- 国税通則法施行令
- 第1章 総則
- 第1条 [定義]
- 第2条 [期限の特例]
- 第3条 [災害等による期限の延長]
- 第4条 [相続人の代表者の指定等]
- 第2章 国税の納付義務の確定
- 第5条 [納税義務の成立時期の特例]
- 第6条 [更正の請求]
- 第3章 国税の納付及び徴収
- 第7条 [口座振替納付に係る納付期日]
- 第7条の2 [納付受託者の指定要件]
- 第7条の3 [納付受託者の納付に係る納付期日]
- 第7条の4 [権限の委任]
- 第8条 [納税の告知に係る納期限等]
- 第9条 [繰上保全差押に係る通知]
- 第10条 [強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知]
- 第11条 [国税を納付した第三者の代位の手続]
- 第12条
- 第4章 納税の猶予及び担保
- 第13条 [納税の猶予の期間]
- 第14条 [納税の猶予の特例となる国税]
- 第15条 [納税の猶予の申請手続等]
- 第16条 [担保の提供手続]
- 第17条 [担保の解除]
- 第18条 [金銭担保による納付の手続]
- 第19条 [保証人に対する納付通知書に係る納付の期限]
- 第20条 [国税庁長官等が徴した担保の処分庁]
- 第5章 国税の還付及び還付加算金
- 第21条
- 第22条 [納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等]
- 第23条 [還付金等の充当適状]
- 第24条 [還付加算金]
- 第6章 附帯税
- 第25条 [延滞税の計算期間の起算日の特例]
- 第26条 [還付請求申告書]
- 第26条の2 [延滞税の免除ができる場合]
- 第27条 [過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算]
- 第27条の2 [期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合]
- 第27条の3 [加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等]
- 第28条 [重加算税を課さない部分の税額の計算]
- 第7章 国税の更正、決定等の期間制限
- 第29条 [還付金に係る決定等の期間制限の起算日]
- 第30条 [国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由]
- 第7章の2 国税の調査
- 第30条の2 [蒸留機等の封を施す箇所]
- 第30条の3 [提出物件の留置き、返還等]
- 第30条の4 [調査の事前通知に係る通知事項]
- 第8章 不服審査
- 第31条 [国税審判官の資格]
- 第32条 [審査請求書の添附書類]
- 第33条 [担当審判官の通知]
- 第34条 [審査請求人の特殊関係者の範囲]
- 第35条 [議決]
- 第36条
- 第37条 [不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等]
- 第38条 [権限の委任等]
- 第9章 雑則
- 第39条 [納税管理人の届出手続]
- 第40条 [ 課税標準等の端数計算の特例]
- 第41条 [納税証明書の交付の請求等]
- 第42条 [納税証明書の交付手数料]
- 第43条 [財務省令への委任]
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