対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 | 費用の額の3/10に相当する額 | 費用の額の2.5/10に相当する額 | 費用の額の2/10に相当する額 | 費用の額の1.5/10に相当する額 | 費用の額の1/10に相当する額 | 費用の額の0.5/10に相当する額 | 0 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9931 | 0.9794 | 0.9441 | 0.9153 | 0.8790 | 0.8427 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | — | 1.0000 | 0.9641 | 0.9349 | 0.8980 | 0.8611 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | — | 1.0000 | 0.9779 | 0.9480 | 0.9180 | 0.8804 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9930 | 0.9717 | 0.9501 | 0.9209 | 0.8915 | 0.8548 |
(注) 1 「対象被保険者」とは、第4条第2項に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。
2 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費の支給に要する費用の額、入院時生活療養費の支給に要する費用の額、保険外併用療養給付費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。
3 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、2.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、1.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10を超え、1/10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。