国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

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国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

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  • 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
    • 第1条 [平成二十三年年金確保支援法附則第二条第一項に規定する政令で定める額]
    • 第2条 [日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え]
    • 第3条 [後納保険料の納付手続等]
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