国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
- 第1条 [国民年金の被保険者期間の計算に関する経過措置]
- 第2条 [その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置]
- 第3条
- 第4条 [厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置]
- 第5条 [平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置]
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条 [その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置]
- 第11条
- 第11条の2 [基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置]
- 第12条 [旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置]
- 第13条 [その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置]
- 第14条
- 第15条
- 第16条 [旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置]
- 第17条 [その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置]
- 第18条
- 第19条
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