土地の収用等と強制執行等との調整に関する規則

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土地の収用等と強制執行等との調整に関する規則

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  • 土地の収用等と強制執行等との調整に関する規則
    • 第1条 [この規則の趣旨]
    • 第2条 [裁決手続が強制競売等の手続に先行する場合における収用委員会への通知等]
    • 第3条 [強制競売等の手続が裁決手続に先行する場合における差押債権者等への通知等]
    • 第4条 [収用委員会に対する代金納付等の通知]
    • 第5条 [補償金等が払い渡された場合の処置]
    • 第6条 [留置権者等に対する配当等]
    • 第7条 [留置権者が計算書を提出しない場合の効果等]
    • 第8条 [起業者が不服を有する場合における補償金等の取扱い]
    • 第9条 [仮差押えに係る権利に対する補償金等の取扱い]
    • 第10条 [判決に基づいて払い渡された補償金等の取扱い]
    • 第11条 [特別措置法による仮補償金等の取扱い]
    • 第12条 [土地以外の不動産の収用又は使用の場合についての準用]
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