- 国民健康保険法施行令
- 第1章 市町村
- 第1条 [法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情]
- 第1条の2 [法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情]
- 第1条の3 [機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の規定の読替え]
- 第2条 [特別会計の勘定]
- 第3条 [国民健康保険運営協議会の組織]
- 第4条 [委員の任期]
- 第5条 [会長]
- 第6条
- 第2章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
- 第7条 [設立認可等の告示]
- 第8条 [規約の公告]
- 第9条 [組合会の招集]
- 第10条 [理事の職務の代行]
- 第11条 [設立の費用の負担]
- 第12条 [組合会の議長]
- 第13条 [組合会の会議及び議事]
- 第14条 [会計年度]
- 第15条 [予算の届出等]
- 第16条 [継続費]
- 第17条 [予備費]
- 第18条 [出納閉鎖期]
- 第19条 [特別積立金]
- 第20条 [準備金]
- 第21条 [決算上の剰余の翌年度繰入]
- 第22条 [繰替使用等]
- 第23条 [事業報告]
- 第24条 [事業報告の公告]
- 第25条 [解散の告示]
- 第25条の2 [準用]
- 第26条 [国民健康保険団体連合会への準用規定]
- 第27条 [省令への委任]
- 第3章 保険給付
- 第27条の2 [一部負担金に係る所得の額の算定方法等]
- 第28条 [一部負担金の割合]
- 第28条の2 [療養の給付に関する読替え]
- 第28条の3 [入院時食事療養費に関する読替え]
- 第28条の3の2 [入院時生活療養費に関する読替え]
- 第28条の4 [保険外併用療養費に関する読替え]
- 第28条の5 [訪問看護療養費に関する読替え]
- 第28条の6 [特別療養費に関する読替え]
- 第29条 [法第五十六条第一項の政令で定める法令]
- 第29条の2 [高額療養費の支給要件及び支給額]
- 第29条の3 [高額療養費算定基準額]
- 第29条の4 [その他高額療養費の支給に関する事項]
- 第29条の4の2 [高額介護合算療養費の支給要件及び支給額]
- 第29条の4の3 [介護合算算定基準額]
- 第29条の4の4 [その他高額介護合算療養費の支給に関する事項]
- 第29条の5 [準用]
- 第3章の2 削除
- 第3章の3 保険料
- 第29条の7 [市町村の保険料の賦課に関する基準]
- 第29条の7の2 [特例対象被保険者等に係る特例]
- 第29条の8 [組合の保険料の賦課に関する基準]
- 第29条の9 [法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主]
- 第29条の10 [法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付]
- 第29条の11 [保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え]
- 第29条の12 [特別徴収の対象となる年金額]
- 第29条の13 [特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主]
- 第29条の14 [特別徴収対象年金給付の順位]
- 第29条の15 [特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え]
- 第29条の16 [仮徴収に関する読替え]
- 第29条の17 [病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え]
- 第29条の18 [四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い]
- 第29条の19
- 第29条の20
- 第29条の21
- 第29条の22
- 第29条の23 [保険料の徴収の委託]
- 第4章 審査請求
- 第30条 [審査請求書の記載事項等]
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条 [移送の通知]
- 第35条 [保険者等に対する通知]
- 第36条
- 第37条 [裁決書の記載事項]
- 第38条 [関係人に対する旅費等]
- 第5章 雑則
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152