- 国税通則法施行規則
- 第1条 [交付送達の手続]
- 第1条の2 [公示送達の方法]
- 第2条 [納付委託の対象]
- 第3条 [納付受託者の指定の基準]
- 第4条 [納付受託者の指定の手続]
- 第5条 [納付受託者の指定に係る公示事項]
- 第6条 [納付受託者の名称等の変更の届出]
- 第7条 [納付受託の手続]
- 第8条 [納付受託者の報告]
- 第9条 [納付受託者に対する報告の徴求]
- 第10条 [納付受託者の指定取消の通知]
- 第11条 [供託することができる振替債]
- 第12条 [審査請求に係る書類の提出先]
- 第13条 [納税証明書の交付を請求することができる事項]
- 第14条 [納税証明書にはられた収入印紙の消印等]
- 第15条 [法人課税信託の名称の併記]
- 第16条 [納付書の書式等]
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