- 国税徴収法施行令
- 第1章 総則
- 第2章 国税と他の債権との調整
- 第4条 [優先質権等の証明手続]
- 第5条 [不動産工事の先取特権に関する増価額の評価]
- 第6条 [担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等]
- 第7条
- 第8条 [譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等]
- 第9条 [譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例]
- 第3章 第二次納税義務
- 第10条
- 第11条 [第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項]
- 第12条 [実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算]
- 第13条 [納税者の特殊関係者の範囲]
- 第14条 [無償又は著しい低額の譲渡の範囲]
- 第4章 削除
- 第5章 滞納処分
- 第1節 財産の差押
- 第19条 [第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続]
- 第20条 [相続人の固有財産の差押換の請求の手続]
- 第21条 [差押調書の記載事項]
- 第22条 [質権者等に対する差押通知書]
- 第23条 [差押動産等の管理]
- 第24条 [第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等]
- 第25条 [動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求]
- 第26条 [差押動産等の表示]
- 第26条の2 [差押財産搬出の手続]
- 第27条 [債権差押通知書の記載事項]
- 第28条 [債権証書等を取り上げた場合の調書]
- 第29条 [差し押えた債権の弁済の委託に関する手続]
- 第30条 [不動産の差押書等の記載事項]
- 第31条 [船舶等の航行許可申立書の記載事項]
- 第32条 [自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続]
- 第33条 [差し押さえた持分の払戻請求の手続]
- 第34条 [給料等の差押禁止の基礎となる金額]
- 第35条 [社会保険制度に基づく給付等]
- 第2節 交付要求
- 第36条 [交付要求書の記載事項等]
- 第37条 [交付要求の解除の請求手続]
- 第38条 [参加差押書及び参加差押通知書]
- 第39条 [参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等]
- 第40条 [参加差押に係る動産等の引渡を受けた場合の措置]
- 第41条 [参加差押えがある場合の差押解除時の措置]
- 第42条 [参加差押の解除の請求手続]
- 第3節 財産の換価
- 第42条の2 [公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額]
- 第42条の3 [買受代金の納付の手続]
- 第43条 [売却決定の取消のための国税完納の証明]
- 第44条 [売却決定通知書]
- 第45条 [換価した動産等の保管者からの引渡の手続等]
- 第46条 [権利移転の登録等の嘱託の手続]
- 第47条 [担保権の引受による換価の申出]
- 第4節 換価代金等の配当
- 第48条 [債権現在額申立書の記載事項等]
- 第49条 [配当計算書の記載事項等]
- 第50条 [異議に係る換価代金等の供託]
- 第5節 滞納処分費
- 第6節 財産の調査
- 第6章 保全担保及び保全差押
- 第53条
- 第54条
- 第55条 [保全担保の提供命令の手続]
- 第56条 [保全差押に関する手続]
- 第57条
- 第7章 削除
- 第8章 削除
- 第9章 雑則
- 第66条
- 第67条
- 第68条
- 第69条 [国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定]
- 第70条 [財務省令への委任]
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152