75未満20